
【令和最新版】日本の離婚率と離婚協議書の重要性:統計データに基づく分析と実務的意義
近年、日本では「離婚」が特別なことではなく、広く一般化したライフイベントの一つとして認識されています。この変化を踏まえ、本稿では最新の統計データをもとに日本の離婚の現状と傾向を明らかにし、さらに離婚協議書を作成することがなぜ重要なのかを行政書士法人塩永事務所の専門的な視点から詳しく解説します。
1. 日本における最新の離婚率の概況
(1)年間離婚件数と離婚率の推移
厚生労働省が発表した「令和5年(2023年)人口動態統計(確定数)」によると、令和5年の年間離婚件数は約18万1,000件で、前年(令和4年)と比較して微増傾向にあります。人口1,000人あたりの離婚件数を示す**離婚率(‰)は1.45(令和5年)**で、先進諸国の中では中程度の水準ですが、昭和後期と比べると依然として高い水準が続いています。
※出典:厚生労働省「人口動態統計」
(2)結婚件数との対比
令和5年の婚姻件数は約47万5,000件とされており、婚姻数の約4割もの離婚が発生している計算になります。特に、20代から30代の若年層や再婚者における離婚率の高さが注目されており、「離婚は特別なことではない」という認識が社会に浸透していることが背景にあると考えられます。
2. 離婚協議書の法的・実務的意義
日本では、離婚全体の約9割が夫婦間の話し合いで成立する**「協議離婚」です。裁判所の関与なしに離婚が成立するため、話し合った内容や合意事項を書面として明確に残しておくことの重要性が非常に高い**です。
(1)財産分与・養育費の明確化
離婚時には、財産分与、慰謝料、養育費、親権、面会交流など、さまざまな事項について合意が必要です。これらを口頭での合意にとどめてしまうと、将来的にトラブルの元となる可能性があります。離婚協議書として文書化することで、合意の存在と内容を明確にし、法的安定性を確保するとともに、合意内容の履行にも役立ちます。
(2)公正証書化による強制執行力の確保
離婚協議書に基づき、養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合、公正証書として合意していれば、裁判を起こすことなく強制執行(民事執行法第22条)が可能になります。そのため、離婚協議書は可能な限り公正証書として作成することをお勧めします。
3. 離婚協議書に関する近時のトラブル事例
実際に、離婚協議書が作成されていなかったり、内容に不備があったりするために、以下のようなトラブルが発生しています。
- 養育費の支払いを口約束に頼った結果、支払いが途絶えてしまった。
- 財産分与に関する合意内容に食い違いが生じ、再交渉がこじれた。
- 面会交流の具体的な条件(頻度や方法など)が曖昧で、実施に支障が出た。
- 公正証書がないため、未払い金の回収に時間と費用がかかってしまった。
このような事態を未然に防ぐためには、離婚協議書を正確かつ明確な文言で作成することが不可欠であり、法律実務の専門家が関与することが強く推奨されます。
4. 行政書士法人塩永事務所の支援内容
当事務所では、離婚協議書の作成支援を以下の内容で提供しています。
- 離婚条件に関するヒアリングと合意事項の整理
- 財産分与・慰謝料・養育費などに関する法的助言と文案提示
- 離婚協議書案の作成および文面調整
- 公証役場での公正証書化手続きの支援
- 面会交流・監護権・親権に関する文言の精緻化支援
また、当事者間での直接の話し合いが難しい場合でも、第三者として冷静かつ客観的に書面を作成し、後日の法的なトラブルを避けるための文書を整備します。
5. まとめ
日本における離婚件数・離婚率は今後も高水準で推移すると見込まれ、協議離婚が主流である以上、離婚協議書の作成は単なる形式的な手続きではなく、夫婦それぞれの生活再建と子の福祉を守るための非常に実務的な手続きと位置付けられます。
行政書士法人塩永事務所では、法的妥当性と実効性を兼ね備えた離婚協議書の作成を通じて、ご依頼者様の円満な離婚と新たな生活の第一歩を法務面からサポートしています。
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