
建設業許可申請のすべて~急ぎの取得にも対応可能な行政書士法人塩永事務所の徹底サポート~
はじめに
建設業を営む事業者が一定規模以上の工事を請け負う場合、建設業法に基づく「建設業許可」の取得が必須となります。この許可は、事業の信頼性を高め、公共工事への入札や大規模プロジェクトの受注を可能にする重要なステップです。しかし、建設業許可申請は複雑な要件と膨大な書類を伴い、特に急ぎで取得しようとする場合、専門知識と迅速な対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の専門家として、豊富な経験と実績を誇ります。特に、短期間での許可取得を希望する事業者に対し、迅速かつ確実なサポートを提供しています。本記事では、建設業許可申請の全体像、要件、申請手続きの流れ、急ぎの取得に向けた具体的な対応策、そして当事務所の強みを、詳細かつボリュームたっぷりに解説します。建設業許可の取得を急いでいる方や、今後許可取得を検討している方にとって、必読の情報をお届けします。
1. 建設業許可とは
建設業許可は、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者が取得しなければならない許可です。許可を取得することで、事業者は法令遵守や技術力、財務基盤の証明を行い、信頼性の高い事業者として認められます。建設業許可には以下の2つの種類があります:
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知事許可:1つの都道府県内に営業所を置く場合に申請。都道府県知事が許可を付与。
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大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に申請。国土交通大臣が許可を付与。
また、許可はさらに「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます:
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一般建設業:元請けとして下請けに出す工事の請負代金が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合。
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特定建設業:元請けとして下請けに出す工事の請負代金が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合。
建設業許可が必要な工事規模は以下の通りです:
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建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上(税込)、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事。
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その他の工事(土木工事、とび・土工工事など):1件の請負代金が500万円以上(税込)。
許可を取得することで、事業者は以下のメリットを享受できます:
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公共工事への参入:公共工事の入札に参加でき、事業拡大の機会が増える。
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信頼性の向上:許可取得は、法令遵守と技術力の証明となり、取引先や顧客からの信頼を得やすくなる。
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事業規模の拡大:大規模な工事を受注でき、売上や事業の安定性が向上する。
2. 建設業許可の取得要件
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた5つの要件を満たす必要があります。これらの要件は厳格に審査され、書類による証明が求められます。行政書士法人塩永事務所では、これらの要件を満たすための具体的なサポートを提供し、急ぎの申請にも対応します。
2.1 経営業務の管理責任者(経管)の設置
建設業を適切に運営するための経営経験を持つ「経営業務の管理責任者」を設置する必要があります。経管の要件は以下のいずれかを満たす必要があります:
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建設業の役員(取締役など)として5年以上の経験。
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建設業の個人事業主として5年以上の経験。
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建設業の役員または個人事業主の補佐として6年以上の経験。
実務例:例えば、建設会社で5年以上取締役として経営に携わった経験がある役員がいる場合、この要件を満たします。個人事業主が法人化する場合、過去の個人事業主としての経験も認められます。
急ぎの対応策:経管の証明には、登記簿謄本、確定申告書、工事契約書などが必要です。当事務所では、必要書類の収集を代行し、証明が難しい場合の代替手段(他の役員の経験活用など)を提案します。
2.2 専任技術者(専技)の設置
各営業所には、許可を受けようとする業種に関する技術的知識と経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。専技の要件は以下のいずれかを満たす必要があります:
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国家資格保有者:1級または2級の施工管理技士(土木、建築など)、建築士、技術士、技能士など、業種に応じた資格。
