
【完全保存版】外国人のVISA(在留資格)申請ガイド|行政書士法人塩永事務所
こんにちは。熊本県内最大規模の行政書士法人、行政書士法人塩永事務所です。
当法人では、企業の外国人雇用サポートから、国際結婚・家族滞在・永住申請まで、幅広い在留資格(VISA)申請を支援しております。
この記事では、VISA(在留資格)の基礎知識から申請種別・必要書類・審査ポイント・不許可リスク・最新の制度改正情報までを網羅し、VISA申請を検討している外国人本人・企業担当者・日本人配偶者など、すべての関係者にとって有益な「完全解説」をお届けいたします。
1. そもそも「VISA(ビザ)」と「在留資格」は違う?
日本では「VISA(査証)」と「在留資格」は法的には異なるものです。
用語 | 意味 | 主な発行機関 |
---|---|---|
VISA(査証) | 外国人が日本に入国するための許可 | 外国の日本大使館・領事館 |
在留資格 | 日本に滞在・活動するための法的地位 | 出入国在留管理庁(入管) |
つまり、外国から初めて日本に入国する場合は「VISA(査証)」を取得し、その後「在留資格」で滞在を継続するという流れになります。
2. 在留資格の種類と目的別分類
在留資格は、法律上29種類に分類されており、活動内容・身分関係によって大きく3つに分けられます。
① 就労系在留資格
外国人が報酬を得て働くために必要な在留資格。例:
在留資格 | 主な対象 | 主な業務内容 |
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技術・人文知識・国際業務(技人国) | 大卒・専門卒など | 翻訳、SE、営業、設計など |
技能 | 専門技能職 | 調理師、自動車整備士など |
特定技能1号・2号 | 人手不足産業 | 介護・建設・外食など |
経営・管理 | 経営者・投資家 | 会社設立・運営 |
企業内転勤 | 外資系企業の出向 | 親会社からの転勤 |
高度専門職 | 高度人材 | ポイント制で優遇措置あり |
② 身分・地位に基づく在留資格
配偶者や子どもとしての身分に基づくもので、活動制限がなく就労可です。
在留資格 | 対象 | 特徴 |
---|---|---|
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子 | 離婚・死別時は更新要注意 |
永住者 | 長期間日本に住んでいる者 | ほぼ制限なし・更新不要 |
定住者 | 日系人、離婚後配偶者など | 広い裁量あり |
永住者の配偶者等 | 永住者との婚姻 | 扱いは「日本人の配偶者等」と近似 |
③ 留学・家族滞在・文化活動などその他
在留資格 | 対象 | 活動 |
---|---|---|
留学 | 大学・専門学校など | アルバイト可(条件あり) |
家族滞在 | 主に帯同家族 | 原則就労不可(資格外活動必要) |
研修・文化活動 | 研究員や芸術活動など | 非就労目的の滞在 |
3. 在留資格の取得・変更・更新の手続きの流れ
外国人本人や企業担当者にとって重要な手続きは以下の3種類です。
■ 在留資格認定証明書交付申請(COE)
外国にいる外国人が日本に入国するために必要な申請。
例:海外在住の外国人を日本に呼ぶ際(就労、結婚など)
流れ:
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日本側で申請(配偶者・雇用企業など)
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入管で認定証明書(COE)発行
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外国人が母国の大使館でVISA申請 → 日本入国
■ 在留資格変更申請
現在の在留資格を別の種類へ変更する申請。
例:留学生 → 技人国/結婚 → 日本人の配偶者等
注意点:
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申請中も元の資格のまま活動し続ける必要があります。
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無断で活動内容を変更すると資格外活動と見なされ、処分対象となります。
■ 在留期間更新申請
既に持っている在留資格を延長する申請。
注意点:
-
原則として「在留期間満了の2ヶ月前」から申請可能
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滞在実績、収入、納税状況、婚姻継続性などが審査されます
4. 在留資格申請のための主要書類とポイント
申請の際には多くの書類が必要であり、内容の正確性と整合性が審査の決め手になります。
■ 基本的な書類一覧(例:日本人の配偶者等)
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申請書類(法務省所定様式)
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戸籍謄本(日本人配偶者)
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住民票(同居確認)
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収入証明(課税証明書、源泉徴収票など)
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結婚証明書(外国籍者の場合は翻訳付き)
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2人の関係を証明する書類(写真・SNS履歴・交際経緯)
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身元保証書(日本人配偶者)
■ 就労VISA(技人国など)の場合
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雇用契約書
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大学・専門学校卒業証明書
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職務内容・会社概要書
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登記事項証明書、決算書
