
行政書士法人塩永事務所ブログ:【徹底解説】就労ビザと特定技能(介護・建設・外食等)
はじめに
この度、行政書士法人塩永事務所のブログにお越しいただき、誠にありがとうございます。代表行政書士の塩永です。
昨今、日本社会は少子高齢化による労働力不足という大きな課題に直面しています。特に介護、建設、外食といった分野では、その傾向が顕著であり、外国人材の受け入れは喫緊の課題となっています。
このような状況の中、外国人材の受け入れを円滑に進めるための制度として「就労ビザ」と「特定技能ビザ」があります。しかし、これらの制度は複雑であり、どちらのビザが自社の状況に合致するのか、どのような手続きが必要なのか、といった疑問をお持ちの企業様も少なくないのではないでしょうか。
外国人材の雇用をご検討中の企業様、あるいは現在雇用中の企業様も、ぜひ本記事をお役立ていただき、適正な外国人材の受け入れの一助となれば幸いです。
第1章:就労ビザの基礎知識
まず、外国人材が日本で働く際に一般的に取得する「就労ビザ」について解説します。就労ビザとは、正式には「在留資格」の一つであり、日本で行うことができる活動に応じて様々な種類があります。
1-1. 就労ビザの種類と特徴
就労ビザは、大きく分けて以下の種類があります。それぞれの活動内容に合致する在留資格を選択する必要があります。
- 技術・人文知識・国際業務:大学卒業以上の学歴や、10年以上の実務経験を要する専門的な業務(エンジニア、通訳、デザイナー、営業など)。
- 技能:熟練した技能を要する業務(料理人、スポーツ指導者、航空機整備士など)。
- 企業内転勤:海外の企業から日本国内の関連会社への転勤者。
- 興行:演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの興行活動。
- 特定活動:上記に当てはまらない特定の活動(インターンシップ、ワーキングホリデー、特定研究活動など)。
これらの就労ビザは、原則として専門的・技術的な知識や技能を要する業務に従事する外国人材を対象としています。単純労働は認められていません。
1-2. 就労ビザ取得の主な要件
就労ビザを取得するためには、外国人材、そして受け入れ企業双方に一定の要件が求められます。
【外国人材側の主な要件】
- 学歴・職歴要件:従事する業務内容に応じた専門的な知識や技能を有していること。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の場合、原則として大学卒業以上の学歴、または一定期間以上の実務経験が必要です。
- 活動内容の適合性:取得しようとする在留資格に該当する活動を行うこと。
- 素行の善良性:過去に犯罪歴がないこと、入管法に違反したことがないことなど。
【受け入れ企業側の主な要件】
- 企業の安定性・継続性:外国人材を雇用する事業所の経営が安定しており、継続的に事業を行う見込みがあること。
- 適正な雇用条件:日本人と同等以上の報酬を支払い、労働関係法令を遵守していること。
- 活動内容との関連性:外国人材が従事する業務が、その者の学歴・職歴等に合致していること。
これらの要件を満たしていることを客観的に証明する書類を準備する必要があります。
1-3. 就労ビザ申請の流れと必要書類
就労ビザの申請は、原則として外国人材の在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)または在留資格変更許可申請(日本に在留している場合)を行います。
【申請の流れ(海外から呼び寄せる場合)】
- 雇用契約の締結:企業と外国人材の間で雇用契約を締結します。
- 在留資格認定証明書交付申請:受け入れ企業が、外国人材の代わりに日本の出入国在留管理局に申請します。
- 在留資格認定証明書の交付:審査が通れば、在留資格認定証明書が交付されます。
- ビザ(査証)申請:外国人材が、在留資格認定証明書を持って現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請します。
- 入国・在留カードの交付:ビザが発給され、日本に入国すると空港で在留カードが交付されます。
【必要書類(主なもの)】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 外国人材の履歴書、卒業証明書、職務経歴書
- 雇用契約書の写し
- 会社の登記簿謄本、決算報告書、事業計画書
- 会社の案内、業務内容を説明する書類
- その他、活動内容に応じた専門的な書類
これらの書類は、一つでも不備があると審査に時間がかかったり、不許可になったりする可能性があります。専門的な知識を持つ行政書士に相談することをお勧めします。
第2章:特定技能ビザの徹底解説
2019年に新設された「特定技能ビザ」は、日本の深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野において外国人材を受け入れるための新たな在留資格です。
2-1. 特定技能ビザ創設の背景と目的
