
電気工事業登録の完全ガイド
~行政書士法人塩永事務所がスピード対応で徹底サポート~
電気工事業を開始するには、営業所の所在地を管轄する都道府県知事への登録が法律で義務付けられています。しかしながら、登録には複雑な書類の作成や法的要件の確認が必要であり、専門知識が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、建設業関連業務に特化したノウハウを活かし、安心の価格とスピード対応でお客様の登録を全面的にサポートいたします。
本記事では、電気工事業登録の概要、要件、必要書類、料金、登録の流れ、当事務所のサポート体制まで、詳細に解説いたします。
電気工事業登録とは?
電気工事業法に基づき、電気工事業を営もうとする者は、営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事に対して登録または通知を行う必要があります。これは、電気工事の安全性と適法性を確保するための制度であり、登録なしでの営業は法律違反となります。
電気工作物の分類と対象範囲
電気事業法により電気工作物は以下のように分類されますが、電気工事業登録の対象となるのは「一般用電気工作物」および「自家用電気工作物(500kW未満)」です。
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一般用電気工作物:住宅、店舗など一般消費者向け設備
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自家用電気工作物(500kW未満):中小工場、ビル等の需要設備
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事業用電気工作物:電力会社等が管理する大規模設備(※登録対象外)
電気工事業者の4分類
電気工事業者は、施工対象と建設業許可の有無により次の4種類に分類されます。
種類 | 対象工事 | 建設業許可の有無 |
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登録電気工事業者 | 一般用電気工作物 | 無し |
通知電気工事業者 | 自家用電気工作物(500kW未満) | 無し |
みなし登録電気工事業者 | 一般用・自家用両方 | 有り |
通知みなし電気工事業者 | 自家用電気工作物(500kW未満) | 有り |
登録に必要な主任電気工事士の要件
登録電気工事業者は、営業所ごとに主任電気工事士を選任する必要があります。
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第一種電気工事士:資格保有のみで選任可
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第二種電気工事士:免状交付後、3年以上の実務経験が必要
主任技術者は常勤である必要があり、外部委託は認められません。
必要書類(代表例)
事業者の区分により必要書類が異なります。以下は主な例です。
登録電気工事業者(建設業許可なし)
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登録申請書・誓約書(様式第1)
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主任電気工事士の誓約書・雇用証明書(従業員の場合)
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実務経験証明書(第二種の場合)
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履歴事項全部証明書(法人)または住民票(個人)
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電気工事士免状の写し
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身分証明書(主任電気工事士が従業員の場合)
みなし登録電気工事業者(建設業許可あり)
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開始届出書(様式第18)
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主任電気工事士の誓約書・雇用証明書
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建設業許可通知書の写し
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建設業許可申請書(副本表紙)の写し
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電気工事士免状の写し
その他の事業者区分についても必要書類が異なるため、事前にご相談ください。
サポート料金
区分 | 報酬額(税込別) |
---|---|
登録電気工事業者 | 110,000円 |
通知電気工事業者 | 50,000円 |
みなし登録電気工事業者 | 50,000円 |
通知みなし電気工事業者 | 50,000円 |
※登録料実費(22,000円)と消費税は別途必要です。
※対応地域により変動する場合がございます。
行政書士法人塩永事務所の強み
電気工事業登録において、当事務所が選ばれる理由をご紹介します。
✅ 建設業に強い専門事務所
建設業許可や電気工事業登録の申請サポート実績が豊富です。
✅ スピード対応で早期開業を実現
最短即日で書類作成を開始し、迅速な申請手続きが可能です。
✅ 実務経験証明が困難な場合にも対応
書類作成から証明方法の検討まで丁寧にサポートします。
✅ 複数エリアでの登録もお任せ
支店や営業所が複数ある場合にも一括対応いたします。
登録手続きの流れ
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無料相談・ヒアリング
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必要書類のご案内・収集サポート
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書類作成・確認
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都道府県への申請・届出
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審査・登録完了(1ヶ月程度)
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登録証の交付→営業開始可能
お客様の声
「書類作成から提出まで一括対応してくれたので助かりました!」
「実務経験の証明で悩んでいたが、的確なアドバイスで無事登録できました。」
「建設業許可と電気工事業登録を同時に進められて効率的でした。」
よくある質問(FAQ)
Q1. 登録までにどのくらい時間がかかりますか?
A. 書類が整ってからおよそ1ヶ月前後です。お急ぎの方はご相談ください。
Q2. 主任電気工事士がいない場合はどうなりますか?
A. 外部採用や実務経験の確認を含め、解決策をご提案します。
Q3. 建設業許可も同時に取得できますか?
A. はい、可能です。当事務所は両方の申請に対応しています。
お問い合わせはこちら
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電話でのお問い合わせ:
📞 096-385-9002(平日9:00~18:00) -
メールでのお問い合わせ:
📧 info@shionagaoffice.jp -
所在地:
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
まとめ
電気工事業登録は、事業開始に不可欠な重要手続きです。行政書士法人塩永事務所では、建設業に特化した確かな知識と豊富な実績で、お客様の登録を迅速・確実にサポートいたします。お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。