【地域医療連携推進法人のこと】
地域医療連携推進法人は、平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」を受け、平成29年4月2日に施行された医療法により制度化されました。
地域の医療機関相互間の機能の分担・連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供し、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する趣旨です。
医療連携推進区域(原則都道府県が定める地域医療構想区域内)を定め、区域内の病院等の連携推進の方針(医療連携推進方針)を決定し、都道府県の認定を受けることによって設立されます。
法人として地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的としていることが必要であり、そのうえで医療法に定める要件を満たしたものにつき認定されます。
地域医療連携推進法人の社員資格を有する者は、
①病院等を開設する法人
②介護事業その他の地域包括ケアシステムの構築に資する事業に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人
③地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者
です。
①は医療法人、社会福祉法人、公益法人、NPO法人、学校法人、国立大学法人、独立行政法人、地方独立行政法人、地方自治体等が該当します。
②は介護事業だけでなく薬局、見守り等の生活支援事業等を実施する法人が該当します。
③は、個人開業医、介護事業等を行う個人、参加法人になることを希望しない法人、大学等の医療従事者の養成機関の開設者、地方自治体、医師会、歯科医師会等が該当します。
なお②については非営利であることが求められますので、例えば株式会社になる薬局等は社員となることができません。
同一地域医療構想区域内に複数の地域医療連携推進法人が併存することや、複数の地域医療構想区域内にまたがる地域医療連携推進法人を設立すること、また同一事業者が複数の地域医療連携推進法人に属することも、要件を満たせば可能です。
法人が実施する事業は、
・医療従事者の資質の向上を図るための研修
・医師、看護師等の人事交流
・医薬品、医療機器等の供給
・参加法人への資金の貸付け、債務の保証及び基金の引受け
・医療機関の開設(医療機関相互間の連携の推進に資するものに限る。)
・病床融通
等です。
これにより区域の幅広い事業者を参加者として募り、各参加者の特化した分野に機能を分担しつつ連携を図ることによって、質の高い医療・介護の効率的な提供が可能となります。
各事業者間の競争ではなく協調を進めることも、この目的に貢献します。
統廃合とはまた異なった選択肢でしょう。
行政書士法人塩永事務所ではこの制度を緩やかな連帯により既存事業者の強みを活かし、更には伸ばす一つの手段と考えております。
手続支援も承っておりますので、他事業者との連携をお考えの方は一度ご相談下さい。