
建設業許可申請の完全ガイド:行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
はじめに
建設業は、道路、橋、ビル、住宅など、日本の社会インフラを支える基幹産業です。しかし、一定規模以上の建設工事を請け負うには、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく「建設業許可」の取得が必須です。この許可は、工事の品質確保、発注者保護、業界の健全な発展を目的としており、取得には厳格な要件と複雑な手続きが求められます。行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の専門家として、個人事業主から大手企業まで幅広いクライアントをサポートしてきました。本記事では、建設業許可の概要、取得要件、必要書類、申請の流れ、よくある課題と解決策、そして当事務所の強みを詳細に解説します。建設業許可の取得を検討中の事業者様にとって、信頼できるガイドとなることを目指します。
1. 建設業許可とは
1.1 建設業許可の目的と意義
建設業許可は、建設業を営む事業者が一定の基準を満たしていることを証明する制度です。主な目的は以下の通り:
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工事品質の確保:技術力や経営能力を有する事業者だけが工事を受注できるようにする。
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発注者保護:不適切な施工や契約不履行から発注者を守る。
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業界の健全化:不正行為や違法な営業を排除し、業界全体の信頼性を高める。
許可を取得することで、事業者は公共工事の入札に参加可能となり、民間工事でも信頼性をアピールできます。また、許可は事業の規模拡大や融資の信頼性向上にも寄与します。
1.2 許可が必要な工事
建設業法では、「軽微な建設工事」を除くすべての建設工事に許可が必要です。軽微な建設工事とは以下のいずれかに該当するものを指します:
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建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。
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その他の工事:1件の請負代金が500万円未満(税込)。
これを超える工事を受注する場合、建設業許可が必須です。ただし、軽微な工事のみを請け負う場合でも、事業拡大や信頼性向上のために許可を取得するケースも多く見られます。
1.3 許可の区分
建設業許可は、以下の区分に分類されます:
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一般建設業許可:元請または下請として工事を請け負う場合に必要。比較的取得しやすい。
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特定建設業許可:元請として4,500万円(税込)以上の工事を下請けに発注する場合に必要。財務や技術面で厳しい要件が課される。
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知事許可:一つの都道府県内に営業所を設ける場合。都道府県知事が許可権者。
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大臣許可:複数の都道府県に営業所を設ける場合。国土交通大臣が許可権者。
さらに、許可は建設工事の種類に応じて29業種(例:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業など)に分かれ、業種ごとに申請が必要です。業種の選択は、事業者が請け負う工事内容に合わせて慎重に行う必要があります。
2. 建設業許可の取得要件
建設業許可を取得するには、建設業法第7条に定める5つの要件を満たす必要があります。これらは、事業者の経営能力、技術力、財務健全性、遵法性を評価するための基準です。以下、各要件を詳細に解説します。
2.1 経営業務の管理責任者(経管)の設置
建設業を適正に運営するため、経営業務の管理責任者(以下、経管)を常勤で設置する必要があります。経管は、建設業の経営を統括する役割を担い、以下のいずれかの経験を持つ者でなければなりません:
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建設業の役員(取締役、執行役など)として5年以上の経験。
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建設業の役員に準ずる地位(執行役員、支店長など)で6年以上の経験。
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個人事業主または建設業の支配人として5年以上の経験。
証明方法
経管の経験を証明するには、以下の書類が必要です:
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法人役員の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、当該期間の工事実績(契約書、注文書、請求書など)。
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個人事業主の場合:確定申告書の写し、工事実績を裏付ける書類。
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役員に準ずる地位の場合:在籍証明書、雇用契約書、工事実績書類。
注意点
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経管は常勤であることが求められ、他の営業所や他社の役員を兼務する場合は常勤性を厳しく審査されます。
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過去の経験が複数の会社にまたがる場合、すべての期間を証明する書類が必要です。
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建設業法改正(2020年)により、経管の要件が緩和され、適切な管理体制を整備すれば複数名の補佐者で要件を満たすことも可能となりました。
2.2 専任技術者(専技)の設置
各営業所には、許可を受けようとする業種ごとに専任技術者(以下、専技)を常勤で配置する必要があります。専技は、工事の技術的監督を担う者で、以下のいずれかの要件を満たす必要があります:
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国家資格の保有:例として、1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士、電気工事士など(業種ごとに指定された資格)。
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実務経験:通常10年(高校や大学の指定学科卒業者は3~5年)。特定建設業では指導監督的実務経験(2年以上)が求められる場合も。
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特例:建設業法施行規則に定める特例資格(例:旧制度の資格や実務経験の組み合わせ)。
証明方法
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資格保有の場合:資格証明書(免状の写し)。
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実務経験の場合:工事請負契約書、注文書、請求書などで10年間の経験を証明。工事内容が許可業種に対応している必要があります。
注意点
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専技は常勤であることが必須で、他の営業所や他社の専技を兼務することはできません。
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実務経験の証明は、工事の具体性(工事名、発注者、金額、工期など)が求められ、曖昧な書類は認められません。
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特定建設業では、1級資格や高度な実務経験が求められるため、要件確認が特に重要です。
