
行政書士法人塩永事務所ブログ:【熊本県版】建設業許可申請・更新を徹底解説!スムーズな取得・維持のために
はじめに
この度、行政書士法人塩永事務所のブログにお越しいただき、誠にありがとうございます。代表行政書士の塩永です。
熊本県の建設業者の皆様、日々の業務、本当にお疲れ様でございます。地域経済の発展に不可欠な建設業界でご尽力されている皆様にとって、「建設業許可」は事業の継続と拡大に欠かせない重要な要素であることは言うまでもありません。
しかし、この建設業許可の申請・更新手続きは、要件の複雑さ、必要書類の多さ、そして膨大な情報の整理といった点で、多くの事業者様にとって大きな負担となっているのが現状ではないでしょうか。特に、本業でお忙しい中、これらの手続きに時間を割くことは容易ではありません。
本記事では、熊本県の建設業者の皆様を対象に、建設業許可の新規申請から更新、さらには変更手続きに至るまで、行政書士の視点からポイントを徹底的に解説いたします。許可取得・維持でお悩みの企業の皆様、これから許可取得を目指す皆様の一助となれば幸いです。
第1章:なぜ建設業許可が必要なのか?その重要性と種類
まず、建設業許可がなぜ必要とされるのか、その重要性と種類について解説します。
1-1. 建設業許可の重要性
建設業許可は、建設工事の適正な施工と、発注者の保護を目的として建設業法に定められた制度です。請負金額が一定額以上の工事を施工する場合、この許可がなければ請け負うことができません。
- 許可がなければできない工事:
- 1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)の工事。
- これらの金額以下の工事であれば許可は不要ですが、許可を取得していることで、以下のようなメリットがあります。
- 建設業許可取得のメリット:
- 信頼性の向上:許可業者であることで、発注者や元請けからの信頼を得やすくなります。公共工事や大手企業からの受注には不可欠です。
- 事業拡大の機会:大規模な工事や公共工事への入札参加が可能となり、事業の幅が広がります。
- 金融機関からの評価:融資を受ける際など、金融機関からの評価が高まる傾向にあります。
- 健全な経営の証:許可要件を満たすことで、経営体制が健全であることの証明にもなります。
1-2. 建設業許可の種類
建設業許可には、大きく分けて以下の種類があります。
- 大臣許可と知事許可:
- 知事許可:営業所が単一の都道府県内にある場合(例:熊本県内にのみ営業所がある場合)。熊本県知事の許可を受けます。
- 大臣許可:複数の都道府県に営業所を設置して営業する場合(例:熊本県と福岡県に営業所がある場合)。国土交通大臣の許可を受けます。
- 特定建設業許可と一般建設業許可:
- 一般建設業許可:元請けとして下請けに出す金額の合計が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を請け負う場合、または下請けとして工事を請け負う場合。
- 特定建設業許可:元請けとして、下請けに出す金額の合計が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる工事を請け負う場合。より厳しい財産的要件が課せられます。
貴社の事業規模や今後の展開に合わせて、適切な許可の種類を選択する必要があります。
第2章:建設業許可の要件を徹底解説(熊本県版)
建設業許可を取得するためには、大きく分けて5つの要件を満たす必要があります。これらの要件は、熊本県知事許可の場合も、大臣許可の場合も共通ですが、審査の厳しさや提出書類の細かさに違いがあります。
2-1. 経営業務の管理責任者(経管)の要件
建設業の経営業務について、適切な経験と能力を持つ者がいることが求められます。
- 原則:法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人または支配人が、以下のいずれかの経験を有していること。
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
- 建設業に関し、5年以上経営業務を補佐する経験を有する者で、許可を受けようとする建設業以外の建設業で6年以上経管の補佐経験がある者。(R4.4.1改正:従来の経管の要件が緩和され、多様な人材の参入が可能になりました)
- その他、適切な知識・経験を有する者として国土交通大臣が定める基準に適合する者。
【熊本県での注意点】 熊本県では、経営業務の管理責任者の常勤性や経験年数の証明について、提出書類の確認が厳格に行われます。在職証明書や確定申告書、履歴事項全部証明書など、客観的な資料で証明できることが重要です。
2-2. 専任技術者の要件
許可を受けようとする建設工事について、専門的な知識や技術を持つ者が各営業所に専任でいることが求められます。
-
要件:以下のいずれかの要件を満たす者が、常勤でいること。
- 国家資格:建築士、施工管理技士、電気工事士など、許可を受けようとする業種に応じた国家資格を保有している者。
