
解体工事業登録なら行政書士法人塩永事務所へ!複雑な手続きを徹底サポート
建物や構造物の解体は、社会の発展に不可欠な事業です。しかし、その専門性と安全性を確保するため、法律によって厳格な規制が設けられています。特に、解体工事業を営む上で避けては通れないのが「解体工事業登録」です。
行政書士法人塩永事務所は、解体工事業を営む皆様が安心して事業活動に専念できるよう、この複雑な登録手続きを徹底的にサポートいたします。豊富な経験と専門知識を持つ弊所が、お客様の事業を強力にバックアップいたします。
解体工事業登録の概要と重要性
解体工事業を開業される場合、お客様の解体工事現場がある都道府県ごとに、解体工事業の登録が義務付けられています。 たとえ小規模な解体工事であっても、この登録は必須となりますのでご注意ください。現場が複数の都道府県にまたがる場合は、それぞれの都道府県で個別に登録が必要となり、手続きはより複雑になります。
また、請負金額が500万円(税込)を超える解体工事を請け負う場合は、この解体工事業登録に加えて「建設業許可(解体工事)」の取得が必要となります。建設業許可は解体工事業登録よりも上位の許可であり、取得することで金額の上限なく全国どこでも解体工事を請け負うことが可能になります。
お客様の事業規模や将来の展望に応じて、どちらの許可・登録が必要か、あるいは両方が必要なのかを的確に判断し、最適な申請をサポートするのが弊所の強みです。
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
行政書士法人塩永事務所では、お客様の状況に合わせたきめ細やかなサービスを提供しています。
新規登録(新たに解体工事業を開始する場合)
これから解体工事業を始められるお客様のために、新規登録のフルサポートを提供いたします。 正確な見積もりと透明性の高い料金体系で、安心してご依頼いただけます。
【新規登録の目安費用】
- 弊所の報酬:66000円(消費税込み)
- 都道府県に支払う登録手数料:
- 熊本県:33,000円
- その他の都道府県:自治体により異なります。
- 諸経費(交通費、郵送料、公文書の取得手数料など):数千円
【合計】88,000円+申請手数料(33,000円~45,000円)+数千円
※以下の場合など加算されることがございます。
- 複数の都道府県で同時に登録を行う場合
- 申請者様や技術管理者様の実務経験年数を証明する書類の作成が必要な場合
- 会社様の営業所が登記されている所在地と異なる場合
- 個人事業主様の事業所が住民票の住所と異なる場合
- ご依頼開始後に、役員交代や会社移転などにより登録書類の作り直しが発生した場合
登録の流れ:ご相談から登録完了まで徹底サポート
解体工事業登録は、専門知識と多くの書類作成を伴う手続きです。行政書士法人塩永事務所では、お客様がスムーズに登録を完了できるよう、以下のステップで丁寧にサポートいたします。
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Step1:ご相談ください(無料相談) 「登録の手続きには何が必要なの?」「すぐに登録できない場合はどうしたらいい?」など、どんな些細な疑問でもお気軽にご相談ください。
- TEL:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp ご相談は何度でも無料です。お客様のご状況を詳しくお伺いし、最適なアドバイスをさせていただきます。
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Step2:お申込み・ご契約 ご相談後、弊所へのご依頼をご決定いただきましたら、委任状を取り交わし、ご契約となります。ご契約後、直ちに登録代行業務に着手いたします。ここからご契約の料金が発生いたします。
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Step3:資料のお預かり 登録に必要な各種資料をお預かりいたします。お客様(法人様・個人事業主様)の実情に応じて必要な資料は異なりますが、主に以下のものが必要となります。
- 本人確認に関する資料(運転免許証、住民票抄本など)
- 実務経験や技能の証明資料(資格者証、工事の契約書や請求書など)
- 営業所の確認資料(賃貸借契約書など)
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Step4:書類の準備・作成 お預かりした資料をもとに、弊所が申請に必要な公文書の収集や、各種書類の作成を代行いたします。また、都道府県の担当部署との事前協議を行い、不明点や懸念事項を解消しながら、万全の体制で申請準備を進めます。
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Step5:申請書の提出・審査 完成した申請書類を、弊所の行政書士が責任を持って都道府県の窓口に提出いたします。提出時には書面審査が行われ、この審査を通過した場合に登録される可能性が高まります。書面審査通過後、申請手数料を支払います。これにより申請書類は正式に受理され、約1ヶ月程度の審査期間を経て、登録の可否が決定されます。
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Step6:登録完了(案件終了) 無事に登録が完了した場合、都道府県からお客様(法人様・個人事業主様)のご住所へ直接、登録通知書が郵送されます。この登録通知書は、お客様が解体工事業の登録を受けていることの正式な証明となりますので、大切に保管してください。
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Step7:【補足】登録後の各種手続き 解体工事業の登録は、一度行えば終わりではありません。登録後も以下の手続きが必要となります。弊所では、これらのアフターフォローも承っておりますので、ご安心ください。
解体工事業登録後の各種手続き
解体工事業の登録後も、お客様の事業状況の変化に応じて、様々な手続きが必要となります。行政書士法人塩永事務所では、これらの手続きも一貫してサポートし、お客様が常に法令遵守できる体制を維持できるよう支援いたします。
登録の更新(5年ごと)
解体工事業の登録には、5年間の有効期間があります。有効期間が満了する前に、必ず更新申請を行う必要があります。更新手続きは新規申請と同様に、時間と労力を要します。有効期間が過ぎてしまうと、登録が無効となり、新規登録からやり直すことになりますので、十分な時間的余裕をもって準備を進めることが重要です。
【更新申請の目安費用】
- 報酬:55,000円(消費税込み)
- 登録手数料:26,000円
- 諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など):数千円
【合計】81,000円+数千円
※以下の場合など加算されることがございます。
- 更新期限まで時間がない場合(案件をお断りする場合もございます)
- 複数の都道府県の登録を同時に更新する場合
- 経営者様や技術管理者様の交代があった場合
- 技術管理者の実務経験年数を新たに証明する必要がある場合
