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解体工事業登録(建設リサイクル法に基づく)
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建設業許可(建設業法に基づく)
解体工事業登録は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、請負金額が500万円未満の解体工事を行う場合に必要な登録です。この登録は、解体工事を行う現場の都道府県ごとに申請が必要です。建設リサイクル法は、解体工事に伴う廃棄物の適正処理や再資源化を促進し、環境保護を目的としています。
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家屋やその他の建築物、土木工作物の解体工事を行う事業者。
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建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を持たない事業者。
登録の必要性: 請負金額500万円未満の工事であっても、解体工事業登録がない場合、違法に業務を行うことになり、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科される可能性があります。
一方、請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合、建設業法に基づく建設業許可(特に「解体工事業」の業種)が必要です。建設業許可は、解体工事業だけでなく、土木工事業や建築工事業など、建設業全体を対象とした許可制度であり、事業者の財務力や技術力、経営能力を厳格に審査します。
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請負金額500万円以上の解体工事、または大規模な建築・土木工事に付随する解体工事。
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建設業許可を取得することで、解体工事業登録は不要となります。
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都道府県知事許可:一つの都道府県内でのみ工事を行う場合。
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国土交通大臣許可:複数の都道府県で工事を行う場合。
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技術者の配置:
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解体工事の施工に関する技術上の管理を行う「技術管理者」を配置する必要があります。
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技術管理者は、以下のいずれかの資格・経験を持つ者でなければなりません:
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1級または2級の建設機械施工技士、土木施工管理技士、建築施工管理技士。
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解体工事に関する実務経験(2年以上)。
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国土交通省が定める講習(解体工事施工技術講習)の受講修了者。
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欠格要件の不存在:
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申請者(法人または個人)が、以下の欠格事由に該当しないこと:
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破産者で復権していない場合。
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建設リサイクル法違反で登録取り消し後、2年を経過していない場合。
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禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から2年を経過していない場合。
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暴力団員またはその関係者である場合。
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登録手数料:
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新規登録:33,000円(都道府県により異なる場合あり)。
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更新登録:26,000円。
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その他の書類:
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住民票(個人番号の記載がないもの)。
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登記簿謄本(法人の場合)。
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技術管理者の資格証明書または実務経験証明書。
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解体工事業登録の申請は、工事を行う都道府県の建設業課または類似の部署に提出します。東京都の場合、東京都都市整備局が窓口となります。
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解体工事業登録申請書(様式は都道府県ごとに異なる)。
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技術管理者の資格証明書または実務経験証明書。
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誓約書(欠格要件に該当しないことを証明)。
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営業所の所在地証明(賃貸契約書など)。
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法人登記簿謄本(法人の場合)。
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必要書類の準備。
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都道府県窓口(またはLoGoフォームによるオンライン申請)への提出。
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審査(通常1~2ヶ月)。
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登録完了後、登録通知書の交付。
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登録は5年ごとに更新が必要です。
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登録内容に変更(例:技術管理者の変更、営業所の移転)があった場合、30日以内に変更届を提出する必要があります。
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経営業務の管理責任者:
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建設業の経営経験(5年以上)を持つ者を配置する必要があります。
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解体工事業の場合、解体工事に関する経営経験が求められる場合があります。
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専任技術者:
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解体工事の施工管理を行う資格者(1級・2級の施工管理技士など)または実務経験者(10年以上など)を専任で配置。
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専任技術者は、営業所ごとに常勤である必要があります。
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財産的基礎:
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一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上であること、または資金調達能力を証明。
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特定建設業許可の場合、さらに厳しい財務要件(欠損の額が資本金の20%を超えないなど)が求められます。
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欠格要件の不存在:
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解体工事業登録と同様、破産者や法令違反者、暴力団関係者でないこと。
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営業所:
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建設業を営むための適切な営業所(事務所)を有すること。
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建設業許可の申請は、都道府県知事許可の場合は都道府県の建設業課、国土交通大臣許可の場合は地方整備局に提出します。
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建設業許可申請書(様式第1号)。
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経営業務の管理責任者の証明書(実務経験証明書など)。
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専任技術者の資格証明書または実務経験証明書。
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財務諸表(直近の決算書)。
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営業所の賃貸契約書や不動産登記簿謄本。
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納税証明書。
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必要書類の準備(書類数は数十枚に及ぶ場合も)。
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窓口への提出(一部地域では電子申請も可能)。
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審査(約1~3ヶ月)。
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許可通知書の交付。
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新規申請:90,000円(知事許可)、150,000円(大臣許可)。
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更新申請:50,000円。
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建設業許可は5年ごとに更新が必要です。
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毎年、決算報告書を提出する義務があります。
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許可取得後、工事実績や財務状況の管理が重要です。
項目
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解体工事業登録
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建設業許可(解体工事業)
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適用範囲
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請負金額500万円未満の解体工事
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請負金額500万円以上の解体工事
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管轄
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都道府県
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都道府県または国土交通省
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要件
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技術管理者の配置、欠格要件の不存在
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経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など
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有効期間
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5年(更新必要)
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5年(更新必要)
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手数料
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33,000円(新規)
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90,000円(知事許可)、150,000円(大臣許可)
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申請の複雑さ
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比較的簡単
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複雑(書類数が多い)
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小規模な解体工事(500万円未満)を主に請け負う場合、解体工事業登録で十分です。
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大規模工事や複数都道府県での事業展開を目指す場合、建設業許可が適しています。
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建設業許可申請を永く手掛けてきた実績。
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解体工事業登録の申請実績も多数あり、都道府県ごとの細かな要件に対応可能。
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クライアントの事業規模やニーズに応じた最適な許可・登録の提案。
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書類作成から提出代行まで、申請手続きを一括でサポート。
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技術管理者や専任技術者の証明書類作成、財務諸表の整理など、複雑な書類準備を代行。
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許可取得後の変更届や更新手続きもサポート。
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熊本県を中心に、全国の解体工事業登録や建設業許可申請に対応。
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オンライン相談や効率的な申請代行。
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初回相談無料、明確な料金体系で安心。
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事業開始スケジュールに合わせた迅速な対応。
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許可取得後のコンプライアンス指導や、事業拡大に向けたアドバイス。
許可や登録なしで解体工事を行うことは違法であり、建設リサイクル法または建設業法違反として、罰則が科される可能性があります。また、発注者側も違法業者への依頼が発覚した場合、信頼性の低下や法的リスクを負うことがあります。
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変更届の提出:技術管理者や営業所の変更があった場合、30日以内に届け出が必要です。
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決算報告:建設業許可の場合、毎年決算報告書を提出する必要があります。
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更新手続き:登録・許可ともに5年ごとに更新が必要です。期限切れに注意しましょう。
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電話:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp