
【令和最新統計分析】日本における離婚率の現状と離婚協議書の重要性
~法的安定性確保のための協議書作成支援のご案内~
近年、我が国においては、婚姻制度の在り方や家族の形が多様化する中、離婚件数および離婚率に関する動向にも注目が集まっております。厚生労働省が発表する「人口動態統計」や総務省の統計資料によれば、令和以降における離婚率は一定の水準を維持しつつ、婚姻数に対する離婚数の割合は引き続き高い水準で推移していることが確認されております。
本稿では、最新の離婚統計を精査した上で、離婚に伴う合意内容を法的に整理・文書化する「離婚協議書」の意義と必要性について、行政書士法人塩永事務所の視点から専門的に解説いたします。
1.日本における離婚の現況(令和最新版)
(1)年間離婚件数と離婚率の推移
厚生労働省「令和5年人口動態統計(確定数)」によれば、令和5年の全国における離婚件数は 約18万5,000件、離婚率(人口1,000人あたりの離婚件数)は 1.49 となっております。これは前年(令和4年)と比較して微増であり、長期的には平成16年の2.08をピークに、やや減少傾向にあるものの、依然として高水準であると言えます。
また、婚姻件数が約48万件程度で推移する中、婚姻対離婚の比率は おおよそ2.6組に1組が離婚 している計算となり、社会的にも離婚は稀な事象ではなく、一定の「人生の選択肢」として定着しつつある実態が浮かび上がります。
(2)離婚件数の内訳(協議離婚が大半)
離婚の手続別に見ると、約 87% が「協議離婚(当事者間の合意による離婚)」であり、家庭裁判所の関与を経ない形での離婚が一般的であることが統計上も明らかです。調停離婚が約11%、裁判離婚は全体のわずか2%以下にとどまります。
2.協議離婚における「離婚協議書」の重要性
(1)協議離婚の法的脆弱性と文書化の必要性
協議離婚は、戸籍法の定めに基づき、市区町村に離婚届を提出することにより成立しますが、口頭の合意だけで各種取り決めを行うケースが少なくありません。その結果、以下のような事後的なトラブルに発展する事例が多く報告されています:
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養育費の未払い・一方的減額
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財産分与の解釈違いによる紛争
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面会交流に関する不履行
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慰謝料の支払不履行
このような紛争を未然に防ぎ、将来的な履行確保を図るためには、離婚に伴う合意事項を明確かつ法的に有効な形で書面化することが不可欠であり、これがいわゆる「離婚協議書」の役割となります。
(2)公正証書化の効力
特に金銭的給付義務(養育費、慰謝料、財産分与金等)を伴う場合は、離婚協議書を公正証書化することで、債務不履行時に 裁判を経ることなく強制執行が可能 となり、法的実効性が大きく向上します(民事執行法第22条第5号)。
3.行政書士法人塩永事務所における支援内容
当法人では、以下のような総合的な離婚協議書作成支援サービスを提供しております:
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当事者間の合意内容の整理・確認
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離婚協議書案の作成(養育費・財産分与・面会交流・慰謝料等)
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公証役場との連携による公正証書化手続きの支援
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協議書に基づく後日の履行確保に向けたアドバイス
また、面談・オンライン相談いずれにも対応し、各ご家庭の事情に即した柔軟かつ丁寧なサポートを心がけております。
4.まとめとご案内
少子高齢化、価値観の多様化、共働き家庭の増加などを背景に、今後も離婚という選択をされるご家庭は一定数継続すると予想されます。離婚にあたって最も重要なのは、将来に禍根を残さないための「文書による合意の明確化」であり、特にお子様のいるご家庭においては、養育費や面会交流を巡る紛争の予防が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、法的専門知識と実務経験に基づき、確実かつ安心の離婚協議書作成をお手伝いいたします。ご相談は完全予約制となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※本記事は令和7年現在の統計・法制度に基づき執筆しております。今後の制度変更や新たな判例等によって解釈が変わる可能性がありますので、最新の情報については適宜ご確認ください。