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実務経験:指定された工事の実務経験が10年以上(高卒の場合12年以上、大学卒の場合8年以上など)。
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指定学科卒業+実務経験:土木工学、建築学などの指定学科を卒業し、一定の実務経験(3~5年)を持つ場合。
実務例:とび・土工工事業の場合、1級土木施工管理技士や1級とび技能士が専技として認められます。資格がない場合、過去10年間の足場工事や土木工事の実務経験を証明することで要件を満たせます。
急ぎの対応策:実務経験の証明には、過去の契約書、請求書、工事請負契約書などが必要です。当事務所では、経験証明のための書類収集を迅速に行い、必要に応じて元請けや取引先への確認を代行します。
2.3 財産的基礎
許可を取得するには、財務的な安定性を証明する必要があります。具体的には:
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一般建設業:自己資本が500万円以上、または直近の決算書で流動資産が流動負債を上回る。
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特定建設業:欠損の額が資本金の20%以下、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上など。
実務例:建設業は資材や機械のコストが高いため、財務諸表の正確な作成が重要です。直近の決算書で自己資本が不足する場合、増資や融資を検討する必要があります。
急ぎの対応策:当事務所では、建設業用の財務諸表の作成支援や、必要に応じて税理士と連携し、財産的基礎の証明をスムーズに進めます。
2.4 社会保険への加入
建設業許可を取得する事業者は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険に加入している必要があります。個人事業主の場合、従業員を雇用していなければ労働保険の加入は不要ですが、法人では代表取締役以外の従業員がいる場合、加入が必須です。
急ぎの対応策:社会保険未加入の場合、申請前に加入手続きを完了する必要があります。当事務所では、社会保険労務士と連携し、迅速な加入手続きをサポートします。
2.5 欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当する場合、許可は取得できません:
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破産手続き中で復権していない。
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建設業法違反で許可取り消し後5年以内。
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犯罪歴(禁錮以上の刑)がある役員や従業員がいる場合(刑の執行終了から5年以内)。
急ぎの対応策:当事務所では、事前に役員や従業員の身分証明書や登記されていないことの証明書を取得し、欠格要件に該当しないことを確認します。
3. 建設業許可申請の流れ
建設業許可申請は、以下の流れで進められます。行政書士法人塩永事務所では、急ぎの申請にも対応できるよう、効率的な手続きをサポートします。
3.1 許可区分の確認
申請前に、知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業かを確認します。多くの事業者は知事許可・一般建設業を申請しますが、事業規模や営業所の所在地に応じて適切な区分を選びます。
3.2 必要書類の準備
建設業許可申請には、以下の書類が必要です(一部抜粋):
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許可申請書:建設業許可申請書(様式第1号)。
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経営業務の管理責任者証明書:役員の履歴書、登記簿謄本、過去の工事契約書など。
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専任技術者証明書:資格証明書、実務経験証明書(契約書、請求書など)。
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財務諸表:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など。
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社会保険加入証明:健康保険・厚生年金保険の領収書、雇用保険の加入証明など。
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その他:納税証明書、登記事項証明書、住民票、身分証明書など。
急ぎの対応策:書類収集には時間がかかるため、当事務所では、役所から取得が必要な書類(登記事項証明書、納税証明書など)の代行取得や、自社で準備する書類の整理を迅速に行います。チェックリストを提供し、準備の進捗を管理します。
3.3 申請書類の提出
書類が揃ったら、許可行政庁(都道府県庁または国土交通省地方整備局)に申請書を提出します。申請手数料は以下の通りです:
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知事許可(新規):9万円
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大臣許可(新規):15万円
急ぎの対応策:一部の都道府県では電子申請(JCIP)に対応しており、提出手続きの迅速化が可能です。当事務所は電子申請にも精通し、迅速な提出を実現します。
3.4 審査と許可取得
行政庁による審査では、書類の正確性や要件の充足性が確認されます。審査期間は通常、知事許可で1~2ヶ月、大臣許可で3~4ヶ月です。審査に問題がなければ、許可通知書が発行され、許可証が交付されます。
