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賃貸住宅の維持保全:修繕や清掃などの管理業務。
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金銭管理:家賃や敷金、共益費等の管理。
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契約管理:賃貸借契約の締結や更新、解約手続き。
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入居者対応:クレーム対応や入居者との交渉。
賃貸住宅管理業法では、管理戸数が200戸以上の事業者は国土交通大臣への登録が必須とされています(200戸未満の場合は任意登録が可能)。この登録制度は、賃貸住宅の良好な居住環境を確保し、不良業者を排除し、業界の健全な発展を促進することを目的としています。
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信頼性の向上:登録番号を名刺やウェブサイトに記載することで、顧客やオーナーからの信頼を獲得。
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競争力の強化:登録済み事業者であることは、市場での差別化につながる。
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法令遵守の証明:登録には厳格な要件があり、これを満たすことで適正な運営が証明される。
特に、管理戸数が200戸未満の事業者でも、将来の規模拡大や社会的信用の向上を目的に任意登録を選択するケースが増えています。
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財産的基礎:
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直近の事業年度の貸借対照表で債務超過の状態でないこと。
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直近2期の損益計算書で連続して当期純利益が計上されていること。
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債務超過の場合、役員からの借入金を控除することで資産が負債を上回る状態であること。
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業務管理者の選任:
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各営業所または事務所に、宅地建物取引士で2年以上の実務経験を有する者、または指定講習を修了した者を業務管理者として配置。
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欠格事由の不存在:
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申請者や役員が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合、または禁錮以上の刑を受けた場合等、登録が拒否される事由がないこと。
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登録申請は、原則として「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を通じて行いますが、郵送による申請も可能です。電子申請の方が処理速度が速いため、急ぎの場合には電子申請が推奨されます。
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登録申請書(第1面~第6面):事業者情報、役員情報、業務管理者情報等を記載。
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略歴書:役員および業務管理者の経歴を記載。
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身分証明書:役員全員および業務管理者が欠格事由に該当しないことを証明する書類(発行から3ヶ月以内のもの)。
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貸借対照表・損益計算書:直近の事業年度の財務状況を証明。
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宅建士証および指定講習修了証:業務管理者の資格を証明。
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初回登録手数料:90,000円(登録免許税として納付)。
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納付先は、申請者の本店所在地を管轄する税務署(例:関東地方整備局の場合、浦和税務署)。
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gBizIDプライムの取得:電子申請を行う場合、事前にgBizIDプライムのアカウントを取得(申請から承認まで2~3週間程度)。
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書類の準備:必要書類を揃え、正確に記入。
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申請提出:電子申請システムまたは郵送で提出。
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審査:国土交通省(各地方整備局等)が書類および個人情報の審査を行い、警察当局に情報提供して欠格事由の確認を行う。標準処理期間は約90日。
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登録通知:登録が承認されると、登録通知書が発行される(発行を希望する場合は返信用封筒を提出)。
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書類の正確性:虚偽の記載や不備がある場合、登録が拒否される可能性がある。
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業務管理者の確保:営業所ごとの専任配置が必要であり、不足すると登録が認められない。
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システム利用時間:電子申請システムは毎日7:00~24:00に利用可能だが、毎月第4水曜日の9:00~17:00はメンテナンスのため利用不可。
賃貸住宅管理業の登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も事業を継続する場合、満了日の90日前から30日前までに更新申請を行う必要があります。更新申請を怠ると、登録が抹消され、無登録営業として行政処分を受けるリスクがあります。
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更新手数料:18,700円(電子申請の場合は18,000円)。収入印紙を申請書に貼付して納付。
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業務管理者の変更:更新時に業務管理者が変更されている場合、新たな業務管理者の資格証明書類を提出。
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財務状況の確認:直近の貸借対照表および損益計算書を提出し、財産的基礎の要件を満たしていることを証明。
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申請期間:有効期間満了日の90日前から30日前まで。
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遅延の場合:30日前までに申請が提出されない場合、登録が失効する可能性がある。失効後は新規登録が必要となり、手数料や手続き負担が増大する。
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更新期限のリマインダーサービス。
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必要書類のチェックと作成代行。
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電子申請システムの操作支援。
賃貸住宅管理業者は、登録事項に変更が生じた場合、30日以内に国土交通大臣に変更届出を提出する必要があります(賃貸住宅管理業法第7条)。変更届出を怠ると、業務改善命令や登録取消等の処分を受ける可能性があります。
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事業者情報:商号、住所、本店所在地。
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役員情報:役員の就任、退任、氏名変更。
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業務管理者:業務管理者の変更、資格喪失。
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事務所情報:事務所の新設、移転、廃止。
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財産状況:貸借対照表や損益計算書に影響する重大な変更。
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変更届出書(第1面~第5面):変更内容を詳細に記載。
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身分証明書:新任役員の場合、欠格事由がないことを証明。
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資格証明書:新任業務管理者の宅建士証や指定講習修了証。
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登記事項証明書:商号や本店所在地の変更の場合。
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期限の厳守:変更から30日以内の提出が必須。遅延すると法令違反となる。
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書類の整合性:変更内容と添付書類が一致しない場合、審査が遅延する。
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電子申請の推奨:郵送よりも迅速に処理されるため、急ぎの場合は電子申請を選択。
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変更内容の確認と適切な書類の選定。
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変更届出書の作成および提出代行。
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地方整備局とのやり取りのサポート。
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名義貸しの禁止:登録を他人に貸与しない。
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業務管理者の選任:各営業所に専任の業務管理者を配置。
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一括再委託の禁止:管理業務を第三者に丸投げしない。
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財産の分別管理:家賃や敷金等を適切に管理。
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秘密保持:入居者やオーナーの情報を適切に保護。
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業務改善命令:業務運営の改善を命じられる(法第22条)。
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登録取消:不正登録や法令違反が発覚した場合、登録が取り消される(法第23条)。
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業務停止命令:1年以内の業務停止を命じられる。
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登録抹消:登録が失効または取り消された場合、登録簿から抹消される(法第24条)。
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事前相談:登録要件の確認や事業計画のアドバイス。
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書類作成:申請書類の作成および必要書類の収集代行。
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電子申請代行:gBizIDの取得からシステム操作までをサポート。
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審査対応:地方整備局からの追加書類提出や質問への対応。
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スケジュール管理:更新期限の事前通知とスケジュール調整。
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変更内容の整理:複雑な変更内容を整理し、適切な書類を準備。
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迅速な対応:30日以内の変更届出を確実に処理。
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賃貸住宅管理業法の最新情報提供。
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業務管理者の選任や財産管理のアドバイス。
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監督処分リスクの予防策提案。
A: 200戸未満の場合は登録は任意ですが、信用向上や将来の規模拡大を見据えて登録することをお勧めします。
A: 電子申請の方が処理速度が速く、システムの操作も簡便です。ただし、gBizIDの取得に2~3週間かかるため、早めの準備が必要です。
A: 更新申請を怠ると登録が抹消され、無登録営業として行政処分を受ける可能性があります。早急に新規登録手続きが必要です。
A: 宅地建物取引士で2年以上の実務経験を有する者、または指定講習を修了した者が必要です。各営業所に専任で配置する必要があります。
行政書士法人塩永事務所
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