
【2025年最新】就労ビザと特定技能ビザ(介護・建設・外食など)を徹底解説|熊本の行政書士法人塩永事務所
外国人材の受け入れが進む中、企業が適切な在留資格(ビザ)を取得し、外国人を雇用することの重要性はますます高まっています。今回は、外国人雇用に関わる主要なビザである「就労ビザ」と「特定技能ビザ」について、介護・建設・外食業などを中心に詳しく解説いたします。
熊本県を中心に全国対応している【行政書士法人塩永事務所】では、各種ビザ申請の実務を豊富に取り扱っており、この記事では現場の視点から分かりやすくご説明いたします。
1. 就労ビザとは?
「就労ビザ」は、外国人が日本で報酬を得る活動を行うための在留資格の総称で、法務省の分類では以下のような在留資格が該当します。
主な就労ビザの種類
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技術・人文知識・国際業務(一般企業での事務・通訳・エンジニアなど)
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技能(調理師、自動車整備士、建築大工など)
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経営・管理(会社経営者や役員)
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介護(介護福祉士資格を有する外国人の介護業務)
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特定活動(EPA介護福祉士候補者など、個別指定の活動)
審査のポイント
就労ビザの取得においては、下記のようなポイントが審査対象となります。
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学歴・職歴と業務内容の関連性
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雇用契約書の記載内容(給与・職務内容)
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受入企業の安定性や継続性
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法令順守状況(過去の違反歴がないか)
特に「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学卒業または10年以上の実務経験が求められる点に注意が必要です。
2. 特定技能ビザとは?
2019年に創設された「特定技能ビザ」は、深刻な人手不足が指摘されている14業種を対象に、一定の技能や日本語能力を有する外国人を受け入れる制度です。技能実習と異なり、即戦力としての雇用が可能な点が特徴です。
特定技能ビザの種類
分野 | 内容 |
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介護 | 介護施設や訪問介護での直接介護業務 |
建設 | 土木、建築、電気工事などの現場作業 |
外食業 | レストランや飲食店での接客・調理 |
飲食料品製造業 | 食品工場などでの加工・包装業務 |
宿泊業 | ホテルでのフロント・接客 |
農業・漁業 | 作物栽培や漁業従事 |
産業機械製造・素形材産業 | 工場での機械操作・部品加工等 |
特定技能1号と2号の違い
区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
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滞在期間 | 最長5年 | 更新可能(家族帯同可) |
業務範囲 | 単純労働も含む現場業務 | より高度で熟練した業務 |
家族の帯同 | 不可 | 可能 |
試験 | 技能試験・日本語試験あり | 原則として1号からの移行 |
3. 各業種別の詳細(介護・建設・外食)
① 介護業界での特定技能
介護分野は日本国内でも特に深刻な人手不足が課題とされており、特定技能による外国人受け入れが拡大しています。
必要な要件
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介護技能評価試験および**日本語試験(N4以上)**に合格
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または、技能実習2号(介護)を修了していること
注意点
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介護分野は身体介護を含む業務が中心であるため、一定の日本語能力や対人スキルが求められます。
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受入施設側は、生活支援体制や定期的な報告義務も負います。
② 建設業界での特定技能
外国人建設労働者は、建築、土木、電気、配管、左官など多様な職種に対応しています。
特徴
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特定技能2号への移行が可能な数少ない分野
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監督省庁(国土交通省)が定める建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必要
雇用企業の義務
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安全教育の実施
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技能者のキャリアパス管理
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外国人支援計画の策定
③ 外食業界での特定技能
飲食店やファストフードチェーンなどでの外国人雇用が進んでいます。接客・調理どちらの業務も対象となります。
対象業務
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調理(キッチン業務全般)
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接客(ホール業務、レジ等)
審査のポイント
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メニューの標準化・マニュアル化がされているか
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多店舗展開している場合は管理体制の整備が必要
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外国人が理解できる労務管理・就業規則が求められます
4. 雇用企業の注意点と義務
外国人を雇用するにあたっては、単にビザを取得するだけでなく、雇用企業としての責任も問われます。
特定技能での企業の義務
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受入れ計画の提出と履行
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外国人支援責任者の設置
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生活・日本語学習支援(住居確保、生活ガイダンスなど)
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毎年の報告義務(出入国在留管理庁への提出)
違反時のリスク
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入管法違反での許可取消
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新規外国人雇用の制限
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社会的信用の失墜
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、外国人雇用を検討する企業様、在留資格変更を希望される外国人の方に対して、実績とノウハウに基づいた手厚いサポートを行っています。
サービス内容
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就労ビザ・特定技能の在留資格認定・変更・更新手続き
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外国人雇用の相談・制度説明会の実施
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外国人支援計画の作成サポート
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技能実習からの特定技能への移行手続き
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不許可対応・再申請の支援
対応エリア
熊本市を中心に、福岡・大分・長崎・宮崎・鹿児島など九州全域、さらには全国の企業様・外国人の方からのご依頼に対応可能です。
6. まとめ|外国人雇用を成功させるには専門家の力が不可欠
外国人の雇用には、適切なビザの選定と、入管法に則った申請が不可欠です。特に特定技能制度は、新しい制度であるがゆえに実務的な知識や申請ノウハウが求められます。
行政書士法人塩永事務所では、入管実務に精通した行政書士が、迅速かつ確実な手続きでサポートいたします。外国人雇用をお考えの企業様、在留資格のことでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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