【少人数私募債のメリットについて】
少人数私募債は、いわゆる社債(公募社債)とは異なり、会社がその親族や知人などの縁故者相手に直接発行する債券です。すなわち、会社と出資者の間の信用と信頼関係で成り立つ制度です。有価証券届出書の提出が不要である点、取締役会の決議のみで発行できる点など、比較的簡単な手続きで機動的に資金を調達できるため、中小企業・ベンチャー企業向きの資金調達方法といえます。
少人数私募債の発行には銀行の出る幕がないので(銀行保証付私募債は除く)、銀行が設定した資格要件を満たす必要がありません。もちろん会社が保証人や担保を立てる必要もありません。むしろ、私募債を発行することで銀行に頼らず自力で一定の金額を調達できたとしたら、銀行も貴社を見る目が変わってくるかもしれません。
また、少人数私募債は株式発行とは異なり、株主総会の議決権に影響を及ぼしません。出資者から資金を調達しても経営に口出しをされることはありません。利息の支払いは年に1~2回で原則元金は償還期間後に一括返済なので、期間中の資金繰りにも余裕ができます。
もっとも、元金を満期に一括返済しなければならないので、計画的な資金運用が必要です。事業計画の出来と出資者との信用の有無次第では、出資者が集まらずに出資額が目標金額に届かないおそれもあります。
貴社が私募債を発行して事業計画を成功に導けたとしたら、「オレ、あの会社にちょっと関わってるんだよ」等、貴社の私募債を持つことがステータスとなり得るかもしれません。行政書士法人塩永事務所は貴社の少人数私募債発行をサポート致します。