
行政書士法人塩永事務所ブログ:【徹底解説】就労ビザの種類、取得要件、手続き
はじめに
この度、行政書士法人塩永事務所のブログにお越しいただき、誠にありがとうございます。代表行政書士の塩永です。
グローバル化が進む現代において、外国人材の雇用は多くの企業にとって重要な経営戦略の一つとなっています。特に、専門的な知識や技術を持つ外国人材は、企業の競争力強化や新たなビジネスチャンスの創出に大きく貢献する可能性を秘めています。
しかし、外国人材を日本で雇用するには、適切な「就労ビザ」(正式には「在留資格」)を取得する必要があります。就労ビザは多岐にわたり、それぞれに異なる要件や手続きが定められているため、「どのビザが自社に合っているのか」「どのような書類が必要なのか」といった疑問をお持ちの企業様も少なくないのではないでしょうか。
本記事では、就労ビザについて、その種類、取得要件、手続きの流れ、そして企業が外国人材を賢く活用するためのポイントまで、行政書士の視点から詳しく解説いたします。外国人材の雇用をご検討中の企業様、あるいは現在雇用中の企業様も、ぜひ本記事をお役立ていただき、適正な外国人材の受け入れの一助となれば幸いです。
第1章:就労ビザとは?日本の在留資格の基礎知識
まず、就労ビザの基本的な概念から解説します。就労ビザとは、日本に在留する外国人が報酬を受け取る活動を行うために必要な「在留資格」の通称です。日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、外国人は自身の活動内容に応じた適切な在留資格を取得しなければなりません。
1-1. 在留資格とビザ(査証)の違い
しばしば混同されがちな「在留資格」と「ビザ(査証)」ですが、両者は異なるものです。
- 在留資格:日本に在留する外国人が行うことのできる活動の種類を類型化したもので、日本国内に滞在するための「資格」そのものです。出入国在留管理庁(旧:入国管理局)によって許可されます。就労ビザとは、この在留資格のうち、就労が認められるものを指します。
- ビザ(査証):外国人が日本に入国するために、日本の大使館や領事館が発給する「入国推薦状」のようなものです。日本に入国する際の審査に必要な書類であり、ビザを取得したからといって、必ず日本に滞在できるわけではありません。日本に入国後、在留カードが交付されることで、その外国人は正式に在留資格を得て日本に滞在することになります。
1-2. 就労ビザの種類と概要
日本で働くことを目的とした在留資格、すなわち就労ビザは、外国人が日本で行う活動内容に応じて多岐にわたります。主な種類は以下の通りです。
- 技術・人文知識・国際業務:
- 対象者:理工系、人文科学系、国際業務関連の専門知識や技術を持つ者。
- 業務内容:エンジニア、通訳、デザイナー、企画・営業、マーケティング、語学教師など、幅広い専門職。
- 要件:原則として、大学卒業以上の学歴、または10年以上の実務経験が必要。
- 技能:
- 対象者:日本の公私の機関との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する者。
- 業務内容:外国料理の調理師、パイロット、スポーツ指導者、航空機整備士、貴金属加工など。
- 要件:従事する技能に関する10年以上の実務経験が原則(一部例外あり)。
- 企業内転勤:
- 対象者:海外の事業所から日本の関連会社へ転勤する外国人。
- 業務内容:日本の関連会社で「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事する場合。
- 要件:海外の事業所に1年以上継続して在職していることなど。
- 経営・管理:
- 対象者:日本で事業の経営や管理を行う者。
- 業務内容:会社の代表取締役、役員、事業部長など。
- 要件:事業所の確保、事業の継続性・安定性、500万円以上の投資など。
- 特定活動(告示特定活動):
- 対象者:特定の活動を行う者。個別の事情に応じて法務大臣が指定。
- 業務内容:インターンシップ、ワーキングホリデー、特定研究活動、スタートアップ外国人材など。
- 要件:告示によって細かく定められており、特定の活動に限定される。
- 芸術:
- 対象者:芸術活動を行う者。
- 業務内容:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家などの芸術活動。
- 要件:報酬を受ける芸術活動であること。
- 宗教:
- 対象者:外国の宗教団体から派遣される宗教家。
- 業務内容:宣教、布教、その他宗教上の活動。
- 要件:宗教団体の職員であることなど。
- 報道:
- 対象者:外国の報道機関の記者、カメラマンなど。
- 業務内容:取材、報道など。
- 要件:外国の報道機関に所属していることなど。
- 法律・会計業務:
- 対象者:外国法事務弁護士、外国公認会計士など、日本の資格を持つ者。
- 業務内容:法律・会計業務。
- 要件:日本の資格を有していること。
上記以外にも、医療、研究、教育、介護など、様々な就労ビザが存在します。自社の事業内容と外国人材の経歴を照らし合わせ、最適な在留資格を選択することが重要です。
