
解体工事業登録
許可の概要
解体工事業を営む場合、事業者は適切な許可または登録を取得する必要があります。具体的には、解体工事業登録は、解体工事を行う際に必須の手続きであり、工事の規模に関わらず、解体工事現場が所在する都道府県ごとに登録が求められます。この「都道府県ごと」という点が重要で、例えば、熊本と福岡で解体工事を行う場合、それぞれの都道府県で個別に登録が必要です。
ただし、例外として、**建設業許可(解体工事)**を取得している事業者は、解体工事業登録を行う必要がありません。建設業許可を持っていれば、日本全国どこでも解体工事を請け負うことが可能となり、都道府県ごとの登録手続きを省略できます。建設業許可は、より包括的かつ専門的な許可制度であり、解体工事業登録とは目的や適用範囲が異なります。
軽微な工事とは?
解体工事業登録が必要とされる「軽微な工事」とは、建築物や構造物の解体において、一定の規模以下のものを指します。具体的には、各自治体の条例やガイドラインで定められた基準に基づきますが、一般的に、住宅の小規模な改修に伴う解体や、付帯設備の撤去などが該当する場合があります。ただし、「軽微」とされる基準は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
請負金額500万円以上の場合
さらに、請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合には、建設業許可が必須となります。これは、工事規模が大きくなるほど、技術力や安全管理能力が求められるためです。例えば、大型ビルの解体や、複雑な構造物の撤去を伴う工事では、建設業許可を取得した事業者でなければ対応できません。建設業許可を取得することで、事業の信頼性向上や、より幅広い業務展開が可能となります。
対応地域
当事務所では、日本全国の解体工事業登録に対応しております。ただし、これは郵送申請が可能な自治体に限定されます。郵送申請とは、申請書類を自治体の窓口に直接提出するのではなく、郵便を利用して提出し、審査を受ける手続きのことです。この制度を採用している自治体では、遠隔地からの申請が容易になるため、利便性が向上します。
一方で、一部の自治体では、セキュリティや書類確認の観点から、対面での申請のみを受け付けています。このような場合、郵送申請が不可となりますが、当事務所では状況に応じて対応可能です。お客様の所在地や工事現場の状況を踏まえ、要相談とさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
具体例
例えば、郵送申請が可能な場合が多いですが、離島や一部の地方自治体では、窓口での提出が求められることがあります。対応可否は自治体の運用ルールに依存するため、詳細は事前確認が必要です。
料金
解体工事業登録に関連する料金は、申請の種類や自治体の数によって異なります。以下に詳細をまとめます。
申請区分ごとの料金
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新規申請
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報酬額(税込): 66000円
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申請手数料: 33,000円
新規に解体工事業登録を行う場合の基本料金です。初めて登録を申請する事業者向けの手続きとなります。
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更新申請
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報酬額(税込): 55000円
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申請手数料: 26,000円
登録の有効期限(通常5年)が切れる前に更新する手続きです。更新手数料は新規申請より若干安価に設定されています。
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変更届
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報酬額(税込): 11,000円~
登録内容に変更が生じた場合(例: 役員の交代、技術管理者の変更など)に提出する届出です。報酬額は変更内容の複雑さに応じて変動します。
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注意点
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自治体ごとの料金
上記の金額は1自治体あたりの料金です。例えば、3つの都道府県で登録を行う場合、申請手数料は3倍(例: 新規申請なら33,000円 × 3 = 99,000円)となります。 -
自治体による手数料の違い
多くの自治体では上記の申請手数料が標準的ですが、一部では独自の手数料を設定している場合があります。詳細は申請先の自治体にご確認ください。 -
変更届の報酬額の変動
変更内容によって手続きの難易度が異なるため、報酬額が11,000円~の範囲で変動します。例えば、単純な住所変更であれば低額ですが、技術管理者の資格証明を伴う変更では高額になる可能性があります。
お支払い
申請が受理され、受付済みの申請書控えおよび請求書をお客様にお渡しした後、1ヶ月以内に料金をお振込みいただきます。お支払い方法は銀行振込のみとし、振込先は請求書に記載いたします。
支払いに関する補足
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遅延の場合: 支払い期限を過ぎると、遅延利息が発生する可能性があります。スムーズなお取引のため、期限内のご入金をお願いいたします。
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領収書: 入金確認後、領収書を発行し、お客様にお送りします。
ご依頼の流れ
解体工事業登録の申請手続きは、以下の7ステップで進行します。
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お問い合わせ
お客様からお電話またはメールにてご連絡ください。初回のお問い合わせでは、解体工事業登録の概要や要件について丁寧にご説明いたします。 -
許可要件のヒアリング
当事務所がお客様の事業内容や状況を詳しくお伺いし、必要な書類や手続きをご案内します。例えば、技術管理者の有無や工事規模を確認します。 -
必要書類の提出
お客様にて必要書類をご用意いただき、当事務所にご持参いただくか、郵送にてご送付ください。書類が揃い次第、次のステップに進みます。 -
申請書作成・提出
当事務所が自治体の規定に沿った申請書を作成し、役所に提出します。正確かつ迅速な対応を心がけています。 -
申請書控えと請求書のお渡し
申請書控えと請求書をお客様にお送りします。ただし、自治体によっては控えが登録通知と一緒に送付される場合があります。 -
料金のお振込み
お客様に請求書に基づき、指定口座へ料金をお振込みいただきます。 -
登録通知書の受領
登録が完了すると、登録通知書がお客様の事務所に直接郵送されます。これにより、正式に解体工事業者として活動が可能となります。
必要書類(新規の場合)
新規申請に必要な書類は、申請者の形態(法人または個人)によって異なります。以下は主に法人の場合の例です。個人の場合や特殊なケースについては、お問い合わせください。
法人の場合
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履歴全部事項証明書
法人の登記情報を証明する書類で、発行から3ヶ月以内のものが求められます。 -
役員全員と技術管理者の住民票
現住所を確認する公的書類です。全員分が必要となります。 -
技術管理者の要件を証明する書類
解体工事の技術管理を行う者の能力を証明します。具体的には、以下が該当します:-
資格証: 建築士や解体工事に関する国家資格の証明書(一部自治体では原本提示が必要)。
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実務経験証明書: 一定期間の解体工事経験を証明する書類。
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補足
自治体によっては、上記以外に追加書類(例: 誓約書や納税証明書)を求める場合があります。また、個人事業主の場合は、法人の登記書類に代わり、本人の身分証明書が必要となるケースもあります。
所要時間
申請日からおおむね1ヶ月で登録通知書が交付されます。ただし、以下の場合にはそれ以上の時間がかかる可能性があります。
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申請内容に疑義がある場合: 技術管理者の資格が不明確、書類に不備があるなど。
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繁忙期や自治体の対応状況: 申請件数が多い時期は審査が遅れることがあります。
遅延を防ぐポイント
書類の不備を防ぐため、事前に当事務所と十分な打ち合わせを行い、正確な情報をご提供ください。
お問合せ
各サービスに関するお問い合わせは、以下の専用フォームから受け付けております。お問い合わせ内容を詳しくご記入の上、送信してください。通常、3営業日以内にご返信いたしますが、内容によってはそれ以上かかる場合があります。
ご質問やご不明点がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。