
【2025年最新】太陽光発電システムの名義変更手続きを行政書士が詳しく解説!
こんにちは。熊本市の行政書士法人塩永事務所です。
近年、住宅用・事業用の太陽光発電システムの名義変更に関するご相談が増えています。売買、相続、譲渡などがその主な理由です。特に2024年以降、制度や運用の一部に変更があったため、注意が必要です。
この記事では、2025年現在の太陽光発電設備の名義変更手続きの流れと注意点について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
名義変更が必要になる主なケース
太陽光発電システムの名義変更が必要となる代表的なケースは次の通りです。
- 不動産売買に伴う所有者変更: 個人間での売買や、不動産会社から購入者への変更など。
- 相続による承継: 親から子への承継など。
- 法人名義の変更: 合併や社名変更など。
- 個人事業主から法人化への変更。
- 離婚や財産分与による権利移転。
特に、売電契約(FIT・FIP制度)を締結している場合は注意が必要です。売電の名義を正しく変更しないと、売電収入の受取や契約継続に支障をきたすおそれがあります。
2025年現在の最新手続きのポイント
太陽光発電システムの名義変更には、以下の関係機関への手続きが必要です。
- 電力会社(接続契約の名義変更)
- 各地域の送配電事業者(例:九州電力送配電)に申請します。
- 必要な書類は、名義変更届、譲渡契約書、本人確認書類などです。
- 所要期間は約1〜2か月を目安としてください。
- 経済産業省(再生可能エネルギーの事業計画認定)
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度を利用している場合、再生可能エネルギー事業計画の変更認定申請が必要です。
- 電子申請システム「J-Granz(再生可能エネルギー電子申請システム)」から提出します。
- 申請方法や入力内容に不備があると、申請が差し戻されることがあるため注意が必要です。
- 登記名義の変更(相続・売買の場合)
- 土地や建物とともに譲渡される場合は、不動産登記の名義変更も必要です。
- 管轄の法務局へ登記申請を行います。
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリット
太陽光発電設備の名義変更は、関係機関ごとに異なる申請ルールがあるため、初めての方には非常にわかりにくいものです。
当事務所では、以下のようなサポートをワンストップで提供しています。
- FIT/FIP制度の変更認定申請の代行
- 電力会社への名義変更手続きサポート
- 相続・譲渡に関する書類作成(契約書・同意書など)
- 法務局への登記サポート(提携司法書士との連携)
名義変更を放置するとどうなる?
名義変更を怠ると、次のようなリスクが生じます。
- 売電収入の受取が停止される。
- 経済産業省の登録が抹消され、制度利用資格を失う。
- 将来的な売却や融資の際にトラブルになる。
特に相続や売買後は、できるだけ早めに名義変更を行うことが重要です。
まとめ:名義変更はお早めに。まずはご相談ください
太陽光発電設備の名義変更には、書類の準備、申請内容の精査、各機関への申請スケジュール管理が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に数多くの名義変更手続きをサポートしてきました。丁寧かつ迅速な対応で、お客様のご負担を最小限に抑えます。
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