
【行政書士法人塩永事務所|就労ビザ申請・更新の専門解説】
外国人が日本で働くためには、「就労ビザ(在留資格)」の取得が必要です。本記事では、行政書士法人塩永事務所が実務に基づき、就労ビザの種類、申請手続き、更新要件、注意点などを詳細かつ専門的に解説します。これから外国人を雇用しようとする企業様や、日本での就労を希望する外国人の皆様の参考となれば幸いです。
■ 1. 就労ビザとは?
就労ビザは、日本において就労を目的とする外国人が取得する在留資格です。外国人が日本で合法的に働くためには、目的に適合した就労ビザを取得する必要があります。日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)では、就労可能な在留資格が定められており、就労内容や雇用形態に応じた適切な在留資格の選定が不可欠です。
■ 2. 主な就労ビザの種類
以下は代表的な就労ビザの一覧です:
- 技術・人文知識・国際業務ビザ:
- 主にIT技術者、通訳、貿易、マーケティングなどの分野で働く者向け。
- 高度専門職ビザ:
- 高度な学識や職歴を有する人材向け。ポイント制によって評価され、優遇措置(永住要件の短縮など)がある。
- 経営・管理ビザ:
- 日本で事業を経営・管理する者向け。資本金要件や事務所の確保が必須。
- 企業内転勤ビザ:
- 海外の親会社・子会社から日本支店へ異動する社員向け。
- 技能ビザ:
- 調理師、スポーツ指導者、建築技能者など、熟練した技能を有する者向け。
- 特定技能ビザ(1号・2号):
- 人手不足分野で働く中技能者向け。試験や実習修了要件あり。
■ 3. 就労ビザの申請手続き
【1】必要書類の準備: 就労ビザの申請には、雇用先の企業・申請者本人に関する書類が多数必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書・内定通知書
- 履歴書・職務経歴書
- 卒業証明書・成績証明書
- 雇用企業の登記事項証明書・決算報告書 等
【2】入国管理局への提出: 地方出入国在留管理局に申請します。代理申請は行政書士が可能です。
【3】審査・交付: 審査期間は1〜3か月程度。問題なければ在留資格認定証明書が交付されます。
■ 4. 就労ビザの更新手続き
在留期限が近づく場合には更新申請が必要です。原則、在留期間満了の3か月前から申請が可能です。
【更新に必要な書類】
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート・在留カード
- 雇用契約書の写し(現在の雇用状況が確認できるもの)
- 納税証明書(住民税の課税・納付)
- 雇用企業の経営状況書類(決算書、源泉徴収簿など)
【更新時の留意点】
- 雇用内容の変更(職種や勤務先の変更)がある場合は、事前に資格変更申請が必要。
- 納税義務不履行や無職期間がある場合、更新が不許可になることも。
■ 5. 不許可の主な理由と対応策
不許可となる主な理由には、以下のようなものがあります:
- 提出書類の不備や虚偽記載
- 在留状況や納税状況の不良
- 雇用先企業の信頼性・継続性不足
【対応策】
- 不許可理由通知書をもとに行政書士と相談し、再申請に備える。
- 不許可後の異議申し立てや再申請には、適切な修正と追加資料が求められます。
■ 6. 行政書士法人塩永事務所のサポート体制
当事務所では、外国人雇用の経験が豊富な行政書士が、以下のようなトータルサポートを提供しています。
- 就労ビザの種類選定・相談対応
- 書類作成・整備の代行
- 入管への代理申請
- 在留資格変更・更新のサポート
- 不許可対応(理由開示請求・再申請)
また、企業側の外国人雇用体制構築や、就労管理体制の整備支援も可能です。継続的なアドバイザー契約にも対応しております。
■ 7. よくあるご質問(FAQ)
Q:アルバイトの経験は就労ビザ申請に有利になりますか? A:原則、正規雇用の職歴が重視されますが、関連性の高い職種であれば一定の評価対象となります。
Q:就労ビザの変更は可能ですか? A:職種や業務内容の変更により、在留資格変更許可申請が必要になります。無断変更は在留資格取消のリスクがあるため注意が必要です。
Q:企業側に求められる要件は? A:安定した経営基盤(黒字経営)、雇用の実態、適正な給与水準(日本人と同等以上)などが求められます。
■ まとめ
就労ビザの取得や更新には、法令に対する正確な理解と、適切な書類準備・手続きが必要です。特に近年は審査が厳格化しており、専門的な知識と実務経験が問われます。行政書士法人塩永事務所では、外国人の雇用支援に特化したノウハウを活かし、申請から更新、不許可対応まで一貫してサポートいたします。
外国人を雇用する企業様、また日本で働きたい外国人の皆様、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。