特定技能ビザは、従来の就労ビザでは受け入れが困難であった「専門的・技術的な知識や技能を要する業務」以外の分野、特に生産性の向上だけでは人手不足を解消できない分野において、外国人材を幅広く受け入れることを目的としています。
具体的には、一定の専門性・技能を有し、即戦力として働くことができる外国人材を対象としており、単純労働を目的とした在留資格ではありません。
2-2. 特定技能の種類と対象分野
特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
-
特定技能1号:
- 在留期間:通算5年まで
- 技能水準:特定産業分野で即戦力となる技能水準(技能試験合格など)
- 日本語能力水準:一定の日本語能力(日本語能力試験N4相当以上)
- 家族の帯同:基本的に不可
- 対象分野:
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- その他の分野(追加される可能性あり)
-
特定技能2号:
- 在留期間:更新可能(事実上、上限なし)
- 技能水準:特定産業分野において、熟練した技能水準(特定技能2号評価試験合格など)
- 日本語能力水準:問わない(特定技能1号の日本語能力が前提)
- 家族の帯同:可能
- 対象分野:現在、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみ。将来的には他の分野も追加される可能性があります。
特定技能1号で5年間働いた後、より高い技能水準を認められれば特定技能2号へ移行し、長期的に日本で働くことが可能になります。
2-3. 特定技能ビザ取得の主な要件
特定技能ビザを取得するためには、外国人材、そして受け入れ企業双方に以下の要件が求められます。
【外国人材側の主な要件】
- 年齢:18歳以上であること。
- 技能試験合格:特定産業分野における技能水準を証明する試験に合格していること。
- 日本語能力試験合格:日本語能力試験N4相当以上の日本語能力を有すること。ただし、技能実習2号を良好に修了した者など、一部例外あり。
- 健康状態:健康であること。
- 素行の善良性:過去に犯罪歴がないこと、入管法に違反したことがないことなど。
【受け入れ企業側の主な要件(特定技能所属機関)】
- 労働関係法令の遵守:労働基準法等の労働関係法令を遵守していること。
- 適切な報酬:日本人と同等以上の報酬を支払い、適切に社会保険に加入していること。
- 支援体制の整備:外国人材が日本で円滑に活動できるよう、日常生活上、職業生活上、社会生活上の支援計画を策定し、実行する体制が整っていること(後述の登録支援機関への委託も可能)。
- 欠格事由に該当しないこと:過去に不法就労助長行為を行っていないことなど。
特定技能ビザの申請は、これらの要件を厳格に審査されます。
2-4. 特定技能ビザ申請の流れと必要書類
特定技能ビザの申請も、就労ビザと同様に、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。
【申請の流れ(海外から呼び寄せる場合)】
- 雇用契約の締結:企業と外国人材の間で雇用契約を締結します。
- 支援計画の作成:受け入れ企業は、特定技能外国人材に対する支援計画を作成します。この支援計画は、自社で実施することも、後述の登録支援機関に委託することも可能です。
- 特定技能所属機関届出(初めての場合):特定技能外国人を受け入れる企業は、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能所属機関としての届出を行います。
- 在留資格認定証明書交付申請:受け入れ企業が、外国人材の代わりに日本の出入国在留管理局に申請します。
- 在留資格認定証明書の交付:審査が通れば、在留資格認定証明書が交付されます。
- ビザ(査証)申請:外国人材が、在留資格認定証明書を持って現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請します。
- 入国・在留カードの交付:ビザが発給され、日本に入国すると空港で在留カードが交付されます。
【必要書類(主なもの)】
- 特定技能在留資格認定証明書交付申請書
- 外国人材の履歴書、技能試験合格証明書、日本語能力試験合格証明書
- 雇用契約書の写し
- 会社の登記簿謄本、決算報告書、事業計画書
- 特定技能外国人支援計画書
- その他、分野に応じた専門的な書類
特に支援計画は、外国人材が安定して日本で生活・就労できるよう、詳細かつ具体的な内容が求められます。
2-5. 登録支援機関の役割
特定技能外国人材を受け入れる企業は、外国人材に対する支援を自社で行うことも可能ですが、その負担は決して小さくありません。そこで活用できるのが「登録支援機関」です。
登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録された機関であり、特定技能外国人材に対する支援計画の作成から実行までを代行します。
【登録支援機関が行う主な支援内容】
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的機関への手続等への同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