- 実務経験:許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験を有する者。
- 学歴+実務経験:指定学科を卒業後、一定年数以上の実務経験を有する者(例:高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上など)。
-
特定建設業の場合:
- 一般建設業よりも厳しい要件が課せられます(例:1級の国家資格が必要、指導監督的実務経験など)。
【熊本県での注意点】 専任技術者の常勤性の証明も厳格です。社会保険の加入状況や、他の企業での役員兼任がないかなどが細かく確認されます。実務経験で申請する場合、その工事内容を具体的に証明できる資料(契約書、図面、請求書など)の準備が非常に重要です。
2-3. 誠実性の要件
申請者(法人、役員、個人事業主など)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
- 具体的には、過去に不正な行為や不適切な行為(詐欺、暴行、背任、建設業法違反など)により処分を受けていないことなどが問われます。
2-4. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
事業を継続する上で、健全な財産状況であることが求められます。
- 一般建設業の場合:以下のいずれかを満たすこと。
- 自己資本の額が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書など)。
- 直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること。
- 特定建設業の場合:以下の全てを満たすこと。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金の額が2,000万円以上であること。
- 自己資本の額が4,000万円以上であること。
【熊本県での注意点】 自己資本の額は貸借対照表(バランスシート)で確認されます。設立間もない会社の場合や、財務状況が厳しい場合は、残高証明書を提出することになりますが、その有効期間にも注意が必要です。
2-5. 欠格要件に該当しないこと
申請者やその役員などが、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 建設業法に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員など。
第3章:熊本県での建設業許可申請・更新の流れと必要書類
ここでは、熊本県で建設業許可を申請・更新する際の具体的な流れと、一般的な必要書類について解説します。
3-1. 新規申請の流れ(熊本県知事許可)
- 事前準備・要件確認:
- まずは、自社が上記の許可要件を満たしているかを確認します。特に、経管、専任技術者の要件、財産的要件の確認が重要です。
- 必要書類の洗い出しと収集を開始します。
- 書類作成:
- 申請書類は非常に多岐にわたります。申請書本体、役員等の一覧表、財務諸表、工事経歴書、技術者の経歴書など、正確かつ丁寧に作成します。
- 事業計画書や誓約書なども必要となります。
- 熊本県庁への申請:
- 作成した申請書類を、熊本県庁の土木部監理課(または関係部署)に提出します。
- 申請手数料(知事許可の場合:新規9万円)を納付します。
- 審査:
- 県庁の担当部署で書類審査が行われます。書類に不備があれば補正を求められます。
- 場合によっては、担当者との面談や追加資料の提出を求められることもあります。
- 許可通知:
- 審査が完了し、許可が下りると、許可通知書が郵送されます。通常、申請から1ヶ月~2ヶ月程度で許可が出ることが多いですが、状況により変動します。
3-2. 更新申請の流れ(熊本県知事許可)
建設業許可の有効期間は5年間です。有効期間が切れる前に、必ず更新手続きを行う必要があります。更新を怠ると、許可が失効し、許可なく工事を請け負うことができなくなります。
- 申請時期:
- 有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに申請を行う必要があります。期間を過ぎると、原則として新規申請となり、再度高い手数料を支払うことになります。
- 要件の再確認:
- 更新時も、新規申請時と同様に、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎などの要件を満たしているか再確認されます。特に、直近の財務状況や、役員、技術者の変更がないかなどが重要です。
- 書類作成・提出:
- 新規申請時に準じた書類(変更があればその内容を反映)を作成し、熊本県庁に提出します。更新申請手数料は5万円です。
- 審査・許可:
- 新規申請と同様に審査が行われ、問題なければ更新許可が下ります。
3-3. 変更届出の重要性