2.3 財産的基礎
許可を取得するには、財務的な健全性が求められます。以下は一般建設業と特定建設業の要件です:
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一般建設業:
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自己資本が500万円以上(貸借対照表で確認)。
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500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書などで証明)。
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直前5年間に許可を受けて継続営業した実績がある場合。
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特定建設業:
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欠損の額が資本金の20%を超えない。
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流動比率が75%以上。
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資本金2,000万円以上。
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自己資本4,000万円以上。
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証明方法
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財務諸表:直近の貸借対照表、損益計算書(建設業用フォーマットに変換)。
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預金残高証明書:発行から1か月以内のもの。
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銀行の融資証明書:資金調達能力を証明する場合に使用。
注意点
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特定建設業の要件は厳格で、財務諸表の数値が基準を満たさない場合は許可が下りません。
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新設法人や個人事業主の場合、自己資本や資金調達能力の証明が鍵となります。
2.4 誠実性
申請者(法人、役員、個人事業主など)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為を行うおそれがないことが求められます。具体的には、以下の行為が確認された場合、許可は取得できません:
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詐欺、強迫、横領などの犯罪行為。
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建築基準法、労働基準法などの法令違反。
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不適切な工事による発注者とのトラブル。
証明方法
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誓約書:誠実性に関する誓約書を提出。
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登記事項証明書や身分証明書:役員等に欠格事由がないことを確認。
2.5 欠格要件に該当しないこと
建設業法第8条に定める欠格要件に該当する場合、許可は取得できません。主な欠格事由は以下の通り:
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破産手続き中で復権していない場合。
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建設業法違反で許可取消処分を受けて5年未満の場合。
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禁錮以上の刑を受け、執行終了から5年未満の場合。
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暴力団員または暴力団と密接な関係を持つ者。
証明方法
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身分証明書:市区町村発行の証明書で、破産や禁錮刑の不存在を確認。
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登記事項証明書:法人の役員等に欠格事由がないことを確認。
3. 必要書類と準備
建設業許可申請には、多数の書類を準備する必要があります。以下は主な書類の一部です:
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許可申請書(様式第1号):申請者の基本情報、許可区分、業種を記載。
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役員等の一覧(様式第2号):役員や経管の氏名、役職を記載。
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営業所一覧(様式第3号):営業所の所在地、専技の配置状況を記載。
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経管の証明書類:登記事項証明書、契約書、注文書、確定申告書など。
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専技の証明書類:資格証明書、実務経験証明書(工事請負契約書など)。
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財務諸表:直近の貸借対照表、損益計算書(建設業用フォーマットに変換)。
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納税証明書:法人税、消費税、地方税の納付状況を証明。
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社会保険加入証明書:健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況を証明。
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登記事項証明書:法人の場合、最新の履歴事項全部証明書。
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預金残高証明書:財産的基礎を証明(発行から1か月以内のもの)。
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使用人数届(様式第9号):従業員数を記載。
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営業の沿革(様式第11号):事業の歴史や主要な実績を記載。
注意点
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書類は、申請先(都道府県または国土交通省)の手引きに基づいて正確に作成する必要があります。
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経管や専技の経験証明は、過去の工事実績や在籍期間を裏付ける資料が不足すると不許可となるリスクがあります。
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社会保険未加入は、建設業法改正(2020年)以降、原則として認められません。申請前に加入手続きを完了する必要があります。
4. 申請の流れ
建設業許可申請の流れは以下の通りです:
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要件確認:自社が許可要件を満たしているか確認。必要に応じて行政書士に相談。
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書類準備:申請書類を作成し、証明書類(登記事項証明書、納税証明書など)を収集。
