
ビザ(在留資格)申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください
「日本に滞在したいけど、ビザの手続きが複雑でよくわからない…」 「過去に申請が不許可になってしまって、どうすればいいか悩んでいる…」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
行政書士法人塩永事務所では、熊本にオフィスを構え、経験豊富な在留資格申請専門行政書士が、全国からのご相談に対応しています。ビザの新規取得・更新・変更はもちろん、「難しい案件」や「他で断られたケース」にも柔軟にサポートし、お客様一人ひとりに合った最適な方法で、迅速かつ確実に申請を進めます。
長く安心して日本に滞在するためのアドバイスや、トラブルを未然に防ぐサポートも徹底しています。
初回相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
1. 業界最大規模の行政書士法人によるサポート
行政書士法人塩永事務所は、豊富な職員スタッフを活かし、ビザ申請の専門行政書士が、お客様の申請に必要な書類作成から申請代行まで、スピーディーに対応します。
2. 圧倒的なスピード対応
「一日でも早くビザを取得したい」というお客様のご希望に応えるため、行政書士法人塩永事務所はスピード対応をお約束します。プロジェクト単位で専門チームを編成し、ヒアリングから書類作成、申請までを最短ルートで進行。申請書類の作成から入国管理局への提出までをシステム化することで、情報のやり取りもスムーズに行い、無駄なタイムロスを徹底的に排除することで、最短での許可取得を目指します。
3. 専門コンサルタントによる書類作成・確認サポート
ビザ申請において最も重要なのは、「書類の正確さと説得力」です。行政書士法人塩永事務所では、単に必要書類を正確に提出するだけでなく、お客様の状況に合わせた申請戦略を練り上げ、どの証明書類をどのように準備すべきかまで、きめ細かくサポートします。在留資格の種類や申請者の条件によって申請の難易度が上がるケースでも、豊富な実績を持つ専門コンサルタントが一つひとつ丁寧に確認し、審査官が納得できる形に整えます。「どこまで用意すればいいかわからない」「不備がないか不安だ」という方も、どうぞご安心ください。面倒な手続きはすべて当事務所にお任せいただけます。
4. ビザ専門チームが対応
経験豊富な行政書士が、お客様のビザ申請を支援します。経営管理ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ、永住権など、様々なケースに対応してきた実績に基づき、最新の法改正や審査基準も踏まえた上で、お客様に最適な申請方法をご提案します。「他の事務所で断られた」「難しい案件なので不安だ」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
6. 全国どこからでも対応可能
行政書士法人塩永事務所は日本全国からのご依頼に対応しています。遠方にお住まいの方や、お忙しくて直接ご来社いただくのが難しい場合でも、オンラインや郵送等を活用し、スムーズに手続きを進めることが可能です。「近くに頼れる事務所がない」という方も、ぜひご相談ください。全国どこでも、変わらぬスピードとクオリティで対応いたします。
サービス一覧
行政書士法人塩永事務所では、多岐にわたる在留資格申請をサポートしています。
- 在留特別許可をご希望の方
- 企業・学校向けサービス:在留資格一括管理、学生COE申請サポート、ビザ期日管理、ビザコンサルティング
- 帰化申請の方
- 各種ビザ申請(高度人材ビザ、経営・管理ビザ、技人国ビザ、企業内転勤ビザ、家族滞在ビザ、特定技能ビザ、技能ビザ、研修ビザ、興行ビザ、芸術ビザ、特定活動ビザ、留学ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザ、永住ビザ、短期滞在ビザ、再入国許可など)
- ビザ申請で不許可になった方へ(不許可理由確認・再申請支援)
在留資格の取得までの一般的な流れ(永住権申請の場合)
※その他の在留資格については、各サービスページをご確認ください。
- お問い合わせ(初回無料相談)
- 申請に関するご相談は初回無料です。
- 中国語・韓国語・英語・ベトナム語でのご相談や、時間外・土日のご相談も可能です(要相談)。
- まずは電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- ご相談、お申込み
- 現在の状況を詳細に確認した上で、最適な申請方針をご説明いたします。
- 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
- お見積もり金額やサービス内容にご納得いただいた上で、ご依頼いただきます。
- 書類作成
- 申請に必要な書類は、当事務所で収集・作成いたします。
- 中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も当事務所で行います。
- 別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がお客様負担となります。
- 出入国在留管理局へ申請
- お客様に代わって、当事務所の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。
- お客様ご自身が出入国在留管理局へ出向くことなく申請が可能です。
- 許可通知
- 出入国在留管理局から許可通知が届いた後、当事務所の行政書士が新しい在留カードの発行手続きのため出入国在留管理局へ出向きます。
追加資料の提出や再申請も徹底サポート
ご自身でビザ申請を行い、「追加資料提出通知書」が届いた方へ
追加資料の通知は、決して不許可になったわけではありません。しかし、追加資料の提出はスピードが命です。通知書が届いた日から1〜2週間以内に提出が必要なケースが多いため、できる限り早い対応が求められます。当事務所では、追加資料提出のサポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ご自身でビザ申請を行い、不許可になった方・再申請を行いたい方へ
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。なぜ不許可になったのか、その理由を正確に確認・改善して再申請を行うことで、許可になる可能性は十分にあります。当事務所では、入国管理局への不許可理由確認同行、そして再申請の徹底サポートを行っています。
お問い合わせ
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信いたします。 2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない可能性がありますので、お手数ですがもう一度お問い合わせフォームよりご連絡いただくか、お電話にてご相談ください。
電話でのご相談も受け付けております。096-385-9002
お問い合わせフォーム info@shionagaoffice.jp
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お問い合わせ
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