建設業許可を取得した後も、会社の情報に変更があった場合は、必ず変更届出を行う義務があります。怠ると、罰則の対象となるだけでなく、更新申請時に大きな問題となる可能性があります。
-
主な変更事項:
- 商号または名称、所在地(主たる営業所、従たる営業所)
- 役員(就任、退任、氏名変更)
- 経営業務の管理責任者、専任技術者の変更(交代、氏名変更など)
- 資本金の額
- 営業所の新設・廃止
- 決算期、確定申告(毎事業年度終了後)
-
届出期限:変更事項によって異なりますが、原則として変更が生じてから1ヶ月以内、または事業年度終了後4ヶ月以内など、期限が定められています。
【必要書類(一般的なもの)】
- 建設業許可申請書、付表
- 役員等の一覧表
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 工事経歴書
- 直前1年の各事業年度終了時の財務諸表
- 健康保険等の加入状況を確認する書類
- 住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書(役員、経管、専技など)
- 国家資格者証の写し
- 工事請負契約書、請求書など実務経験を証明する書類
- 営業所の写真、案内図
- その他、個別の状況に応じた書類
これらの書類は、非常に多岐にわたり、専門的な知識がなければ正確に作成することは困難です。
第4章:行政書士法人塩永事務所のサポート体制(熊本県特化)
建設業許可の申請・更新手続きは、書類の準備から作成、行政庁との折衝まで、多大な時間と労力を要します。特に、本業でお忙しい建設業者の皆様にとって、これらの手続きは大きな負担となるでしょう。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県に拠点を置く行政書士として、地域の建設業者の皆様が安心して事業に専念できるよう、以下のサポートを提供しております。
- 事前相談・要件診断:
- 貴社の状況を詳しくヒアリングし、建設業許可の取得が可能かどうか、どの種類の許可が最適かなどを診断いたします。経管・専任技術者の要件適合性や、財務状況など、許可取得のハードルとなる部分を事前に洗い出し、具体的なアドバイスを行います。
- 必要書類の洗い出し・収集サポート:
- 申請に必要な書類は膨大です。当事務所で必要な書類をリストアップし、お客様にご準備いただく書類と当事務所で取得する書類を明確に分け、効率的な収集をサポートいたします。
- 申請書類の作成・提出代行:
- 複雑な申請書や付表、各種証明書など、正確かつ迅速に作成いたします。熊本県庁の最新の審査基準や書式に沿って書類を作成し、ミスのない申請を心がけます。
- お客様に代わって、熊本県庁への申請手続きを行います。
- 審査期間中の対応:
- 審査中に県庁から補正指示があった場合、当事務所が窓口となり、迅速に対応いたします。お客様の負担を最小限に抑えます。
- 許可取得後のサポート:
- 許可取得後も、毎事業年度終了後の決算変更届、役員変更や営業所移転などの変更届出、そして5年ごとの更新申請まで、継続的にサポートいたします。
- 建設業法に関するご相談や、経営に関する法務サポートも承ります。
- 特定建設業許可へのステップアップ支援:
- 一般建設業許可から特定建設業許可への切り替えをご検討の場合も、財産要件などより厳しくなる要件クリアのためのアドバイスと申請代行を行います。
- 土木工事、建築工事、電気工事など、幅広い業種に対応:
- 当事務所は、様々な建設業種の許可申請実績がございます。専門的な知識と経験で、貴社の事業内容に合わせた最適なサポートを提供します。
当事務所は、熊本県の地域密着型行政書士として、建設業者の皆様が安心して本業に集中できるよう、きめ細やかなサービスを提供することをお約束いたします。複雑な手続きは、ぜひ専門家である行政書士にお任せください。
結論
建設業許可は、貴社の事業を安定させ、さらに大きく発展させるための重要なパスポートです。しかし、その申請・更新手続きは非常に専門性が高く、時間と労力がかかるものです。
熊本県の建設業者の皆様が、複雑な手続きに煩わされることなく、本来の業務に専念できるよう、行政書士法人塩永事務所がお力になります。許可の新規取得、更新、変更手続きでお困りのことがございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
私たちは、地域社会の基盤を支える建設業の皆様を全力でサポートし、熊本県の更なる発展に貢献したいと考えております。
【お問い合わせ】
行政書士法人塩永事務所 住所:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6 電話番号:096-385-9002
免責事項: 本記事は2025年6月時点での情報を基に作成されており、法改正や制度変更により内容が変更される可能性があります。また、一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的なご相談は、必ず専門家にご相談ください。