
解体業登録の完全ガイド|行政書士法人塩永事務所がスムーズな登録をサポート
解体工事業を営むには、「解体工事業登録」が法律で義務づけられており、法人・個人事業主を問わず、工事現場のある各都道府県で登録を行う必要があります。本記事では、解体業登録の概要、対象工事、登録要件、必要な資格や実務経験、申請の流れについて、行政書士法人塩永事務所が分かりやすく解説いたします。
解体業登録とは?
解体業登録とは、建設リサイクル法に基づき、解体工事を請け負う法人または個人事業主が行う法定の登録手続きです。単なる届出ではなく、建設業許可に準じた厳格な要件が設けられており、登録には一定の実務経験や資格を有する技術管理者の選任が求められます。
⚠️ 重要:500万円未満の解体工事でも、解体業登録は必須です。
500万円以上の工事を請け負う場合は、別途「建設業許可(解体工事業)」が必要になります。
登録対象となる工事
以下の条件に該当するすべての解体工事が、解体工事業登録の対象となります:
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500万円未満の軽微な解体工事(税込・材料費含む)
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木造・鉄骨・RC造など構造を問わず、建築物を解体する工事
解体業登録は、現場ごとに必要です。たとえば、熊本県内で複数の市町村に現場を持つ場合でも、熊本県知事への登録が一括でカバーされます。
登録の要件
登録には、大きく以下の2つの要件を満たす必要があります。
① 登録拒否事由に該当しないこと(建設リサイクル法第24条)
以下に該当する場合は登録できません:
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過去に建設業法違反等で処分を受けた者
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暴力団との関係がある者 など
② 技術管理者の選任
技術管理者とは、解体工事の施工に関し必要な技術的指導を行う者です。以下のいずれかに該当する方を営業所ごとに1名以上選任する必要があります。
パターン1:国家資格を有する者
資格区分 | 対象となる資格 |
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建設業法による技術検定 | 1級・2級建設機械施工技士(第1種または第2種) 1級・2級土木施工管理技士(土木) 1級・2級建築施工管理技士(建築・躯体) |
建築士法 | 1級建築士、2級建築士 |
技術士法 | 技術士(建設部門) |
技能検定 | 1級とび技能士、2級とび技能士+解体工事1年実務経験 |
国交省登録試験 | 登録解体工事試験に合格した者 |
パターン2:実務経験による選任
下記のいずれかに該当する学歴・実務経験を有する方も対象です:
学歴 | 実務経験年数(通常) | 講習受講者の場合 |
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大学・高専(土木等) | 2年以上 | 1年以上 |
高校(土木等) | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外 | 8年以上 | 7年以上 |
※「土木等に関する学科」には、建築学・都市工学・交通工学・造園・緑地なども含まれます。
※国土交通大臣登録の講習は、現在公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施機関です。
登録の流れ
行政書士法人塩永事務所では、お客様のご相談から登録完了まで、ワンストップでフルサポートいたします。
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初回相談・ヒアリング(無料)
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書類の作成・確認
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都道府県知事への申請書類提出
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審査・登録完了(約1ヶ月)
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登録証の交付・事業開始
申請から登録証交付までは通常1ヶ月前後かかります。お急ぎの方は、早めのご相談をおすすめします。
よくあるご質問(FAQ)
Q:建設業許可がある場合も、解体業登録は必要ですか?
A:許可業種に「解体工事業」が含まれていれば、別途登録は不要です。
Q:技術管理者の実務経験の証明は必要ですか?
A:基本的に裏付け資料の提出は不要ですが、内容確認のため申請書類に記載が必要です。
Q:複数都道府県で解体工事を行う場合はどうなりますか?
A:各都道府県で個別に登録が必要です。当事務所では、複数エリアの登録にも対応しています。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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✅ 登録要件の確認と助言
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✅ 技術管理者の選任サポート
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✅ 必要書類の作成・収集代行
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✅ 申請書類の提出代行(全国対応可)
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✅ 建設業許可との同時取得相談
こんな方におすすめ!
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解体業登録を確実に早く済ませたい方
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技術管理者の要件や実務経験に不安がある方
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複数エリアでの工事予定がある方
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建設業許可と合わせて取得したい方
お問い合わせ・ご相談はこちら
行政書士法人塩永事務所では、解体業登録に関するご相談を随時受け付けております。専門知識と豊富な実績を活かし、丁寧・迅速・安心価格でサポートいたします。
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📞 電話:096-385-9002
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📩 メール:info@shionagaoffice.jp
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📍 住所:熊本市中央区水前寺1-9-6
解体業登録は専門家にお任せを
解体業登録は、事業の適法性・信頼性を担保するために不可欠なステップです。登録申請に不安のある方は、建設業・許認可業務に精通した当事務所へお気軽にご相談ください。