第2章:就労ビザ取得の要件と具体的なケース
就労ビザを取得するためには、雇用する外国人材、そして受け入れ企業双方に一定の要件が求められます。ここでは、特に一般的に利用される「技術・人文知識・国際業務」を例に、具体的な要件とケースを解説します。
2-1. 外国人材側の主な要件
- 学歴要件:
- 原則として、大学卒業以上の学歴を有していること。日本の大学だけでなく、海外の大学卒業者も対象です。
- 専門学校卒業の場合は、専門士または高度専門士の称号を有し、専門分野と業務内容に関連性があることが求められます。
- 実務経験要件:
- 学歴がない場合でも、従事しようとする業務に関連する分野で10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上)を有していれば、要件を満たす場合があります。
- ただし、10年以上の実務経験は非常に厳しく審査されるため、慎重な対応が必要です。
- 活動内容の適合性:
- 取得しようとする在留資格で認められている活動内容(例えば、「技術・人文知識・国際業務」であれば専門的・技術的な業務)に従事すること。単純労働は認められません。
- 素行の善良性:
- 過去に犯罪歴がないこと、入管法に違反したことがないこと(不法滞在、不法就労など)など、日本で活動する上で問題がない人物であること。
2-2. 受け入れ企業側の主な要件
- 事業の安定性・継続性:
- 外国人材を雇用する事業所(会社)が、安定して事業を継続していく見込みがあること。会社の規模、経営状況(売上、利益)、事業計画などが審査されます。設立間もない企業や赤字経営の企業は、より詳細な説明や補足資料が求められることがあります。
- 適正な雇用条件:
- 外国人材に対して、日本人と同等以上の報酬を支払うこと。労働基準法に準拠した労働条件であること(労働時間、休日、賃金など)。社会保険や労働保険への加入も必須です。
- 活動内容との関連性:
- 外国人材が従事する業務が、その者の学歴や職歴に合致していること。例えば、情報工学を専攻した外国人が営業職に就く場合、その営業職がIT製品やサービスに関する専門的な知識を要するものでなければ、関連性が認められない可能性があります。
- 欠格事由に該当しないこと:
- 過去に不法就労助長行為を行っていないこと、過去5年以内に入管法違反を助長した経験がないことなど。
これらの要件を全て満たし、かつそれを客観的に証明する書類を準備することが、許可を得る上で非常に重要となります。
2-3. 具体的な就労ビザ取得のケース例
- ITエンジニアの場合:
- 外国人材:海外の大学で情報工学を専攻し卒業。
- 企業:システム開発会社。
- 業務内容:プログラミング、システム設計・開発、運用・保守。
- ポイント:学歴と業務内容の関連性が明確であり、専門性が認められやすいケースです。
- 通訳・翻訳者の場合:
- 外国人材:日本の大学で国際関係学を専攻し卒業。
- 企業:貿易会社。
- 業務内容:契約書や会議資料の翻訳、商談時の通訳。
- ポイント:日本語能力と専門分野の知識が重要になります。国際業務の在留資格に該当します。
- 海外営業担当の場合:
- 外国人材:海外の大学で経済学を専攻し卒業。日本の企業で3年以上の海外営業経験。
- 企業:海外展開を目指す製造業。
- 業務内容:海外市場の開拓、現地法人との連携、輸出入業務。
- ポイント:単なる営業ではなく、国際的な取引や市場調査など専門的な知識を要する業務であることが求められます。
これらのケースのように、外国人材の学歴・職歴と、企業が求める業務内容との間に、明確な関連性と専門性があることが就労ビザ取得の重要なポイントとなります。
第3章:就労ビザ申請の流れと必要書類
就労ビザの申請は、外国人材が日本にいるか海外にいるかによって手続きが異なります。ここでは、それぞれのケースにおける申請の流れと、一般的な必要書類について解説します。
3-1. 海外から外国人材を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
外国人材がまだ日本にいない場合、まず「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。これは、その外国人が日本で行う活動が、特定の在留資格に該当することを出入国在留管理庁が証明するものです。
- 雇用契約の締結:
- 受け入れ企業と外国人材の間で、具体的な業務内容、労働条件、報酬などを明記した雇用契約を締結します。
- 在留資格認定証明書交付申請:
- 受け入れ企業が、外国人材の代理人として、外国人材の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
- この際、外国人材の学歴・職歴を証明する書類、企業の経営状況を証明する書類など、多くの書類を提出します。
- 審査:
- 出入国在留管理庁で申請内容が審査されます。審査期間は通常1ヶ月~3ヶ月程度ですが、時期や状況によって変動します。追加資料の提出を求められることもあります。
