
電気工事業登録の完全ガイド – 行政書士法人塩永事務所がサポート
電気工事業を営むには、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録が必要です。この手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績と専門知識を活かし、安心価格で迅速な登録をサポートします。本記事では、電気工事業登録の概要、要件、必要書類、料金、そして当事務所のサービスについて詳しく解説します。
電気工事業登録の重要性
電気工事業を始めるには、電気工事業法に基づき、営業所ごとに都道府県知事の登録を受ける必要があります。この登録は、事業の適法性と安全性を確保するための重要な手続きです。登録には事業者の種類や資格、実務経験などの要件があり、手続きが煩雑なため、専門家への依頼が推奨されます。
電気工作物の分類
電気事業法では、電気工作物は以下のように分類されますが、電気工事業法が適用されるのは一般用電気工作物および**自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)**に限定されます。
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一般用電気工作物: 住宅や小規模事業所などの電気設備
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自家用電気工作物: 工場や大規模事業所などの電気設備(500kW未満のみ適用)
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事業用電気工作物: 電力会社などが管理する大規模な電気設備(電気工事業法の適用外)
事業者は、施工する電気工作物の種類に応じて適切な登録を行う必要があります。
電気工事業者の種類
電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、以下の4つに分類されます。自社がどのタイプに該当するかを確認することが第一歩です。
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登録電気工事業者
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対象: 一般用電気工事のみを施工
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条件: 建設業許可を有していない
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通知電気工事業者
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対象: 自家用電気工事のみを施工
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条件: 建設業許可を有していない
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みなし登録電気工事業者
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対象: 一般用および自家用電気工事を施工
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条件: 建設業許可を有している
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通知みなし電気工事業者
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対象: 自家用電気工事のみを施工
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条件: 建設業許可を有している
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登録要件
登録電気工事業者は、営業所ごとに以下の条件を満たす主任電気工事士を配置する必要があります。
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第一種電気工事士: 資格があれば実務経験は不要
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第二種電気工事士: 免状交付後3年以上の実務経験が必要
その他の事業者(通知電気工事業者など)でも、状況に応じて主任電気工事士の設置が求められる場合があります。
必要書類
登録に必要な書類は、事業者の種類によって異なります。以下に主な書類を示します。
登録電気工事業者
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登録電気工事業者登録申請書・誓約書(様式第1)
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主任電気工事士の誓約書・雇用証明書(従業員の場合)
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実務経験証明書(第二種電気工事士の場合)
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申請者の履歴事項全部証明書(法人)または住民票(個人)
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電気工事士免状(コピー)
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身分証明書(運転免許証などのコピー、従業員の場合)
みなし登録電気工事業者
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電気工事業開始届出書(様式第18)
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主任電気工事士の誓約書・雇用証明書(従業員の場合)
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建設業許可通知書(コピー)
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建設業許可申請書(副本)の表紙(コピー)
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電気工事士免状(コピー)
通知電気工事業者
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電気工事業開始通知書(様式第14の2)
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通知者の誓約書
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履歴事項全部証明書(法人)または住民票(個人)
通知みなし電気工事業者
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電気工事業開始通知書(様式第21)
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建設業許可通知書(コピー)
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建設業許可申請書(副本)の表紙(コピー)
料金
行政書士法人塩永事務所での電気工事業登録サポート料金は以下の通りです。
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登録電気工事業者: 110,000円
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通知電気工事業者: 50,000円
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みなし登録電気工事業者: 50,000円
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通知みなし電気工事業者: 50,000円
※消費税および登録料実費(22,000円)は別途必要です。
※料金は都道府県により異なる場合があります。
※料金は都道府県により異なる場合があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所は、建設業関連業務に特化した行政書士法人として、以下のような方々に最適なサービスを提供します。
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1日でも早く登録を完了したい方
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建設業に強い事務所をお探しの方
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複数のエリアでの登録が必要な方
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実務経験証明が難しいケースの方
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建設業許可についても相談したい方
サポートの特徴
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豊富な実績: 複数のエリアでの登録や複雑なケースにも対応
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専門知識: 電気工事業法や建設業法に精通
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安心価格: 明確な料金体系でコストを抑えたサポート
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迅速対応: 書類準備から申請までスピーディーに進行
成功事例
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短期間で複数エリアの登録を完了
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実務経験証明が難しいケースでの代替書類対応
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建設業許可と電気工事業登録の同時サポート
お客様の声
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「迅速かつ丁寧で安心して任せられました。」
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「専門知識が豊富で的確なアドバイスが助かりました。」
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「複数エリアの登録もスムーズに進みました。」
登録の流れ
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相談・ヒアリング: お客様の状況を確認
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書類の準備・作成: 必要書類を迅速に準備
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申請書類の提出: 都道府県庁へ提出
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審査・登録: 通常1ヶ月程度で完了
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登録証の受領: 事業開始が可能に
お問い合わせ
お気軽にご相談ください。専門家が丁寧にお答えします。
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電話: 096-385-9002
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メール: info@shionagaoffice.jp
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住所: 熊本市中央区水前寺1-9-6
よくある質問
Q: 登録手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
A: 書類が揃ってから約1ヶ月程度です。早めの相談をおすすめします。
A: 書類が揃ってから約1ヶ月程度です。早めの相談をおすすめします。
Q: 実務経験証明が難しい場合はどうすればいいですか?
A: 代替書類や経験内容の詳細な説明で対応可能です。お気軽にご相談ください。
A: 代替書類や経験内容の詳細な説明で対応可能です。お気軽にご相談ください。
Q: 建設業許可と電気工事業登録の違いは何ですか?
A: 建設業許可は建設工事全般、電気工事業登録は電気工事に特化した許可です。
A: 建設業許可は建設工事全般、電気工事業登録は電気工事に特化した許可です。
おわりに
電気工事業登録は、事業を適法かつ安全に運営するための第一歩です。行政書士法人塩永事務所では、専門知識と豊富な実績を活かし、お客様の登録手続きを全力でサポートします。1日でも早く事業を開始したい方は、ぜひお問い合わせください。