- 会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が現状を反映していない場合
- 過去に変更事項の届出を怠っていた場合
- ご依頼開始後に、役員交代や会社移転などにより申請書類の作り直しが発生した場合
登録する都道府県を追加したいとき
すでに他の都道府県で解体工事業登録をお持ちの事業者様が、新たに別の都道府県で解体工事を請け負う場合、追加でその都道府県での登録が必要になります。
【追加登録(他の都道府県での新規登録)の目安費用】
- 報酬:55,000円(消費税込み)
- 都道府県に支払う登録手数料:
- 熊本県:33,000円
- その他の都道府県:自治体により異なります。
- 諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など):数千円
【合計】55,000円+申請手数料(33,000円~45,000円)+数千円
※以下の場合など加算されることがございます。
- 先に登録を済ませている都道府県の登録申請時の副本を紛失している場合
- 先に登録した時点と、現在の状況が大きく異なっている場合
- 複数の都道府県で登録を行う場合
- 申請者様や技術管理者様の実務経験年数を証明することが必要な場合
- 会社様の営業所が登記されている所在地と異なる場合
- 個人事業主様の事業所が住民票の住所と異なる場合
- ご依頼開始後に、役員交代や会社移転などにより登録書類の作り直しが発生した場合
登録した内容に変更があるとき
登録後に、以下の情報に変更が生じた場合は、速やかに都道府県に届け出る必要があります。
- 商号・名称・氏名の変更
- 営業所の新設・廃止
- 会社役員の変更(就任・退任)
- 技術管理者の変更
- その他、登録事項に変更が生じた場合
【変更届の目安費用】
- 報酬:22,000円(税込み)
- 諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など):数千円
【合計】22,000円+数千円
※届出事項が複雑多岐にわたる場合、別途お見積もりとなります。
廃業したとき
解体工事業を廃業される場合、登録の有効期間中であっても、廃業届の提出が必要です。
【廃業届の目安費用】
- 報酬:22,000円(税込み)
- 諸経費(郵送料、交通費など):約1,000円
【合計】22,000円+約1,000円
※以下の場合など加算されることがございます。
- これまでに届け出るべき書類を届け出ていなかった場合
- 届出手続きの開始後に、役員交代や会社移転などにより書類の作り直しが発生した場合
建設業許可を取得したとき
解体工事業登録をされている事業者様が、新たに建設業許可(解体工事)を取得した場合、その旨を都道府県に通知する必要があります。これにより、解体工事業登録は不要となります。
【建設業許可の取得通知の目安費用】
- 報酬:22,000円(税込み)
- 諸経費(郵送料、交通費など):1,000円程度
【合計】22,000円+1,000円程度
解体工事業登録申請とは(参考)
解体工事業登録は、建設リサイクル法に基づき、解体工事の適正な実施を確保するための制度です。この登録を受けることで、解体工事を法的に行うことが可能になります。
技術管理者の設置について
解体工事業登録には、技術管理者の設置が必須です。技術管理者は、解体工事の施工に関する技術上の管理を行う責任者であり、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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A. 次のいずれかに該当する者(実務経験者)
- 大学の指定学科卒業後、解体工事に関する2年以上の実務経験者
- 高等専門学校の指定学科卒業後、解体工事に関する2年以上の実務経験者
- 高等学校の指定学科卒業後、解体工事に関する2年以上の実務経験者
- その他、8年以上の解体工事に関する実務経験者
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B. 次のいずれかの資格を有する者
- 一級建設機械施工技士
- 二級建設機械施工技士(解体)
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(建築、躯体)
- 一級建築士
- 二級建築士
- 技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
- とび技能士(1級または2級)
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C. 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者
- 上記Aのいずれかの実務経験を有し、かつ国土交通大臣が実施する講習または登録講習を受講した者
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D. 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
- 解体工事施工技士試験合格者など
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E. 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
技術管理者の要件は複雑であり、ご自身の経歴や資格が該当するかどうか不安な方もいらっしゃるかもしれません。弊所では、お客様の技術管理者が要件を満たしているかを確認し、適切な証明書類の準備をサポートいたします。
欠格要件について
解体工事業登録には、以下のいずれかの「欠格要件」に該当しないことが求められます。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設リサイクル法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 法人の役員の中に、上記に該当する者がいる場合
- 未成年者で、その法定代理人が上記に該当する場合
これらの欠格要件に該当しないかの確認も、申請の重要なステップです。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
解体工事業の登録は、お客様の事業を合法的に、そして安定的に運営していくために不可欠な手続きです。新規開業時の登録はもちろんのこと、5年ごとの更新、登録内容の変更、他都道府県への追加登録など、様々な場面で専門的な知識と経験が求められます。
行政書士法人塩永事務所は、お客様の負担を軽減し、複雑な手続きを円滑に進めるための最適なパートナーです。無料相談も承っておりますので、解体工事業登録に関するご不明な点やご不安な点がございましたら、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせはこちら】096-385-9002 お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
- [お問い合わせフォームへ進む] (info@shionagaoffice.jp)
お客様の解体工事業の発展を、行政書士法人塩永事務所が全力でサポートいたします。