登録支援機関を活用することで、企業は外国人材の受け入れに関する負担を軽減し、本来の事業活動に注力することができます。当事務所でも、信頼できる登録支援機関をご紹介することが可能です。
第3章:特定技能各分野の具体的なポイント
特定技能ビザは、12の特定産業分野に分かれており、それぞれの分野で異なる要件や注意点があります。ここでは、特に需要の高い「介護」「建設」「外食業」に焦点を当てて解説します。
3-1. 特定技能「介護」分野
高齢化が急速に進む日本において、介護人材の確保は喫緊の課題です。特定技能「介護」は、その解決策の一つとして期待されています。
【主な要件】
- 技能水準:介護技能評価試験及び介護日本語評価試験の合格が原則。技能実習2号を良好に修了した元技能実習生は試験免除。
- 業務内容:身体介護(食事、入浴、排せつ等の介助)や生活援助(清掃、洗濯、買い物等の支援)など、直接的な介護業務。訪問介護は一部の例外を除き認められていません。
- 受け入れ施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホームなど、介護保険法に基づく施設。
【注意点】
- 介護は人手不足が深刻な分野であり、外国人材への依存度も高まっています。
- 日本語能力は利用者とのコミュニケーションに直結するため、非常に重要視されます。
- 身体介護を伴うため、外国人材に対する適切な研修と指導が不可欠です。
3-2. 特定技能「建設」分野
建設業界も高齢化と若年層の入職者減少により、深刻な人手不足に悩まされています。特定技能「建設」は、多岐にわたる建設作業に従事する外国人材を受け入れます。
【主な要件】
- 技能水準:建設技能評価試験の合格が原則。技能実習2号を良好に修了した元技能実習生は試験免除。
- 業務内容:土木、建築、電気工事、管工事、鉄筋工、とびなど、多岐にわたる建設現場での作業。
- 受け入れ企業:建設業許可を持つ企業。
【注意点】
- 建設現場は危険を伴うため、安全衛生教育の徹底が重要です。
- 外国人材の出身国の建設技術との差異を理解し、適切なOJTを行う必要があります。
- 建設分野は特定技能2号への移行が可能な分野であり、長期的なキャリアパスも提示できます。
3-3. 特定技能「外食業」分野
外食産業もまた、慢性的な人手不足に苦しんでいます。特定技能「外食業」は、飲食店での調理、接客、店舗管理など、幅広い業務を対象としています。
【主な要件】
- 技能水準:外食業技能測定試験の合格が原則。
- 日本語能力水準:日本語能力試験N4相当以上の日本語能力。
- 業務内容:飲食物の調理、接客、店舗管理など。
- 受け入れ施設:飲食店(食堂、レストラン、居酒屋など)。
【注意点】
- 日本の「おもてなし」文化を理解し、実践できる日本語能力と接客スキルが求められます。
- 繁忙期と閑散期の変動があるため、労働時間管理に注意が必要です。
- アレルギー対応など、食に関する知識も重要になります。
上記以外の分野についても、それぞれ詳細な要件や注意点が存在します。各分野の詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトなどで確認するか、専門家にご相談ください。
第4章:就労ビザと特定技能ビザの比較と選択
ここまで就労ビザと特定技能ビザについて詳しく見てきましたが、どちらのビザが自社の状況に合致するのでしょうか。ここでは、両者の比較と、企業がビザを選択する際のポイントを解説します。
4-1. 主な違いの比較表
4-2. 企業がビザを選択する際のポイント
企業が外国人材を雇用する際、就労ビザと特定技能ビザのどちらを選択すべきかは、外国人材に求めるスキルや業務内容、そして企業の受け入れ体制によって異なります。
- 求める業務内容が専門的・技術的で、大卒以上の学歴や一定の実務経験を持つ人材を求める場合:
- 就労ビザが適しています。例えば、システムエンジニア、国際業務担当者、専門性の高いデザイナーなどです。
- 人手不足が深刻な特定の産業分野(介護、建設、外食など)において、即戦力となる技能を持った人材を求める場合:
- 特定技能ビザが適しています。技能試験や日本語能力試験に合格している人材であれば、比較的スムーズに受け入れが可能です。
- 長期的な雇用を検討しており、将来的に家族帯同を希望する可能性がある場合:
- 初期は特定技能1号で雇用し、将来的に特定技能2号への移行を目指すか、専門性の高い業務であれば最初から就労ビザを検討します。
- 外国人材に対する支援体制を自社で整えることが難しい場合:
- 特定技能ビザを選択し、登録支援機関に支援業務を委託することを検討すると良いでしょう。就労ビザの場合、支援の義務はありませんが、外国人材の安定した生活のためには企業側でのサポートが望ましいです。
- 外国人材の日本語能力がまだ十分でない場合:
- 特定技能ビザは、原則として日本語能力試験N4相当以上の日本語能力が求められます。業務で高度な日本語を必要としない場合や、日本語研修を企業で実施する場合は、特定技能ビザが選択肢となります。
