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在留期間の無制限:ビザの更新が不要となり、長期的な生活計画が立てやすくなります。
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活動制限の不存在:就労内容や職種に制限がなく、自由に職業を選択できます(風俗営業など一部制限を除く)。
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家族の呼び寄せの柔軟性:永住者の配偶者や子を呼び寄せる際の手続きが比較的容易です。
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社会的信用の向上:永住者資格は、住宅ローンやクレジットカードの審査などで有利に働く場合があります。
一方、審査は他の在留資格に比べて厳格で、申請者の在留歴、経済的安定性、遵法性、日本社会への貢献度などが詳細に評価されます。
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犯罪歴の不在:重大な犯罪歴や繰り返しの軽微な違反(例:交通違反など)は不許可の要因となります。特に、6点以上の交通違反による刑事処分(罰金・懲役など)は前科として扱われ、審査に大きく影響します。
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納税義務の履行:住民税や所得税の滞納がないこと。過去1年分の納税証明書や課税証明書で証明が必要です。
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社会保険の加入:健康保険や年金への加入が必須で、未加入や滞納がある場合は不許可となる可能性が高いです。
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収入基準:明確な年収基準は公表されていませんが、一般的には世帯年収300万円以上が目安とされます。会社員の場合は在職証明書や給与明細、自営業者は確定申告書や営業許可書で証明します。
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扶養者の状況:申請者が主に生計を立てていない場合、扶養者の収入や納税状況も審査対象となります。
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安定性の証明:預貯金通帳の写しや不動産所有証明書などを提出し、経済的安定性をアピールします。
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在留期間:原則として10年以上の継続した日本在留が必要で、うち5年以上は就労資格(例:「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」など)または居住資格(例:「日本人の配偶者等」「定住者」)で在留していること。ただし、「技能実習」や「特定技能1号」は対象外です。
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特例の適用:
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日本人の配偶者等:3年以上の婚姻かつ1年以上の日本在留で申請可能。
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永住者の配偶者等:実質的な婚姻3年以上かつ1年以上の日本在留。
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高度専門職:ポイント制で70点以上を3年以上、または80点以上を1年以上保持している場合、短期間で申請可能。
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日本への貢献:学術、経済、文化などでの顕著な貢献がある場合、審査で有利に働きます。推薦状や表彰状が有効な資料となります。
永住許可申請には、申請者の在留資格や状況に応じた多岐にわたる書類が必要です。以下は、一般的な会社員(「技術・人文知識・国際業務」ビザ保有者)の場合の必要書類一覧です。
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永住許可申請書:出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード可能。記入ミスを防ぐため、正確な情報(パスポートや在留カードの情報)を基に作成します。
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証明写真(縦4cm×横3cm):直近3ヶ月以内に撮影したもの。
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パスポート及び在留カード:提示のみ(コピー提出の場合もあり)。
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理由書:永住許可を希望する理由を具体的に記載。例:「日本で家族と共に安定した生活を築きたい」など。
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年表:在留歴、学歴、職歴、身分関係の変更を時系列で記載。
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日本人の配偶者の場合:戸籍謄本。
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永住者の配偶者の場合:婚姻証明書や身分関係を証明する書類。
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住民票:申請者を含む世帯全員分(マイナンバー記載なし)。
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会社員の場合:
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在職証明書
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直近1年分の源泉徴収票
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直近3ヶ月分の給与明細
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自営業者の場合:
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確定申告書控え(過去5年分)
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営業許可書の写し
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登記事項証明書や定款のコピー
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その他:預貯金通帳の写しや不動産登記事項証明書。
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住民税の課税証明書・納税証明書(過去1年分):総所得と納税状況を証明。
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年金・健康保険の加入証明書:保険料の納付状況を確認。
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身元保証書:日本人または永住者が保証人となり、申請者の滞在費、帰国旅費、法令遵守を保証(法的拘束力はなし)。
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保証人の書類:
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住民票
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職業証明書(在職証明書など)
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所得証明書(源泉徴収票や納税証明書)
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自宅の写真(外観、玄関、リビングなど)や家族とのスナップ写真。
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最終学歴の卒業証明書や職場の推薦状、表彰状など、日本社会への貢献を証明する資料。
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書類収集:必要書類を揃え、正確性を確認。
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申請書作成:永住許可申請書に正確な情報を記入。
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提出:管轄の出入国在留管理局に書類を提出。申請取次行政書士に依頼すれば、本人の出頭が免除されます。
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審査:入管局から法務省に書類が送られ、詳細な審査が行われます。
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結果通知:許可または不許可の通知が届きます。
法務省は標準審査期間を4ヶ月としていますが、実際には6ヶ月から最長1年程度かかる場合が多いです。申請中に現在の在留資格の期限が切れる場合は、別途在留期間更新申請が必要です。
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書類の不備:不備があると追加書類の提出を求められ、審査が遅延します。
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在留期限の管理:申請中に在留期限が切れる場合、更新手続きを忘れないよう注意が必要です。
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不許可の場合:不許可理由は通知書に詳細に記載されないため、入管局での面談を通じて理由を確認し、再申請に備えることが推奨されます。
当事務所の申請取次行政書士が書類提出を代行し、申請者の出頭を不要とします。忙しい方や日本語に自信がない方にとって大きなメリットです。
中国語、韓国語、英語、ベトナム語、ヒンズー語など、主要言語での書類翻訳サービスを提供。翻訳者署名付きの正確な翻訳で、審査の信頼性を高めます。
軽微な違反(6点未満の行政処分)は影響が少ないですが、6点以上の刑事処分(前科)がある場合、数年間申請を控える必要があります。違反歴がある場合は、事前に行政書士に相談し、適切なタイミングを判断しましょう。
年金加入は必須条件であり、未加入や滞納があると不許可となる可能性が高いです。申請前に加入状況を整えることが重要です。
日本人または永住者で、年収300万円以上かつ納税義務を履行している人が適任です。配偶者、親、兄弟、友人、勤務先の社員などが一般的です。法的責任はないものの、審査での信頼性が求められます。
不許可理由を確認するため、入管局での面談を申し込み、行政書士の同席を検討してください。当事務所では、面談同席や再申請のサポートも提供します。
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早めの準備:在留期限の3ヶ月前には書類収集を開始。
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専門家への相談:複雑なケースや過去の不許可歴がある場合、早めに相談することで戦略を立てられます。
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追加書類の積極的提出:推薦状や感謝状など、日本社会への貢献を示す書類を積極的に提出。