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在職証明書(実務経験が要件となる場合)
5. 審査のポイントと不許可リスク
■ 入管が見るポイント
審査対象 | チェック内容 |
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在留目的の正当性 | 活動内容・婚姻・家族関係の実在性 |
経済的基盤 | 収入・雇用主の経営安定性 |
日本語能力・適応性 | コミュニケーション、地域との関係性 |
過去の在留状況 | オーバーステイ・資格外活動違反の有無 |
■ よくある不許可事例
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偽装結婚や婚姻届後に即別居 → 真実性を疑われる
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就労資格で違法な職務に従事 → マッチしない職種
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会社の財務内容が不安定 → 雇用先の信頼性不足
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本人の収入・納税が不十分 → 永住や配偶者更新時に影響
6. 永住申請・帰化申請との違い
■ 永住許可申請
要件:
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原則10年以上の在留(うち5年は就労資格)
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納税・年金・健康保険加入の適正履行
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素行善良(犯罪歴がない)
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安定収入(年収300万円以上目安)
メリット:
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期限のない滞在
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活動制限なし(転職自由)
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各種手続が簡略化される(住宅ローン等)
■ 帰化申請(日本国籍取得)
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法務局で申請
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日本国籍取得 → 外国籍を放棄(重国籍不可)
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複雑な書類・家系調査・面談が必要
7. 外国人雇用企業の留意点(法人向け)
企業が外国人を雇用する際には、以下のポイントに留意しましょう。
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業務内容と在留資格の一致が必要(例:営業なら「技人国」)
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賃金が日本人と同等以上であること
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就労ビザ取得前に雇用契約を結ばないこと
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「受け入れ責任」があるため、労働条件明示・社会保険加入は必須
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特定技能の場合は「支援計画の履行義務」あり
外国人雇用の適正管理を怠ると、企業側にも処罰リスクがあります。
8. 行政書士法人塩永事務所のサポート体制
当事務所では、在留資格のすべての申請に対応しております。
■ 日本全国対応・英語・中国語サポートあり
翻訳/通訳者と連携/通訳同行可。海外からの申請もサポート。
■ 初回相談無料・迅速な要件診断
「取得できるか分からない」という段階からでも丁寧に対応。
■ 書類作成・入管対応・立証資料のアドバイスまで一括支援
申請書だけでなく、交際履歴書や写真選定、補足説明書作成も徹底サポート。
■ 企業・法人向け「外国人雇用管理支援プラン」あり
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特定技能登録支援機関との連携
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雇用計画書の作成代行
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外国人社員の定着支援・生活指導
■ 高度人材ポイント制度・永住・帰化にも完全対応
9. よくあるご相談事例
ご相談内容 | 対応内容 |
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国際結婚したが短期間で別居中 | 証拠整理と事情説明書で更新成功 |
留学生から就職内定、でも専門外の職種 | 職務内容調整+補足書類で許可取得 |
特定技能での介護人材受入 | 受入機関登録~面談支援まで一括対応 |
永住申請で納税記録が不完全 | 補足資料+説明書でカバーし許可取得 |
中小企業が初めて外国人を雇用 | 就労VISA取得+雇用管理指導も併用 |
10. VISA申請に関するまとめ
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VISA=「日本での活動許可」=あなたの人生を左右する重要手続
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目的に応じた適切な在留資格の選択と、正確な申請書類の準備が最重要
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法律知識・入管実務に精通した専門家のサポートが成功の鍵
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