当事務所では、企業の具体的な状況をヒアリングし、最適な在留資格をご提案いたします。
第5章:外国人材雇用における注意点と行政書士の役割
外国人材の雇用は、日本の労働力不足を補う上で非常に有効な手段ですが、同時に様々な注意点も存在します。ここでは、外国人材雇用における一般的な注意点と、行政書士がどのように企業をサポートできるのかを解説します。
5-1. 外国人材雇用における一般的な注意点
- 労働関係法令の遵守:日本人労働者と同様に、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの日本の労働関係法令を遵守する必要があります。外国人であることを理由に不当な扱いをしたり、不利益な労働条件を提示することはできません。
- 社会保険・労働保険の加入:要件を満たせば、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険への加入が義務付けられます。
- 入管法関連の遵守:在留資格で認められた活動範囲外の業務に従事させることはできません。また、在留期間の更新や変更の手続きを怠ることもできません。不法就労者を雇用することは、企業側にも罰則が科せられます。
- 文化・習慣の違いへの理解:外国人材は、日本の文化や習慣に不慣れな場合があります。異文化理解を深め、円滑なコミュニケーションを図るための配慮が必要です。
- 日本語能力とコミュニケーション:業務指示や日常生活でのコミュニケーションにおいて、外国人材の日本語能力レベルを考慮した対応が必要です。必要に応じて日本語学習の機会を提供することも有効です。
- 住居の確保:来日する外国人材にとって、住居の確保は大きな課題です。企業側で住居の斡旋や提供を行うケースもあります。
- 定着支援の重要性:外国人材が日本での生活に慣れ、長く働いてもらうためには、きめ細やかな支援が重要です。特定技能ビザにおいては、これが法的義務となっています。
これらの注意点を踏まえることで、トラブルを未然に防ぎ、外国人材が安心して働ける環境を整備することができます。
5-2. 行政書士法人塩永事務所のサポート体制
行政書士法人塩永事務所では、外国人材の雇用を検討されている企業様、そして現在雇用されている企業様に対し、以下のサポートを提供しております。
- 最適な在留資格のコンサルティング:企業の事業内容、雇用したい外国人材のスキル、求める業務内容などを詳しくヒアリングし、就労ビザ、特定技能ビザの中から最適な在留資格をご提案します。
- 在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請の代理:煩雑な書類作成や申請手続きを代行いたします。最新の入管法や関連法令に基づき、許可の可能性を高めるための的確なアドバイスと書類作成を行います。
- 特定技能外国人支援計画の作成支援:特定技能ビザの場合、義務付けられている支援計画の作成をサポートします。自社で支援を行う場合のノウハウ提供、または登録支援機関の選定・紹介も行います。
- 各種届出のサポート:入国後の各種届出(外国人材の住所変更、雇用状況届出など)についてもサポートいたします。
- 外国人材雇用に関するご相談:外国人材の雇用に関する法的な疑問、トラブル対応、永住申請など、幅広いご相談に対応いたします。
- 企業内研修の実施:外国人材との円滑なコミュニケーションを促進するための研修や、異文化理解を深めるための研修を、企業のご要望に応じて実施することも可能です。
当事務所は、これまで多くの企業様の外国人ビザ申請をサポートしてまいりました。豊富な経験と実績に基づき、きめ細やかなサービスを提供することをお約束いたします。
結論
日本社会の多様化と労働力不足という現代の課題に対し、外国人材の受け入れは不可欠な選択肢となっています。就労ビザと特定技能ビザは、そのための重要な制度であり、それぞれの特性を理解し、自社の状況に合ったビザを選択することが成功の鍵となります。
外国人材を雇用することは、単なる労働力の確保に留まらず、企業の活性化、異文化理解の促進、そして社会全体の発展に寄与するものです。
しかし、その道のりは決して平坦ではありません。複雑な法的手続き、文化的な違い、生活上のサポートなど、様々な課題に直面することもあるでしょう。そのような時こそ、専門家である行政書士のサポートが重要となります。
行政書士法人塩永事務所は、外国人材の雇用を通じて、貴社の発展に貢献したいと考えております。外国人材の雇用に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
【お問い合わせ】
行政書士法人塩永事務所 住所:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6 電話番号:096-385-9002
免責事項: 本記事は2025年6月時点での情報を基に作成されており、法改正や制度変更により内容が変更される可能性があります。また、一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的なご相談は、必ず専門家にご相談ください。