
解体工事業の登録は行政書士法人塩永事務所にお任せください
解体工事業を営むには、事業を行う都道府県ごとに「解体工事業登録」が必要です。また、500万円(税込)を超える工事を請け負う場合には「建設業許可」も必要となります。
行政書士法人塩永事務所では、解体工事業登録に関する手続きをスムーズかつ確実に代行いたします。どうぞ安心してお任せください。
解体工事業登録とは?
解体工事業を開始する際は、以下のようなケースで登録が必要となります:
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解体工事の現場がある都道府県での新規登録
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複数の都道府県にまたがる場合、それぞれの都道府県での個別登録
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建設業許可を取得していない事業者が、500万円未満の工事を行う場合
サポート内容と費用目安(新規登録)
項目 | 費用(税込) |
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行政書士報酬 | 66000円〜 |
都道府県への登録手数料 | 33,000円〜 |
諸経費(交通費・郵送費等) | 数千円程度 |
※複数県登録・実務経験証明・所在地の不一致等がある場合は、追加費用が発生することがあります。
登録申請の流れ
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ご相談(無料)
電話・メールでお気軽にご相談ください。内容に応じて必要書類や流れをご案内いたします。
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp -
お申込み・ご契約
ご依頼内容を確認し、正式な契約と委任状を取り交わします。 -
資料のお預かり
登録に必要な資料(本人確認書類、技術者証明資料など)をご用意いただきます。 -
書類作成・調整
お預かり資料をもとに、必要書類を弊所が作成・整備し、都道府県と事前協議を行います。 -
申請書提出
都道府県の窓口へ書類を提出します。書面審査を経て申請が正式に受理されます(目安:1ヶ月程度)。 -
登録完了通知の受領
登録が完了すると、都道府県から「登録通知書」が届きます。大切に保管してください。
登録後の主な手続きと費用
手続き内容 | 報酬(税込) | 手数料等 | 備考 |
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登録の更新(5年ごと) | 55,000円〜 | 26,000円 + 諸経費 | 更新忘れで失効すると新規登録が必要 |
他県での追加登録 | 55,000円〜 | 33,000〜45,000円 + 諸経費 | 現場が複数県にある場合 |
登録内容の変更届 | 22,000円〜 | 1000円~ | 商号・所在地・役員変更など |
廃業届 | 22,000円 | 約1,000円 | 廃業時は必須 |
建設業許可取得後の通知 | 22,000円 | 約1,000円 | 解体登録から建設業許可に移行時 |
※複雑な案件、急ぎの対応、証明書類の不備がある場合は、追加費用となることがあります。
技術管理者の設置について(概要)
解体工事業の登録には「技術管理者」の設置が義務付けられています。
以下のいずれかの条件を満たす方が該当します:
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所定の実務経験がある者
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解体工事に関する資格を保有している者
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国土交通大臣の認定講習を修了している者 等
詳細は個別にご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
欠格要件について
登録に際しては、下記に該当する場合、申請が認められません。
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成年被後見人・破産者(復権を得ない者)
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禁固以上の刑に処された者(一定期間を除く)
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不正な登録をした者 など
よくあるご相談・ご依頼内容
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登録の方法がわからない
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実務経験をどのように証明すればよいか
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他県での登録を追加したい
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更新手続きの時期と方法を知りたい
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解体工事と建設業許可の違いがわからない
行政書士法人塩永事務所では、これらすべてに対応しております。
お困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
受付時間:平日9:00〜18:00(土日祝も応相談)
解体工事業の登録は、信頼と実績のある行政書士法人塩永事務所へ。
確実な申請と丁寧なサポートで、貴社の事業を力強く支援いたします。