
【専門記事】永住許可申請を徹底解説
― 熊本の外国人支援に強い行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説します ―
はじめに
永住許可は、日本で安定的に暮らしていくための大きなステップの一つです。永住者になると在留期限の更新が不要になり、就労制限もなくなります。これにより、将来のライフプランが立てやすくなり、安心して生活や仕事に取り組むことができるようになります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に多数の外国人の永住許可申請を支援してきました。本記事では、永住許可の概要から要件、申請書類、注意点、当事務所の支援内容まで、専門的かつわかりやすく解説いたします。
永住許可とは?
永住許可とは、法務大臣が出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に基づき、外国人に無期限の在留を認める制度です。
永住のメリット
-
在留期間の更新が不要
-
就労制限なし(どの仕事にも従事可能)
-
配偶者や子どもの在留資格取得にも有利
-
住宅ローン審査等での信用度向上
-
離婚・配偶者死亡等での在留への影響が減る
ただし、「永住者」は日本国籍を取得する「帰化」とは異なり、国籍はそのままです。また、永住許可が取消されるケースもあるため、無制限ではありません。
永住許可申請の主な要件
永住許可申請にはいくつかの法的要件があり、以下の3つが特に重要です(法務省告示等に基づく)。
1. 在留要件(居住年数)
原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留している必要があります。
ただし、以下のような特例があります:
対象者 | 必要な在留年数 |
---|---|
日本人の配偶者 | 結婚後3年かつ日本に1年以上在留 |
永住者の配偶者 | 結婚後3年かつ日本に1年以上在留 |
定住者 | 在留開始から5年以上 |
高度専門職ポイント70点以上保持者 | 1年または3年で可(ポイントによる) |
2. 素行要件(法令順守)
-
過去に重大な犯罪歴がないこと
-
日常的に法令を守って生活していること
-
税金・年金・健康保険などの義務を適切に履行していること
税や社会保険の滞納はマイナス評価の大きな要素です。
3. 独立生計要件(生活基盤)
-
継続的に安定した収入があること
-
生活保護を受けていないこと
-
扶養義務を果たし、日本での生活に支障がないこと
目安としては、年収300万円以上(扶養者がいる場合は加算)を継続して得ていることが求められます。
永住許可申請に必要な書類
申請には、出入国在留管理庁が定める様式に従った詳細かつ正確な書類提出が求められます。
【主な提出書類】
-
永住許可申請書(写真付き)
-
住民票(世帯全員分)
-
在留カード・パスポートの写し
-
理由書(日本での生活実績や将来設計を記載)
-
税関係書類(課税・納税証明書:3年分)
-
所得証明書(勤務先または確定申告書)
-
在職証明書・雇用契約書など
-
預金残高証明書・資産証明など(必要に応じて)
-
年金加入履歴(ねんきん定期便等)
-
身元保証書(保証人の住民票・収入証明など)
※配偶者や子供がいる場合は、戸籍謄本や婚姻証明書なども必要です。
審査期間と流れ
【申請から許可までの基本的な流れ】
-
必要書類の準備(1~2か月)
-
地方出入国在留管理局へ申請提出
-
書類審査・補足資料の提出要請(随時)
-
許可または不許可の通知(約6ヶ月~1年程度)
-
許可後、在留カードの「永住者」へ更新
審査は非常に厳格で、書類不備や要件不足で不許可になることも少なくありません。
不許可になりやすいケース
以下のようなケースでは、不許可になる可能性が高くなります:
-
年金や健康保険に未加入、もしくは未納
-
税金を滞納している(住民税・所得税など)
-
虚偽の内容で申請した
-
DV、交通違反の累積、万引きなどの軽犯罪がある
-
十分な収入や資産がない
-
就労制限違反をした(資格外活動の範囲を超えた勤務)
行政書士法人塩永事務所の支援内容
永住許可申請は、単に書類を集めるだけでなく、「申請者の生活実績や適正性をいかに立証するか」が問われます。
当事務所では、以下のようなきめ細やかな支援を提供しています。
【サポート内容】
-
申請可否の無料診断(初回相談)
-
必要書類リストの提供と収集サポート
-
理由書・身元保証書の作成支援
-
書類の精査と法的要件の整理
-
出入国在留管理庁への書類提出代行
-
補正対応・審査フォローアップ
また、熊本県内の地域密着対応も強みです。外国人の方にやさしく、英語・中国語・ベトナム語・ヒンズー語などの対応も可能です。
まとめ
永住許可の取得は、日本に長く住み続ける上で大きな意味を持ちますが、その反面、申請要件や審査は非常に厳しく、専門的知識と丁寧な書類作成が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、永住許可の豊富な経験と専門知識を活かし、確実な申請を全面的にサポートしています。熊本で永住を目指す皆さま、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
【お問い合わせ】
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
電話:096-385-9002
営業時間:平日9:00~18:00(土日祝は予約対応)
「外国人の安心と未来のために」― あなたの永住申請、私たちが全力でサポートいたします。