- 在留資格認定証明書の交付:
- 審査が通れば、在留資格認定証明書が交付されます。有効期間は3ヶ月です。
- ビザ(査証)申請:
- 外国人材は、交付された在留資格認定証明書を日本の大使館または領事館に提出し、ビザ(査証)を申請します。
- ビザ(査証)の発給・入国:
- ビザが発給されたら、外国人材は日本に入国することができます。空港で入国審査を受け、在留カードが交付されます。
3-2. 日本に在留している外国人材を雇用する場合(在留資格変更許可申請)
すでに日本に在留している外国人材(例:留学ビザから就労ビザへ切り替える場合など)を雇用する場合、現在の在留資格から就労ビザへの「在留資格変更許可申請」を行います。
- 雇用契約の締結:
- 受け入れ企業と外国人材の間で雇用契約を締結します。
- 在留資格変更許可申請:
- 外国人材が、自身の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
- 海外からの呼び寄せと同様に、外国人材の学歴・職歴、企業の経営状況、そして現在の在留状況を証明する書類などを提出します。
- 審査:
- 出入国在留管理庁で審査が行われます。審査期間は通常1ヶ月~3ヶ月程度です。
- 在留資格変更許可:
- 審査が通れば、在留資格変更が許可され、新しい在留カードが交付されるか、現在の在留カードの裏面に新しい在留資格が記載されます。
3-3. 必要書類(主なもの)
就労ビザ申請に必要な書類は、在留資格の種類、申請する外国人の状況、企業の規模などによって大きく異なります。ここでは、一般的な「技術・人文知識・国際業務」の申請を例に、主な必要書類を挙げます。
【外国人材に関する書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 履歴書(学歴、職歴を詳細に記載)
- 最終学歴の卒業証明書、成績証明書
- 職務経歴書(これまで従事した業務内容を具体的に記載)
- 専門分野に関する資格証明書(あれば)
- パスポートのコピー
- 在留カードのコピー(日本に在留している場合)
- 証明写真
【受け入れ企業に関する書類】
- 雇用契約書の写し
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社の損益計算書、貸借対照表(過去2年分程度)
- 会社案内、事業内容を説明する書類(パンフレット、ウェブサイトの写しなど)
- 源泉徴収票等の法定調書合計表(過去1年分)
- 外国人材が従事する業務内容を具体的に説明する書類(部署の組織図、業務フローなど)
- 労働条件通知書の写し
- その他、審査で必要とされる追加資料
これらの書類は、一つでも不備や記載漏れがあると、審査が遅延したり、不許可になったりするリスクがあります。特に、企業側の安定性・継続性を示す書類や、外国人材の専門性と業務内容の関連性を説明する書類は、審査の重要なポイントとなります。
第4章:就労ビザ取得後の注意点と企業のサポート
就労ビザを取得して外国人材を雇用した後も、企業にはいくつかの注意点と、外国人材をサポートする役割があります。これらを理解し、適切に対応することで、外国人材との良好な関係を築き、長く活躍してもらうことができます。
4-1. 在留期間の更新手続き
就労ビザにはそれぞれ在留期間が定められています(1年、3年、5年など)。在留期間が満了する前に、必ず「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
- 申請時期:在留期間満了日の約3ヶ月前から申請可能です。遅れると不法滞在となるリスクがあるため、余裕を持って準備を開始しましょう。
- 必要書類:初回申請時と同様に、外国人材の活動状況、企業の経営状況、納税状況などを証明する書類が求められます。
- 注意点:更新の際も、初回申請時と同様に厳しく審査されます。外国人材の活動内容に変更がないか、企業が適正な雇用を継続しているかなどが確認されます。
4-2. 転職時の手続き(在留資格変更許可申請・就労資格証明書)
外国人材が転職する場合、基本的には現在の在留資格が継続できるかどうかを検討する必要があります。
- 同業種・同職種への転職:
- 在留資格の活動内容に変更がなければ、在留資格を変更する必要はありませんが、新しい勤務先に関する届出(所属機関に関する届出)が必要です。
- 外国人材は、転職先の企業が在留資格の要件を満たしていることを確認するため、「就労資格証明書」の交付申請を行うことを推奨します。これは、新しい職場で現在の在留資格で就労できることを証明するものです。
- 異業種・異職種への転職:
- 現在の在留資格で認められている活動範囲を超える業務に従事する場合、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」でシステムエンジニアとして働いていた外国人が、全く異なる分野の飲食店で調理師として働く場合などです。
企業側は、外国人材の転職に関する適切なアドバイスを提供し、必要な手続きをサポートすることが望ましいです。
