
行政書士法人 塩永事務所
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PRACTICES
国際業務:外国人の皆様と企業様を専門的な知識でサポート
行政書士法人 塩永事務所は、日本での生活やビジネスを希望する外国人の方々、そして外国籍従業員の雇用を検討されている企業様を、多岐にわたる国際業務で強力にサポートいたします。複雑な在留資格(ビザ)申請や国際結婚、企業向けの各種許認可まで、専門知識と豊富な経験を持つ私たちが、お客様の日本での新たなスタートを円滑に進めるお手伝いをいたします。
こんなお悩みはございませんか?
- 海外の配偶者を日本へ呼び寄せたいが、手続きが複雑で何から手をつけていいか分からない。
- 現在持っているビザから、結婚ビザや就労ビザへ切り替えたいが、許可されるか不安だ。
- 交際相手や親族を日本に短期で招待したいが、どのような書類が必要なのか分からない。
- 外国人留学生を雇用したいが、就労ビザの申請要件や手続きが分からない。
- 日本に長期間住んでいるが、永住権の取得条件を満たしているのか知りたい。
- 日本の国籍を取得したいが、帰化申請のプロセスが複雑で難しい。
- 外国人従業員を雇っているが、在留資格の管理や更新手続きが負担になっている。
- 海外との取引があるため、企業として外国人の招聘や許認可で困っている。
これらの国際業務に関するお悩みは、私たち行政書士法人 塩永事務所が全て解決へと導きます。お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案し、迅速かつ確実に手続きをサポートいたします。
主な取扱業務(国際業務特化)
私たちは、外国籍の方々が日本で安心して生活できるよう、以下のような幅広い在留資格(ビザ)申請を専門としております。
Spouse or Child of Japanese: 日本人の配偶者等ビザ
日本人の配偶者または実子・養子の方が日本で生活していくために取得する在留資格です。結婚生活の実態や安定性を示すことが重要となります。
- 認定申請:海外から配偶者を呼び寄せたい方へ
- 現在海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せ、一緒に生活を始めるためのビザ申請です。
- 駐在勤務を終え、ご夫婦で日本に帰国される方なども対象となります。
- 申請においては、婚姻の信憑性、日本での生活基盤の安定性などを入国管理局へ具体的に示す必要があります。当事務所では、必要な書類の準備から理由書の作成まで、徹底的にサポートします。
- 変更申請:他のビザから日本人の配偶者等ビザへ切り替えたい方へ
- 現在、日本に「留学ビザ」や「就労ビザ」「短期滞在ビザ」などで在留している方が、日本人と結婚し、配偶者等ビザへ在留資格を変更する際に必要となる申請です。
- 特に「短期滞在ビザ」で来日し、そのまま結婚に至ったケースでは、一度海外へ戻らずに日本での手続きを希望される方も多く、豊富な経験に基づき適切なアドバイスとサポートを提供します。
- 更新申請:ビザの期限を延長したい方へ
- 引き続き日本で日本人配偶者と共に生活を続けていくためのビザ延長申請です。
- 現在のビザの有効期限が迫っている方はもちろん、稀に再婚に伴い配偶者が変わった場合など、特殊なケースにも対応いたします。
- 更新申請では、これまでの婚姻生活の継続性や安定性を証明することが求められます。
Long-Term Resident: 定住者ビザ
定住者ビザは、日本人と特別な身分関係にある外国人の方、または特別な事情により日本に定住を認められる方が取得する在留資格です。特に、外国人配偶者の連れ子の方や、日本での婚姻関係が破綻した後も日本に留まる必要がある外国人の方が主な対象となります。
- 連れ子定住ビザ申請
- 外国人配偶者の方の連れ子(お子さん)を日本に呼び寄せ、家族として一緒に生活していくことを希望するご家族が対象です。
- 日本人の配偶者等ビザと同時に申請することも可能です。お子さんの教育環境や生活環境を考慮し、最もスムーズな手続き方法をご提案します。
- 離婚定住ビザ申請
- 日本人との婚姻関係が解消された後も、特別な事情(例:日本で未成年の実子を監護している、長期間日本で生活し、日本社会に根付いているなど)により、引き続き日本で生活することを希望する外国人の方が対象です。
- 婚姻関係が実質的に破綻しているものの、まだ離婚が成立していない段階でのご相談も承っております。
Short-Term Stay: 短期滞在ビザ(友人・親族・商用・観光)
海外に住む交際相手、友人、親族、またはビジネスパートナーなどを最大90日間、日本に招待するためのビザです。訪問目的によって適切な書類準備が必要となります。
- 恋人訪問ビザ申請
- 海外に住む交際相手を日本に招待するためのビザです。
- 結婚前の同棲生活を体験する目的、ご自身の親族に紹介する目的、一緒に日本国内を観光する目的など、様々なケースに対応しています。
- 交際期間の長さや、具体的な訪問計画を示すことが許可のポイントとなります。
- 親族訪問ビザ申請
- 海外に住む親族(例:ご両親、兄弟姉妹)を日本へ呼び寄せるビザです。
- 出産や育児の手伝い、病人のお世話、家族交流を目的とした訪問などが主なケースです。招へいする側の日本での生活状況も審査対象となります。
- 友人・知人訪問ビザ申請
- お世話になった友人・知人を日本へ招待するケースや、日本文化の体験、観光などを楽しんでもらうためのビザです。
- 招へいする側の経済力や、招へい目的の具体性を明確にすることが重要です。
- 短期商用ビザ申請
- 海外のビジネスパートナーが日本でカンファレンスに登壇したり、商談を行ったり、市場調査を行う際に必要となるビザです。
- 技術指導や工場見学、機械のメンテナンスなども対象となります。具体的な業務内容と滞在計画を詳細に記載し、ビジネス目的であることを明確に示します。
