
資格外活動許可のすべて|法的根拠から申請手続きまで徹底解説
行政書士法人塩永事務所
日本で外国人が就労または生活を行うためには、適切な在留資格を取得し、それに基づいた活動を行う必要があります。しかし、在留資格で認められている範囲を超えて就労やその他の活動を希望する場合には、「資格外活動許可」が必要となります。
本記事では、資格外活動許可の基本的な概要から、法的根拠、申請手続き、注意点、実務上の留意事項までを、行政書士法人塩永事務所が専門的な観点から詳しく解説します。
1. 資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、現在有している在留資格で認められていない活動を、一定の条件のもとで許可する制度です。
たとえば:
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「留学」の在留資格を持つ留学生がアルバイトを希望する場合
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する者が副業として別職種の仕事を行う場合
このような活動を行うには、事前に出入国在留管理庁(以下「入管庁」)の許可が必要です。無許可で資格外活動を行った場合、不法就労と見なされ、在留資格の取り消しや強制退去の対象となる可能性があります(出入国管理及び難民認定法〔以下「入管法」〕第19条・第70条)。
2. 法的根拠
資格外活動許可の法的根拠は、入管法第19条第2項に規定されています。
この条文では、「本来の在留資格に基づかない収入を伴う活動を行う場合には、あらかじめ法務大臣の許可を受けなければならない」と明記されています。実務上の運用は、入管法施行規則や入管庁の告示等に基づいて行われています。
3. 資格外活動許可が必要となる主なケース
次のようなケースでは、資格外活動許可が必要です:
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留学生のアルバイト:週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)
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家族滞在者の就労:パートやアルバイトなどへの就労
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就労ビザ保持者の副業:主たる職務以外での副業やフリーランス活動
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その他の報酬を伴う活動:講演、イベント出演など
※「永住者」や「日本人の配偶者等」など、活動制限のない在留資格を持つ者については、資格外活動許可は不要です(入管法別表第一)。
4. 資格外活動許可の種類
資格外活動許可には、以下の2種類があります:
包括的許可
活動内容や時間を限定して一括で許可するもの。例:
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留学生のアルバイト(週28時間以内)
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家族滞在ビザの方のパートタイム就労
許可証には、活動範囲や労働時間制限が記載されます。
個別的許可
特定の活動内容・雇用先に限定して許可されるもの。例:
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就労ビザ保持者が特定の副業を行う場合
申請には、具体的な業務内容や契約書類の提出が必要です。
5. 申請手続きの流れ
(1)必要書類の準備
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資格外活動許可申請書
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パスポートおよび在留カードの写し
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活動内容を証明する書類(在籍証明書、雇用契約書など)
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理由書(必要に応じて)
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その他補足書類(源泉徴収票、納税証明書など)
(2)申請方法
申請者本人が、居住地を管轄する出入国在留管理局に提出します。行政書士などの代理人を通じての提出も可能です。※郵送での申請は不可。
(3)審査期間
通常2週間〜1か月程度。書類に不備がある場合、さらに時間を要することがあります。
(4)許可後の対応
許可が下りると、在留カードに資格外活動の許可内容が追記されます。活動内容や時間制限を厳守する必要があります。
6. 申請時の注意点
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活動内容の明確化:職務内容、雇用主、労働時間などを具体的に記載
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本来的活動への支障の回避:学業や主たる業務を阻害しない範囲での活動であること
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時間制限の厳守:特に留学生は、週28時間・長期休暇中は週40時間以内に制限
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更新のタイミング:在留資格更新の際には、資格外活動許可も併せて更新が必要
7. 不許可となる主な理由と対策
主な不許可理由:
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書類の不備や記載ミス
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留学や就労ビザの本来活動への支障
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風俗営業等の違法性の疑い
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入管法違反歴(オーバーステイ・不法就労など)
対策:
不許可となった場合でも、理由を把握した上で書類を補完し、再申請することが可能です。行政書士に相談することで、適切な対応を迅速に行えます。
8. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、資格外活動許可に関する以下のサービスを提供しています:
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申請書類の作成代行
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申請前の事前相談・ヒアリング
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不許可時の原因分析と再申請支援
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在留資格の変更・更新にも一括対応
入管法に精通した経験豊富な行政書士が在籍しており、迅速かつ正確な手続きでお客様をサポートします。留学生、就労ビザ保持者、家族滞在者など、さまざまなケースに対応可能です。
9. まとめ
資格外活動許可は、外国人が日本で多様な活動を行うための重要な制度です。許可を得ずに活動すると、在留資格の取消や将来の在留に深刻な影響を与えるおそれがあります。
行政書士法人塩永事務所は、正確な手続きと親身な対応で、資格外活動許可の取得をサポートいたします。ご不明な点やご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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