
解体工事業登録の完全ガイド:複雑な手続きは行政書士法人塩永事務所にお任せください!
建物の解体工事は、単に構造物を壊すだけでなく、周辺環境への配慮や適切な廃棄物処理、そして何よりも安全確保が求められる専門性の高い事業です。この重要な業務を適法に営むためには、**「解体工事業登録」**が法律で義務付けられています。
行政書士法人塩永事務所は、解体工事業に携わる皆様が、複雑な登録手続きに煩わされることなく、安心して本業に集中できるよう、強力にサポートいたします。本記事では、解体工事業登録の基本から、重要な要件、具体的な手続きの流れまで、詳細かつ正確に解説します。
1. 解体工事業登録とは? その重要性と適用範囲
「解体工事業登録」とは、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づき、法人または個人事業主が解体工事を施工するために、必ず行わなければならない登録です。単なる「登録」という名称ではありますが、その要件は厳密に定められており、手続き的には建設業許可に匹敵するほどの専門性と厳密さが求められます。
最も重要な点として、解体工事業登録は、解体工事を行う現場がある「都道府県ごと」に必要となります。例えば、東京都と神奈川県で解体工事を請け負う場合は、それぞれの都道府県で個別に登録を完了させる必要があります。
解体工事業登録が必要となる工事の範囲
解体工事を施工する場合、その請負金額が500万円未満の軽微な工事であっても、必ず解体工事業登録をする必要があります。
ただし、請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合には、解体工事業登録では不十分であり、より上位の許認可である**「建設業許可(解体工事)」**が必須となります。建設業許可(解体工事)を取得していれば、全国どこでも金額の上限なく解体工事を請け負うことが可能となり、解体工事業登録は不要となります。
お客様の事業規模や今後の展開に応じて、最適な許認可の種類(解体工事業登録または建設業許可)をご提案し、取得をサポートするのが行政書士法人塩永事務所の強みです。
2. 解体工事業登録の厳格な要件
解体工事業登録を受けるためには、以下の2つの主要な要件を満たす必要があります。特に「技術管理者」の選任は、登録の可否を分ける重要なポイントとなります。
(1) 登録拒否事由(建設リサイクル法第24条)に該当しないこと
解体工事業を営もうとする者が、以下のいずれかの欠格要件に該当しないことが求められます。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設リサイクル法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の中に、上記に該当する者がいる場合
- 未成年者で、その法定代理人が上記に該当する場合
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等
これらの欠格要件の確認も、弊所が詳細にサポートいたします。
(2) 技術管理者の選任
解体工事の技術的な管理を行う「技術管理者」を営業所ごとに選任することが義務付けられています。技術管理者は、解体工事の適正な施工を確保するための重要な役割を担います。以下のいずれかの要件を満たす方が技術管理者になることができます。
A. 特定の国家資格を保有する方 以下のいずれかの資格を有する方は、資格証を提出することで技術管理者としての要件を満たします。
B. 解体工事に関する一定の実務経験を有する方 以下のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する方は、実務経験証明書を提出することで技術管理者としての要件を満たします。
※「土木工学等に関する学科」とは、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」を指します。 ※実務経験を証明する際は、原則として工事請負契約書や請求書、または工事経歴書など具体的な裏付け資料が必要となりますが、ケースによっては裏付け資料が不要な場合もあります。
C. 国土交通大臣が実施した講習または登録した講習を受講した方 上記Bの区分に該当する方で、国土交通大臣が実施する講習または登録した講習を修了している場合、必要となる実務経験年数が短縮されます。
※現在、国土交通大臣の登録を受けた試験および国土交通大臣が登録した講習を実施している主な機関は、「公益社団法人全国解体工事業団体連合会」です。過去に株式会社日本解体工事技術協会により発行された講習修了証も引き続き有効です。
技術管理者の要件は複雑で、お客様の経歴や資格がどこに該当するか判断が難しい場合があります。行政書士法人塩永事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な技術管理者を選任できるよう、資格の確認から実務経験証明書の作成まで、きめ細かくサポートいたします。
3. 相談から登録申請・登録証交付までのスムーズな流れ
