
熊本で建設業許可申請をお考えの方へ
~確実・迅速な手続きは、行政書士法人塩永事務所にお任せください~
建設業界での事業展開を行うにあたって、「建設業許可」の取得は信頼の証であり、取引先との信用関係を築く上でも欠かせない重要な許認可手続きです。特に公共工事への参入や1件500万円以上の請負工事を行う場合には、建設業法に基づく許可取得が義務付けられています。
熊本県で数多くの建設業許可申請をサポートしてきた【行政書士法人塩永事務所】では、地域密着の強みと専門的な知識を活かし、建設業を営む皆様がスムーズに許可取得・維持・更新できるよう、手厚くかつ丁寧なサポートを行っております。
建設業許可とは?どんな時に必要?
建設業許可とは、建設業法に基づき都道府県知事または国土交通大臣から与えられる営業許可です。次のようなケースでは、許可が必要となります。
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元請・下請を問わず、1件あたり500万円(税込)以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡超)
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社会的信用力を高めて公共事業に参入したい
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建設業者として事業拡大を図るために許可が必要
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元請企業や発注者から「建設業許可がないと仕事を出せない」と言われた
これらに該当する場合、無許可で工事を請け負うと罰則の対象となる可能性もあるため、早期の許可取得が求められます。
許可の種類と区分
建設業許可には、以下のような区分があります。
◆ 許可の区分(知事許可と大臣許可)
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知事許可:営業所が1都道府県内にある場合
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大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合
◆ 許可の業種(29業種)
建設業許可は、以下の29業種ごとに取得する必要があります(例:土木一式工事、とび・土工工事、電気工事、管工事など)。
◆ 許可の形態
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一般建設業許可:下請負金額が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)の工事
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特定建設業許可:下請負金額が4,000万円以上の大規模工事
建設業許可申請の主な要件
建設業許可を取得するには、以下の法定5要件をすべて満たす必要があります。
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経営業務の管理責任者がいること(経管要件)
→ 経験年数・実績などが細かく問われます。 -
専任技術者がいること
→ 国家資格保有者や実務経験年数で判断されます。 -
誠実性があること
→ 法令遵守の姿勢が求められます。 -
財産的基礎・金銭的信用があること
→ 直近の決算内容や資産状況などから判断されます。 -
欠格事由に該当しないこと
→ 前科や行政処分の有無などをチェックされます。
これらの要件をクリアすることは決して容易ではなく、書類作成にも高い精度と正確性が求められます。
行政書士法人塩永事務所の強み
✅ 経験豊富な行政書士がフルサポート
熊本市を拠点に、数百件に及ぶ建設業許可申請の実績を持つ塩永事務所では、初めての申請から更新・変更・業種追加・経審まで、一貫して対応可能です。
✅ 複雑な要件判定もお任せ
「経営業務の管理責任者に該当するか不安…」「専任技術者の資格がどこまで通用するのか分からない…」といった細かい要件判断にも対応し、的確なアドバイスを提供します。
✅ 急ぎの申請にも柔軟に対応
「早く許可が必要」「契約が迫っている」といった緊急案件にも、可能な限り迅速に書類作成・手続き代行を行います。
サポート内容のご紹介
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初回無料相談
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必要要件の診断
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書類収集・作成
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技術者資格や実務経験の確認・証明支援
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決算書類などの財務要件チェック
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知事・大臣許可の判断と適切な申請ルートの選定
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各種証明書類の取得代行
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行政窓口との事前協議や調整
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許可後の各種変更・更新手続きにも継続対応
許可取得後も万全のアフターサポート
建設業許可は「取得して終わり」ではありません。毎年の**事業年度終了届(決算報告)**や、5年ごとの許可更新、役員変更・資本金変更の届出など、定期的なメンテナンスが必要です。
塩永事務所では、顧問契約・スポット契約どちらでも対応可能。お客様の負担を軽減し、事業に集中していただけるよう継続的に支援いたします。
対応エリアと実績
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熊本市・八代市・宇城市・菊池市・合志市・阿蘇市・天草市 など熊本県内全域
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福岡県・宮崎県・大分県・鹿児島県など周辺地域にも対応可能
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オンライン・郵送で全国対応も可能です
お問い合わせ・ご相談はお気軽に
「建設業許可を取りたいが何から始めればいいか分からない…」
「役所に行く時間がない、書類作成が不安…」
そんなお悩みは、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
📞 電話:096-385-9002
📧 メール:info@shionagaoffice.jp
🕒 受付時間:平日 9:00~18:00(土日祝は事前予約で対応可能)
行政手続きのエキスパートとして、建設業の健全な成長と発展を支えるパートナーに。
建設業許可は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。