- 短期ビザの延長・更新申請
- 通常、短期滞在ビザの延長・更新は極めて厳しく、原則として認められません。
- しかし、出産、育児、重篤な病気の治療、または緊急の結婚手続きなど、人道上やむを得ない特別な事情がある場合に限り、延長が認められる可能性があります。個別の事情を詳細に伺い、延長が妥当であると判断される場合に限り、申請をサポートいたします。
Working: 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
日本で報酬を得る活動を行うために取得する在留資格です。外国人が日本で働くためには、職務内容と本人の学歴・職歴が、この在留資格の要件に合致している必要があります。
- 認定申請:海外から外国人材を呼び寄せたい企業様へ
- 海外の企業から貴社へ転職を希望する外国人材を日本へ招聘する場合や、現地の大学・専門学校を卒業した新卒者を日本国内で雇用する際に必要となる申請です。
- 企業の安定性・継続性、外国人材の専門性・経験、そして担当する業務内容がビザの要件に合致しているかを厳しく審査されます。
- 変更申請:日本に在留している留学生を雇用したい企業様へ
- 現在日本に「留学ビザ」で在留している外国人留学生を、新卒採用や中途採用する際に、就労ビザへ在留資格を変更する申請です。
- 日本の大学を卒業した方だけでなく、専門学校の卒業生でも、その専門性と職務内容が合致すれば就労ビザが認められ得るケースもございます。
- 就労ビザ申請の事例紹介
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザは、理系の技術職(ITエンジニア、開発者など)、文系の事務職(営業、企画、経理など)、翻訳・通訳、語学教師など、多岐にわたる職種に該当します。具体的な職務内容と本人の学歴・職歴の関連性を明確にすることが許可の鍵となります。当事務所では、お客様の状況に合わせた最適な申請戦略をご提案します。
Permanent Resident: 永住者ビザ(永住権)
永住者ビザは、在留期間の制限がなくなり、日本での活動内容も原則自由となるため、最も安定した在留資格と言えます。一定の条件を満たした外国人の方が、日本に永住するために取得するビザです。
- 配偶者ビザからの永住申請
- 日本人と結婚し、日本人の配偶者等ビザで在留している方が対象です。
- 一般的に、婚姻してから3年以上が経過していること、かつ、継続して1年以上日本で同居しているなどの条件を満たしていれば、永住権を取得できる可能性があります。
- 就労ビザからの永住申請
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で日本に在留している方が対象です。
- 原則として、継続して10年以上日本で暮らしており、そのうち直近5年以上は就労ビザで勤務経験があるなどの条件を満たしていれば、永住権取得の可能性があります。
- 永住申請では、これまでの日本での納税状況、社会保険料の納付状況、過去の交通違反歴なども厳しく審査されます。
Other Visa Categories: その他の国際業務
上記以外にも、多種多様な在留資格申請や国際的な手続きに対応しております。
- 経営・管理ビザ申請:日本で会社を設立し、事業を経営する外国人の方。
- 技能ビザ申請:熟練した技能を要する業務(例:中華料理調理人、スポーツトレーナーなど)に従事する外国人の方。
- 企業内転勤ビザ申請:海外の本社などから日本の支社・事業所へ転勤する外国人の方。
- 永住者の配偶者等ビザ申請:永住者の外国人配偶者や実子・養子の方。
- 家族滞在ビザ申請:就労ビザなどで在留する外国人の方の配偶者や子。
- 芸術ビザ申請:画家、作曲家、写真家などの芸術活動を行う外国人の方。
- 興行ビザ申請:歌手、ダンサー、俳優などの興行活動を行う外国人の方。
- 文化活動ビザ申請:日本の伝統文化(例:茶道、華道)を学ぶ活動などを行う外国人の方。
- 特定活動ビザ申請:ワーキングホリデー、インターンシップ、医療滞在など、特定の活動を行う外国人の方。
- 帰化申請・日本国籍取得:日本国籍の取得を希望する外国人の方。
- 就労資格証明書交付申請:現在就労ビザをお持ちの方が、転職先での業務内容が現在のビザで認められていることを証明するための書類。
- 在留資格取得許可申請:日本で生まれた外国籍の子どもが、日本での在留資格を取得する際など。
Corporate Legal Affairs: 法人向け各種許認可申請
国際ビジネスを展開する企業様、外国籍従業員を雇用する企業様向けの各種許認可申請も承っております。
- 建設業許可申請:建設工事を請け負うための必須の許可。新規申請、更新、変更届、業種追加など。
- 決算変更届:建設業許可を受けた企業が事業年度ごとに提出する書類。
- 経営事項審査:公共工事入札参加資格を得るための審査。
- 倉庫業登録申請:倉庫業を営むための登録手続き。
- 産業廃棄物収集運搬許可申請:産業廃棄物の収集運搬を行うための許可。
- BAR等の営業許可申請:飲食店開業に必要な各種営業許可。
- 会社設立サポート:株式会社や合同会社の設立手続きをトータルで支援。
- 法人向け顧問サービス:継続的な法務サポートで、企業の発展を支援します。
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相続手続きと同様に、国際業務もまた、お客様の人生やビジネスに深く関わる大切な手続きです。私たちは、お客様の不安を解消し、スムーズな手続きを実現するために、常に最善を尽くします。
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行政書士法人 塩永事務所は、熊本を拠点に、許認可業務と国際業務を二つの柱として、数多くの実績を積み重ねてまいりました。
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