古物商許可申請
国内で古物の売買等を行う場合は、原則的に古物商の許可が必要です。
古物について国内の盗品や横領品が混入することを避ける趣旨です。
具体的には、以下の通りです。
・古物の売買又は委託を受けた売買・交換【古物商】
・古物商間の売買・交換における市場経営【古物市場主】
・古物の売買を行おうとする者のあっせんを競りの実施により行う【古物競りあっせん業】
※いわゆるオークション(ネットオークションを含む)
しかし、次のような場合は古物商の許可は不要です。
上記趣旨に該当する恐れがない、または低いとされているからです。
・自分のものを売る、又はオークションサイトに出す
※例えば普段、自分の持っている本やCD等を買取ショップに売ったりネットオークションに出したりする際には、特に古物商の許可を求められていません。
・新品のものを売る
・無償で譲り受けたものを売る
・海外から仕入れたものを売る
どちらか紛らわしいものもございますので、詳しくは弊所にお問い合わせ下さい。
古物商の扱う品目は、美術品類、衣類、時計・宝飾品、自動車、自動2輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類の13種類に分かれます。
これらのうちいずれか一つを扱うことも、複数を扱うことも可能です。ただし、後になって区分を変更する際には変更届が必要ですので、予め扱われる商品はどの区分のものであるか考慮が必要です。
許可申請の手続きは、主たる事務所を管轄する警察署を通して公安委員会に行います。
事業主が個人か法人かによって手続が少し異なります。
申請書類の他には、事業主と各事業所の管理者について主に以下の添付書類等が必要です。
法人の場合には、各役員についてもこれらが必要となります。
・略歴書
・誓約書
・住民票(本籍地の記載があるもの)
・身分証
・ホームページの使用権限があることの証明書類
・行政手数料:19000円
法人の場合は、更に以下のものが必要になります。
・定款
・登記事項証明書
自治体によって微妙に差異がございますので、事前にご相談下さい。
許可取得後の手続としては、以下のものがございます。
・許可証の書換え、変更
・事業所の移転、名称変更
・事業主の住所変更、氏名・名称変更
・代表者、役員、事業所管理者の変更
・取扱い古物の区分変更
・ホームページアドレスの変更
・競売実施(インターネットによるものを含む)
・許可証の返納、再交付
これらも承っておりますので、行政書士法人塩永事務所に、まずはお気軽にご相談下さい。