解体工事業登録は、必要書類の準備から申請、審査まで、多くのステップを要します。行政書士法人塩永事務所では、お客様のご負担を最小限に抑え、最短で登録が完了するよう、以下の流れで業務を進めます。
- ご相談・受任 まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の事業内容やご要望、現在の状況を詳しくヒアリングさせていただきます。登録の可否や必要書類、費用について丁寧にご説明し、ご納得いただけましたら正式にご依頼(受任)となります。
- 書類作成 ご提供いただいた情報と資料に基づき、当事務所が申請書類一式を迅速かつ正確に作成いたします。必要に応じて、公文書の取得代行や、実務経験証明書の作成サポートも行います。書類の不備がないよう、細心の注意を払って準備を進めます。
- 書類提出 作成が完了した申請書類は、弊所の行政書士がお客様に代わって、管轄の都道府県庁の窓口に提出いたします。書類の受理確認まで責任を持って対応いたします。
- 審査・登録完了 都道府県庁での審査期間は、書類が受理されてからおおむね1ヶ月程度が目安となります。この期間中、行政庁からの照会や追加書類の提出があった場合は、弊所が迅速に対応し、スムーズな審査をサポートいたします。
- 登録証交付 審査が完了し、無事に登録が認められると、管轄の都道府県庁からお客様(法人様または個人事業主様)のご住所へ直接、**「登録通知書」**が郵送されます。この登録通知書は、お客様が解体工事業を適法に営むことができるようになったことの証明となりますので、大切に保管してください。
ご相談から登録完了まで、約1ヶ月〜の期間がかかります。 弊所では、お客様の事業開始を一日でも早く実現できるよう、最短での取得を目指し、業務に取り組んでおりますので、まずはお気軽にご相談ください。
4. 行政書士法人塩永事務所の解体工事業登録サポート料金
行政書士法人塩永事務所では、お客様に安心してサービスをご利用いただくため、明確な料金体系を採用しております。
新規登録の目安費用
- 弊所の報酬:66000円(消費税込み)
- 都道府県に支払う登録手数料:
- 熊本県:33,000円
- その他の都道府県:自治体により手数料が異なります。
- 諸経費(交通費、郵送料、公文書の取得手数料など):数千円程度
【合計】66,000円+申請手数料(33,000円~45,000円)+数千円
※以下のような場合など加算されることがあります。
- 複数の都道府県で同時に登録を行う場合:申請件数分の費用が発生します。
- 申請者様や技術管理者様の実務経験年数を証明する書類の作成が困難な場合:詳細なヒアリングや資料の精査が必要となるため、加算されることがあります。
- 会社様の営業所が登記されている所在地と異なるとき
- 個人事業主様の事業所が住民票の住所と異なるとき
- ご依頼開始後に、役員交代や会社移転などにより登録書類の作り直しが発生した場合
事前にお客様の状況を詳しくお伺いし、詳細な見積もりをご提示いたしますので、ご不明な点はご遠慮なくお問い合わせください。
5. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
行政書士法人塩永事務所は、解体工事業登録に関して、お客様に最高のサポートを提供することをお約束します。
弊所が選ばれる理由
- 「1日でも早く解体工事業登録を完了させたい!」 お客様の事業開始を最優先に考え、迅速かつ的確な手続きで、スピーディーな登録完了を目指します。
- 「建設業許可にも精通した、信頼できる事務所を探している!」 解体工事業登録だけでなく、建設業許可(解体工事)の取得も視野に入れているお客様に対し、両方の視点から最適なアドバイスとサポートを提供します。
- 「複数のエリアでの登録が必要だが、手続きが煩雑で困っている…」 各都道府県の異なる要件や手続きに精通しており、全国各地での複数登録も効率的にサポート。お客様の手間を大幅に削減します。
- 「実務経験証明が難しいケースで、どのように証明すればいいか分からない…」 複雑な実務経験証明の作成において、豊富な経験と知識を活かし、適切な証明方法や代替書類の検討、詳細な経歴書の作成まで、きめ細かくサポートします。
- 「安心価格で、費用を抑えて登録を済ませたい!」 明確な料金体系と適正価格で、お客様の負担を軽減します。
おわりに
解体工事業登録は、お客様の事業を適法かつ安全に運営するための第一歩です。複雑な法的手続きに貴重な時間と労力を費やすことなく、お客様が本業である解体工事に専念できるよう、行政書士法人塩永事務所の専門サポートをぜひご活用ください。
お客様の「1日でも早く事業を開始したい」というご要望に応え、迅速かつ正確な手続きを、安心価格で提供することをお約束いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。専門家が丁寧にお答えします。
- 電話: 096-385-9002
- メール: info@shionagaoffice.jp
- 住所: 熊本市中央区水前寺1-9-6
行政書士法人塩永事務所が、お客様の解体工事業の確かなスタートを全力で応援します。