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申請窓口の確認:知事許可は都道府県庁、大臣許可は国土交通省地方整備局に申請。
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書類提出:窓口に書類を提出(郵送や電子申請が可能な場合も)。手数料(知事許可:9万円、大臣許可:15万円)を納付。
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審査:提出後、1~3か月程度の審査期間。補正指示が出る場合も。
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許可通知:審査合格後、許可通知書が交付され、許可番号が付与される。
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許可票の掲示:営業所に許可票(金看板)を掲示。
審査のポイント
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書類の整合性:提出書類に矛盾や不備がないか厳しくチェックされます。
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常勤性の確認:経管や専技の常勤性を証明するため、社会保険加入状況や給与明細が求められる場合があります。
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面接審査:一部の都道府県では、経管や専技との面接を実施する場合があります。
5. よくある課題と解決策
建設業許可申請では、以下のような課題が頻発します。当事務所では、これらの課題に対し、以下のような解決策を提案します:
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課題1:経管の経験証明が難しい
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解決策:過去の工事実績を詳細に調査し、契約書や請求書を収集。不足する場合は、建設業法改正による補佐者制度を活用。
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課題2:専技の実務経験の書類が不足
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解決策:工事に関連する間接的な書類(作業日報、写真など)を補足資料として提出。資格取得を推奨する場合も。
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課題3:社会保険未加入
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解決策:申請前に社会保険加入手続きをサポート。必要に応じて社会保険労務士と連携。
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課題4:財務要件を満たさない
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解決策:資本金の増資や資金調達の計画を策定。預金残高証明書の発行タイミングを調整。
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6. 行政書士法人塩永事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請において以下の強みを持っています:
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豊富な実績:年間150件以上の建設業許可申請を代行。個人事業主から大手企業まで幅広く対応。
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専門知識:建設業法の改正や各都道府県の手引きに精通。最新の法令に基づく正確な申請を保証。
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ワンストップサービス:書類作成から提出代行、補正対応まで一括サポート。クライアントの負担を最小限に。
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カスタマイズ対応:業種や事業規模に応じた最適な許可区分を提案。経管や専技の要件証明に課題がある場合も代替案を提示。
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アフターフォロー:許可取得後の変更届、更新手続き(5年ごと)、経営事項審査、公共工事入札資格申請まで継続支援。
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全国対応:知事許可から大臣許可まで、全国の申請に対応。オンライン相談も可能。
当事務所では、初回相談を無料で実施し、クライアントの状況に応じた見積もりを提示します。許可取得にかかる費用は、申請手数料(知事許可:9万円、大臣許可:15万円)に加え、報酬(10~25万円程度)が一般的ですが、事前に明確な見積もりを提供します。
7. よくある質問
Q1. 許可取得までどのくらい時間がかかる?
A1. 知事許可で1~2か月、大臣許可で3~4か月が目安です。書類不備があるとさらに時間がかかるため、早めの準備が重要です。
A1. 知事許可で1~2か月、大臣許可で3~4か月が目安です。書類不備があるとさらに時間がかかるため、早めの準備が重要です。
Q2. 個人事業主でも許可は取得できる?
A2. 可能です。個人事業主の場合、事業主本人が経管となるケースが多く、実務経験証明が鍵となります。
A2. 可能です。個人事業主の場合、事業主本人が経管となるケースが多く、実務経験証明が鍵となります。
Q3. 社会保険未加入でも許可は取得できる?
A3. 原則として社会保険加入が必須です。未加入の場合、申請前に加入手続きが必要です。
A3. 原則として社会保険加入が必須です。未加入の場合、申請前に加入手続きが必要です。
Q4. 複数の業種を同時に申請できる?
A4. 可能です。ただし、業種ごとに専技の配置や証明書類が必要なため、事前確認が重要です。
A4. 可能です。ただし、業種ごとに専技の配置や証明書類が必要なため、事前確認が重要です。
Q5. 許可取得後の義務は?
A5. 許可取得後は、毎年事業年度終了後に決算報告書を提出し、5年ごとに許可更新手続きが必要です。また、役員や営業所の変更があった場合は変更届を提出します。
A5. 許可取得後は、毎年事業年度終了後に決算報告書を提出し、5年ごとに許可更新手続きが必要です。また、役員や営業所の変更があった場合は変更届を提出します。
8. 建設業許可取得のメリット
建設業許可を取得することで、事業者は以下のようなメリットを享受できます:
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事業拡大:大規模工事や公共工事の受注が可能となり、売上向上につながる。
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信頼性向上:発注者や金融機関からの信頼が向上し、融資や取引の機会が増える。
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法令遵守:社会保険加入や適正な労務管理を徹底することで、事業の健全性が向上。
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競争力強化:許可を持つ事業者として、競合他社との差別化を図れる。
9. まとめ
建設業許可申請は、複雑な要件と膨大な書類を伴う手続きです。適切な準備と専門知識がなければ、時間やコストのロス、さらには不許可のリスクが生じます。行政書士法人塩永事務所は、クライアントの事業拡大を支えるパートナーとして、許可取得からその後の運営までトータルでサポートします。建設業許可の取得を検討中の事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回無料相談にて、貴社の状況に応じた最適なプランをご提案いたします。
行政書士法人塩永事務所
住所:〒862-0950
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
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