
【令和最新版】日本の離婚率と離婚協議書の重要性
~統計データと実務的意義を行政書士が解説~
近年、離婚は日本社会で一般的なライフイベントとなりつつあります。本記事では、最新の離婚率統計を基に現状と傾向を分析し、離婚協議書の法的・実務的意義を行政書士法人塩永事務所が解説します。
1.日本の離婚率の現状
(1)離婚件数と離婚率の推移
厚生労働省の「令和5年(2023年)人口動態統計(確定数)」によると、令和5年の離婚件数は約181,000件で、前年比微増。離婚率(人口1,000人あたり)は1.45で、昭和後期より高水準が続いています。
厚生労働省の「令和5年(2023年)人口動態統計(確定数)」によると、令和5年の離婚件数は約181,000件で、前年比微増。離婚率(人口1,000人あたり)は1.45で、昭和後期より高水準が続いています。
年次
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離婚件数
|
離婚率(‰)
|
---|---|---|
平成30年
|
208,333件
|
1.68
|
令和元年
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208,489件
|
1.69
|
令和3年
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184,386件
|
1.49
|
令和5年
|
181,000件(概数)
|
1.45
|
(2)婚姻件数との対比
令和5年の婚姻件数は約475,000件で、離婚は婚姻の約4割に相当。特に20~30代や再婚者の離婚率が高く、「離婚は一般的」という認識が広がっています。
令和5年の婚姻件数は約475,000件で、離婚は婚姻の約4割に相当。特に20~30代や再婚者の離婚率が高く、「離婚は一般的」という認識が広がっています。
2.離婚協議書の意義
日本では約9割が協議離婚で、裁判所の関与なく離婚が成立します。そのため、離婚協議書の作成が重要です。
(1)財産分与・養育費の明文化
財産分与、慰謝料、養育費、親権、面会交流などの合意を文書化することで、将来的な紛争を防止し、法的安定性を確保します。
財産分与、慰謝料、養育費、親権、面会交流などの合意を文書化することで、将来的な紛争を防止し、法的安定性を確保します。
(2)公正証書化のメリット
公正証書化すれば、養育費や慰謝料の不払い時に裁判を経ず強制執行が可能(民事執行法第22条)。公正証書作成が推奨されます。
公正証書化すれば、養育費や慰謝料の不払い時に裁判を経ず強制執行が可能(民事執行法第22条)。公正証書作成が推奨されます。
3.離婚協議書のトラブル事例
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養育費の口約束による支払い停止
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財産分与の合意内容の不一致による紛争
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面会交流の条件曖昧さによる実施の支障
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公正証書がないため未払い金の回収に時間・費用がかかる
専門家による明確な離婚協議書の作成で、これらのトラブルを防げます。
4.当事務所の支援内容
行政書士法人塩永事務所では以下を提供:
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離婚条件のヒアリングと合意整理
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財産分与、慰謝料、養育費等の法的助言と文案作成
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離婚協議書案の作成・調整
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公正証書化の手続き支援
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面会交流、監護権、親権の文言精緻化
対話が難しい場合も、第三者として法的トラブルを防ぐ書面を作成します。
5.まとめ
離婚率は高水準で推移し、協議離婚が主流です。離婚協議書は生活再建と子の福祉を守る重要な手続きです。当事務所は法的妥当性と実効性を備えた離婚協議書作成で、円満な離婚と新たな一歩を支援します。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
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096-385-9002
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熊本市中央区水前寺
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行政書士法人塩永事務所公式サイト
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info@shionagaoffice.jp