
【2025年最新版】太陽光発電システムの名義変更手続きとは?行政書士が詳しく解説
こんにちは。熊本市の【行政書士法人塩永事務所】です。
近年、住宅用・事業用問わず太陽光発電システムに関する「名義変更」のご相談が増加しています。不動産売買、相続、譲渡、法人形態の変更など、さまざまな事情により名義変更が必要となりますが、2024年以降、制度や申請方法の一部が見直されており、正確な対応が求められます。
本記事では、2025年最新の名義変更手続きの流れと注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。
名義変更が必要となる主なケース
太陽光発電設備の名義変更が必要となる代表的なケースは以下のとおりです:
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不動産売買に伴う所有者変更(個人間・不動産会社→購入者など)
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相続による承継(例:親から子への名義変更)
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法人の合併・社名変更による名義変更
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個人事業主から法人化した場合
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離婚による財産分与・所有権の分割
特に重要なのが、**売電契約(FIT・FIP制度)**に関する名義変更です。契約名義の変更を怠ると、売電収入の受取停止や制度利用の継続ができなくなる可能性があります。
2025年時点の最新手続きと申請先一覧
名義変更にあたっては、以下の複数機関に対する手続きが必要です。各手続きには期限や必要書類があり、正確な対応が求められます。
1. 電力会社への名義変更(接続契約)
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申請先:各地域の送配電事業者(例:九州電力送配電)
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必要書類:名義変更届、譲渡契約書、本人確認書類 など
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所要期間:およそ1〜2ヶ月
※書類不備や不完全な手続きがあると大幅な遅延の原因となります。
2. 経済産業省への事業計画変更認定(FIT・FIP対象の場合)
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申請対象:FIT(固定価格買取制度)やFIP制度を利用している発電設備
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申請方法:電子申請(J-Granz:再生可能エネルギー電子申請システム)
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注意点:入力内容に不備があると申請が差し戻される場合があります
3. 不動産登記の名義変更(売買・相続時)
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対象:土地や建物と共に譲渡される場合
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申請先:管轄の法務局
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必要書類:相続関係説明図、登記事項証明書、売買契約書など
※不動産登記を行う際は、司法書士との連携が必要になる場合があります。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
名義変更手続きは、関係機関ごとに異なるルールがあるため、専門知識がないと非常に煩雑です。
当事務所では、以下のように一貫したサポート体制を整えています:
✅ FIT/FIPの変更認定申請の代行
✅ 電力会社への名義変更申請の書類作成・提出サポート
✅ 譲渡契約書・同意書など関連書類の作成
✅ 不動産登記サポートのご紹介(提携司法書士と連携)
行政手続きのプロである当事務所が、丁寧かつ迅速に対応いたします。
名義変更を放置した場合のリスク
名義変更を行わずに放置すると、以下のようなリスクが発生します:
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売電収入の振込先が旧名義のままとなり、入金停止の可能性
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経産省の認定が取り消され、制度利用資格が喪失する
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融資・売却時に名義不一致が判明し、契約が進められなくなる
特に相続や売買後は、できるだけ早期の名義変更が重要です。
まとめ|名義変更は早めの対応を。専門家へのご相談をおすすめします
太陽光発電設備の名義変更は、「関係書類の整備」「各機関のルール把握」「スケジュール管理」などが求められる煩雑な手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に、数多くの名義変更案件をサポートしてまいりました。初めての方でも安心してご依頼いただけるよう、わかりやすく、スピーディーに対応いたします。
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🌐【WEB】行政書士法人塩永事務所 公式サイト
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※本記事は2025年5月時点の法令・制度に基づいて作成しています。最新の情報は関係機関へご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。