4-3. 雇用主の届出義務
外国人材を雇用した企業には、以下の届出義務があります。
- 外国人雇用状況の届出:外国人材を雇用した、または離職した際には、ハローワークに届出を行う義務があります。
- 所属機関に関する届出:外国人材が就労ビザを取得した際に、企業は出入国在留管理庁に対し、雇用を開始した旨の届出を行う必要があります。また、外国人材が退職した場合も届出が必要です。
これらの届出を怠ると、企業が罰則の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
4-4. 企業による外国人材へのサポートの重要性
就労ビザの取得は始まりに過ぎません。外国人材が日本で安心して、長く活躍するためには、企業側の継続的なサポートが不可欠です。
- 生活支援:住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、来日直後の生活立ち上げ支援は非常に重要です。日本の生活習慣やルールに関する情報提供も有効です。
- 日本語学習の機会提供:業務に支障が出ないよう、必要に応じて日本語学習の機会を提供したり、日本語教室を紹介したりすることは、外国人材の定着に繋がります。
- 異文化理解の促進:日本人社員と外国人材の間の文化や習慣の違いを理解し、お互いに尊重し合える職場環境を醸成することが大切です。
- 相談体制の整備:外国人材が困ったことや悩みを相談できる窓口を設け、適切に対応できる体制を整えることが重要です。
企業がこのようなサポートを行うことで、外国人材は安心して業務に集中でき、結果として企業全体の生産性向上にも繋がります。
第5章:行政書士法人塩永事務所のサポート体制
外国人材の雇用は、企業の成長にとって大きなチャンスとなる一方で、複雑な手続きや法的な知識が求められます。行政書士法人塩永事務所では、外国人材の雇用を検討されている企業様、そして現在雇用されている企業様に対し、以下のサポートを提供しております。
- 最適な在留資格のコンサルティング:
- 企業の事業内容、雇用したい外国人材の学歴・職歴、求める業務内容などを詳しくヒアリングし、数ある就労ビザの中から貴社と外国人材にとって最適な在留資格をご提案します。
- 在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請の代理:
- 煩雑な書類作成や申請手続きを代行いたします。最新の入管法や関連法令に基づき、許可の可能性を高めるための的確なアドバイスと書類作成を行います。不許可リスクを最小限に抑えるための徹底したサポートを提供します。
- 在留期間更新許可申請の代理:
- 在留期間満了前の更新手続きも、期限を厳守し、スムーズに完了できるようサポートいたします。
- 就労資格証明書交付申請の代理:
- 外国人材の転職時など、就労資格証明書の交付申請を代行し、企業・外国人材双方の不安を解消します。
- 各種届出のサポート:
- 外国人材雇用状況の届出、所属機関に関する届出など、雇用主が義務付けられている各種届出についてもサポートいたします。
- 外国人材雇用に関する総合的なご相談:
- 外国人材の雇用に関する法的な疑問、トラブル対応、永住申請、国際結婚など、幅広いご相談に対応いたします。
- 企業内研修の実施:
- 外国人材との円滑なコミュニケーションを促進するための研修や、異文化理解を深めるための研修を、企業のご要望に応じて実施することも可能です。
当事務所は、これまで多くの企業様の外国人材雇用をサポートしてまいりました。豊富な経験と実績に基づき、きめ細やかなサービスを提供することをお約束いたします。
結論
就労ビザは、専門的・技術的な知識や技能を持つ外国人材を日本で雇用するための重要な制度です。その種類は多岐にわたり、それぞれに異なる要件や手続きが定められています。企業は、自社のニーズと外国人材のスキルを正確に把握し、適切な就労ビザを選択することが成功への第一歩となります。
また、ビザの取得だけでなく、雇用後の外国人材の定着支援や、日本の労働関係法令の遵守も非常に重要です。これらを適切に行うことで、外国人材は安心して業務に集中し、貴社の発展に大きく貢献してくれるでしょう。
行政書士法人塩永事務所は、外国人材の雇用を通じて、貴社の国際化と成長を力強く支援いたします。就労ビザに関するご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。
【お問い合わせ】
行政書士法人塩永事務所 住所:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
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免責事項: 本記事は2025年6月時点での情報を基に作成されており、法改正や制度変更により内容が変更される可能性があります。また、一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的なご相談は、必ず専門家にご相談ください。