急ぎの対応策:審査期間を短縮するためには、書類の完璧な準備が不可欠です。当事務所では、審査で指摘されやすいポイントを事前にチェックし、迅速な許可取得を目指します。
4. 急ぎの建設業許可取得における課題と解決策
急いで建設業許可を取得する場合、以下の課題が立ちはだかります。行政書士法人塩永事務所では、これらの課題に対し、以下のような解決策を提供します。
4.1 課題1:書類準備の時間不足
建設業許可申請には数十種類の書類が必要で、役所からの取得や過去の工事実績の整理に時間がかかります。特に実務経験の証明は、過去の契約書や請求書を集める必要があり、急ぎの申請では大きなハードルとなります。
解決策:
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書類収集の代行:登記事項証明書、納税証明書、身分証明書などの取得を迅速に代行。
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実務経験の整理:過去の工事実績を効率的に整理し、証明書類の作成をサポート。元請けや取引先への確認を代行。
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チェックリストの提供:必要な書類を一覧化し、準備の進捗を管理。
4.2 課題2:要件の確認不足
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしているか、事前に確認しないと申請が却下されるリスクがあります。特に、実務経験のみで専技を証明する場合、適切な書類が不足していると審査で問題となります。
解決策:
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事前ヒアリング:詳細なヒアリングを通じて、経管や専技の要件を満たす人物を特定。代替案を提案。
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模擬審査:申請前に、行政庁の審査基準に基づいた模擬チェックを行い、要件の充足性を確認。
4.3 課題3:審査期間の長さ
知事許可で1~2ヶ月、大臣許可で3~4ヶ月かかる審査期間は、急ぎの取得を希望する事業者にとって大きなハードルです。
解決策:
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事前相談:申請前に行政庁と事前相談を行い、書類の不備を最小限に抑える。
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電子申請の活用:対応可能な都道府県では、JCIPを利用した電子申請を採用。
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優先対応:急ぎの案件を優先的に処理し、書類作成から提出までを最短3日で完了。
5. 行政書士法人塩永事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の専門事務所として、以下のような強みを活かし、急ぎの取得をサポートします。
5.2 迅速かつ正確な書類作成
書類作成は許可申請の要であり、正確さとスピードが求められます。当事務所では、専用の書類管理システムを活用し、迅速かつ正確な書類作成を行います。審査で指摘されやすいポイントを事前にカバーします。
5.3 ワンストップサービス
建設業許可申請には、社会保険加入や財務諸表の作成など、複数の専門分野が関わります。当事務所では、社労士や税理士と連携し、ワンストップで全ての手続きをサポート。急ぎの案件でも、必要な手続きを一括で対応します。
5.4 柔軟な対応と無料相談
急ぎの取得を希望するお客様のために、平日夜間や土日祝日の相談にも対応(要事前予約)。初回相談は無料で、要件の確認や見積もりを迅速に行います。
6. 急ぎの取得を成功させるためのポイント
急いで建設業許可を取得するためには、以下のポイントを押さえることが重要です:
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早めの準備開始:審査期間を考慮し、早めに書類準備を始める。
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専門家への相談:自分で申請する場合、書類不備や要件の誤解で時間をロスするリスクがある。専門家に依頼することで効率的に進める。
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明確なスケジュール管理:公共工事の入札や工事開始の期限を明確にし、逆算して準備を進める。
当事務所では、お客様のスケジュールに合わせた最適なプランを提案します。
7. 許可取得後の注意点
許可取得後も、以下の点に注意が必要です:
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5年ごとの更新:建設業許可は5年ごとに更新が必要。更新を忘れると許可が失効。
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変更届の提出:役員変更、営業所移転、資本金変更などがあれば、速やかに変更届を提出。
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経営事項審査(経審):公共工事の入札に参加する場合、経審を受ける必要がある。
当事務所では、許可取得後の更新や変更手続き、経審の申請もサポートします。
9. まとめ
建設業許可申請は、複雑な要件と多くの書類を伴う手続きですが、適切な準備と専門家のサポートがあれば、急ぎの取得も可能です。行政書士法人塩永事務所は、豊富な実績と専門知識を活かし、書類作成から申請、審査対応までをワンストップでサポート。急ぎの案件では、迅速な書類収集、事前相談、電子申請の活用などを通じて、最短での許可取得を実現します。
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建設業許可取得の第一歩を、行政書士法人塩永事務所と一緒に踏み出しましょう!