
熊本県で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をするなら、行政書士法人塩永事務所にお任せください!
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、企業や事業所などから排出される産業廃棄物を収集・運搬する業務を行うために必要な「都道府県知事または政令市長の許可制業種」です。この許可がない状態で産業廃棄物を運ぶことは廃棄物処理法により厳しく禁じられており、違反した場合は重い罰則が科される可能性もあります。
建設業や製造業、解体業など、産業活動に伴って排出される廃棄物を、適正に収集・運搬し、処理業者まで届ける重要な役割を担うこの業務は、社会的責任も大きく、高度なコンプライアンス意識と正確な行政手続きが求められます。
許可が必要なケースとは?
以下のようなケースでは、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
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建設現場で発生したコンクリート破片・アスファルトガラを処分場まで運ぶ
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工場から排出された廃油・廃プラスチックなどを回収・運搬する
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他社からの依頼を受けて、定期的に産業廃棄物を集荷する
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建物解体により出たがれき類やガラスくずを中間処理場へ運ぶ
なお、運搬先の施設に積替え保管を行う場合には、さらに高度な要件が求められ、別途「積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
許可取得までの流れと注意点
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、以下の要件・流れをクリアする必要があります。
✅ 許可取得のための主な要件:
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講習会の受講
申請者(法人の場合は代表者や役員)は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。 -
欠格事由に該当しないこと
過去に廃棄物処理法違反などで罰則を受けた者が役員に含まれている場合は申請できません。 -
財務基盤の健全性
赤字決算が続いている場合などは審査で不利になる可能性があります。 -
必要な車両・設備の整備
運搬に用いる車両は、廃棄物の種類に応じた構造が求められ、車両ごとの写真、車検証などの提出が求められます。 -
許可申請書・添付資料の整備
法人登記簿謄本、定款、決算書類、役員の住民票や身分証明書、車両台帳など、多数の書類を正確に準備する必要があります。
行政書士法人塩永事務所によるトータルサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内外の多数の産業廃棄物収集運搬業の許可取得支援実績を活かし、初めて申請される方にもわかりやすく、迅速かつ正確なサポートを提供しています。
🔵 サポート内容の一例:
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✅ 初回相談(無料)で必要条件と申請スケジュールの確認
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✅ 講習会の案内・受講予約代行
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✅ 財務書類や車両情報の確認とアドバイス
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✅ 必要書類の取得支援(登記簿、定款、証明書等)
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✅ 申請書の作成と添付書類の整備
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✅ 申請窓口との事前相談や折衝代行
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✅ 許可取得後の報告書作成や更新対応も可能
特に「どの自治体に申請すべきかわからない」「本社は熊本だが他県での業務もある」というようなケースにも柔軟に対応します。
急ぎの申請や複数自治体申請にも対応
「○月までに業務を開始したい」「○県と熊本県の両方で許可が必要」など、緊急性や複雑性を伴う案件にも、豊富な経験で対応可能です。県をまたぐ許可申請や、積替え保管を伴う高度な許可申請も承ります。
許可取得後の支援も充実
行政書士法人塩永事務所では、許可取得後も継続的なサポートを行っています:
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✅ 実績報告書の作成支援
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✅ 許可更新(5年ごと)の申請代行
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✅ 車両の追加・廃車等の変更届出対応
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✅ 従業員向けの法令研修の開催・資料提供
対応エリアと体制
熊本県全域(熊本市・八代市・人吉市・天草市・宇城市・菊池市・合志市など)を中心に、福岡県、宮崎県、大分県の周辺地域にも対応可能。オンライン相談・全国対応も可能です。
お問い合わせはこちら
産業廃棄物収集運搬業の許可取得をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。
📞 電話:096-385-9002
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🕒 営業時間:平日9:00〜18:00(事前予約で土日祝も対応)
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