
【令和最新統計に基づく分析】離婚率の実態と離婚協議書の必要性
~法的安定性を確保するために行政書士法人塩永事務所ができること~
近年、日本社会における家族のあり方や夫婦関係は多様化しており、それに伴い離婚に関する意識や制度利用の在り方にも変化が生じています。厚生労働省の「令和5年人口動態統計(確定数)」によると、令和5年の離婚件数は18万5,257件、人口1,000人あたりの離婚率は1.49と報告されています。これは婚姻件数(約48万9,000件)と比較すると、約2.6組に1組が離婚している計算となり、離婚はもはや「特別なこと」ではなく、一般的なライフイベントのひとつとして社会に定着してきているといえます。
本記事では、最新統計に基づいた離婚の実情をふまえながら、離婚協議書の法的意義と必要性について解説するとともに、行政書士法人塩永事務所が提供する支援サービスの内容をご紹介いたします。
1.日本における離婚の最新動向(令和5年版)
(1)離婚件数と離婚率の推移
厚生労働省が公表した「人口動態統計(確定数)」によれば、令和5年における全国の離婚件数は 18万5,257件。離婚率(人口1,000人あたり)は 1.49 となっており、これは平成16年のピーク(2.08)からは減少傾向にあるものの、一定の高水準を維持しています。
婚姻件数が約48万9,000件であることから、婚姻したカップルの約38%が将来的に離婚しているという実態が浮き彫りになっています。
(2)離婚の大多数は「協議離婚」
離婚の方法には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」がありますが、令和5年のデータでは、全離婚件数のうち約87%が協議離婚です。これは当事者同士の話し合いのみで離婚手続きを進める方式であり、家庭裁判所の関与を必要としない点が特徴です。
一方で、調停離婚は約11%、裁判離婚はわずか2%未満にとどまっており、圧倒的多数が非訴訟型の離婚手続を選択している現状があります。
2.協議離婚における「離婚協議書」の役割と重要性
(1)協議離婚はトラブルの温床にも
協議離婚はスムーズに進む反面、当事者間で取り決めた内容が曖昧だったり記録に残されていなかったりするケースが多く、以下のようなトラブルにつながる可能性があります。
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養育費の支払不履行や一方的な減額
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財産分与をめぐる認識の相違
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面会交流の拒否や履行不能
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慰謝料の未払いや支払時期の遅延
これらのトラブルを未然に防ぐためには、離婚に関する合意内容を文書として明確化し、当事者間の認識に齟齬が生じないようにする必要があります。これが「離婚協議書」の果たすべき役割です。
(2)「公正証書」による強制力の確保
離婚協議書は当事者間で私的に作成することも可能ですが、養育費や慰謝料、財産分与金などの金銭的な給付義務が含まれる場合は、協議書を「公正証書」として作成しておくことで、債務不履行時に裁判を経ずに強制執行(差押え)を行うことができます(民事執行法第22条第5号)。
つまり、公正証書化することにより、協議内容に強い法的実効性が付与されるのです。
3.行政書士法人塩永事務所の離婚協議書作成支援サービス
行政書士法人塩永事務所では、以下のような段階的支援を通じて、安心・確実な離婚協議書の作成をお手伝いしております。
支援内容の例
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当事者間の合意事項の整理・確認
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離婚協議書(案)の起案・調整
※養育費、財産分与、慰謝料、面会交流など -
公証役場との連携による「公正証書化」支援
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将来の履行確保に向けたアドバイスや注意点の説明
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面談・オンライン相談(全国対応)
特に養育費や面会交流をめぐる問題は、離婚後に長期的な影響を及ぼすため、子どもの将来の安心にもつながる重要な要素です。ご家庭ごとの事情に合わせたオーダーメイドの支援をご提供しております。
4.まとめとご相談のご案内
少子高齢化やライフスタイルの多様化が進む中、離婚は今や「珍しいこと」ではなく、「より良い人生のための選択肢」のひとつといえる時代になりました。
しかしながら、感情のもつれや将来の不安が生じやすい離婚手続きにおいて、合意内容を正確に文書化しておくことは、将来にわたる法的安定性を担保するうえで極めて重要です。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、円満かつ安心できる離婚手続きの実現を全力でサポートいたします。ご相談は完全予約制にて承っておりますので、お気軽にご連絡ください。