
建設業許可申請の全てを徹底解説:行政書士法人塩永事務所がサポート
はじめに
建設業は、日本のインフラや建築物を支える重要な産業です。しかし、建設業を営むためには、一定の要件を満たし、建設業許可を取得する必要があります。この許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者や社会の信頼を守るための制度です。行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請の専門家として、クライアントのニーズに応じたスムーズな手続きをサポートしています。本記事では、建設業許可申請の概要、要件、必要書類、申請の流れ、そして当事務所の強みを詳細に解説します。
1. 建設業許可とは
建設業許可は、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる行政の許可です。具体的には、「軽微な建設工事」を除くすべての建設工事を受注する事業者が対象となります。軽微な建設工事とは、以下のいずれかに該当するものを指します:
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建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
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その他の工事:1件の請負代金が500万円未満(税込)
これを超える規模の工事を請け負う場合、建設業許可が必須となります。また、公共工事の入札に参加する場合や、事業の信頼性を高めるためにも許可取得が推奨されます。
建設業許可は、以下の2つの区分に大別されます:
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一般建設業許可:元請や下請として一般的な工事を請け負う場合に必要。
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特定建設業許可:元請として4,500万円以上の工事を下請けに発注する場合に必要。より厳格な要件が求められます。
さらに、許可は「知事許可」(一つの都道府県内で営業する場合)と「大臣許可」(複数の都道府県に営業所を設ける場合)に分かれ、工事の種類に応じて29業種(例:土木工事業、建築工事業、電気工事業など)ごとに申請が必要です。
2. 建設業許可の取得要件
建設業許可を取得するためには、建設業法第7条に定める以下の5つの要件を満たす必要があります。これらの要件は、事業者の経営能力、技術力、財務健全性、遵法性を確認するためのものです。
(1) 経営業務の管理責任者(経管)の設置
建設業を適正に運営するため、経営業務の管理責任者を常勤で設置する必要があります。経管は以下のいずれかの経験を持つ者でなければなりません:
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建設業の役員(取締役など)として5年以上の経験
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建設業の役員に準ずる地位(執行役員など)で6年以上の経験
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個人事業主または建設業の支配人として5年以上の経験
経管の証明には、過去の役員在籍期間や工事実績を裏付ける書類(登記事項証明書、契約書、注文書など)が必要です。
(2) 専任技術者(専技)の設置
各営業所には、許可を受けようとする業種ごとに専任技術者を常勤で配置する必要があります。専技は以下のいずれかの要件を満たす者です:
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国家資格(例:1級建築士、1級土木施工管理技士など)の保有者
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一定の実務経験(通常10年、指定学科卒業者は3~5年)
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特定建設業の場合、1級国家資格や指導監督的実務経験(2年以上)が求められる
専技は他の営業所や他社の専技を兼務できず、常勤性が厳しく審査されます。
(3) 財産的基礎
一般建設業では、以下のいずれかを満たす必要があります:
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自己資本が500万円以上
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500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書などで証明)
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直前5年間に許可を受けて継続して営業した実績
特定建設業では、より厳しい基準として、以下のすべてを満たす必要があります:
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欠損の額が資本金の20%を超えない
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流動比率が75%以上
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資本金2,000万円以上
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自己資本4,000万円以上
(4) 誠実性
申請者(法人、役員、個人事業主など)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為を行うおそれがないこと。過去の詐欺、暴力行為、建築基準法違反などがあれば許可が下りません。
(5) 欠格要件に該当しないこと
建設業法第8条に定める欠格要件に該当する場合、許可は取得できません。例として以下が挙げられます:
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破産手続き中で復権していない場合
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建設業法違反で許可取消処分を受けて5年未満の場合
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禁錮以上の刑を受け、執行終了から5年未満の場合
3. 必要書類と準備
建設業許可申請には、多数の書類を準備する必要があります。以下は主な書類の一部です:
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許可申請書(様式第1号):申請者の基本情報や許可区分を記載。
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役員等の一覧(様式第2号):役員や経管の氏名、役職を記載。
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営業所一覧(様式第3号):営業所の所在地や専技の配置状況を記載。
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経管の証明書類:登記事項証明書、契約書、注文書、確定申告書など。
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専技の証明書類:資格証明書、実務経験証明書(工事請負契約書など)。
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財務諸表:直近の貸借対照表、損益計算書(建設業用フォーマットに変換)。
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納税証明書:法人税や消費税の納付状況を証明。
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社会保険加入証明書:健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況を証明。
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登記事項証明書:法人の場合、最新の履歴事項全部証明書。
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預金残高証明書:財産的基礎を証明(発行から1か月以内のもの)。
これらの書類は、申請先(都道府県または国土交通省)の手引きに基づいて正確に作成する必要があります。特に、経管や専技の経験証明は、過去の工事実績や在籍期間を裏付ける資料が不足すると不許可となるリスクがあります。
4. 申請の流れ
建設業許可申請の流れは以下の通りです:
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要件確認:自社が許可要件を満たしているか確認。必要に応じて行政書士に相談。
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書類準備:申請書類を作成し、証明書類(登記事項証明書、納税証明書など)を収集。
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申請窓口の確認:知事許可は都道府県庁、大臣許可は国土交通省地方整備局に申請。
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書類提出:窓口に書類を提出(郵送や電子申請が可能な場合も)。手数料(知事許可:9万円、大臣許可:15万円)を納付。
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審査:提出後、1~3か月程度の審査期間。補正指示が出る場合も。
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許可通知:審査合格後、許可通知書が交付され、許可番号が付与される。
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許可票の掲示:営業所に許可票(金看板)を掲示。
審査では、書類の整合性や常勤性の確認が厳格に行われます。特に、社会保険未加入や書類不備は不許可の主要な原因です。
5. 行政書士法人塩永事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請において以下の強みを持っています:
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豊富な実績:年間100件以上の建設業許可申請を代行。個人事業主から大手企業まで幅広く対応。
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専門知識:建設業法の改正や各都道府県の手引きに精通。最新の法令に基づく正確な申請を保証。
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ワンストップサービス:書類作成から提出代行、補正対応まで一括サポート。クライアントの負担を最小限に。
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カスタマイズ対応:業種や事業規模に応じた最適な許可区分を提案。経管や専技の要件証明に課題がある場合も代替案を提示。
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アフターフォロー:許可取得後の変更届、更新手続き(5年ごと)、経営事項審査まで継続支援。
当事務所では、初回相談を無料で実施し、クライアントの状況に応じた見積もりを提示します。許可取得にかかる費用は、申請手数料(9万円~15万円)に加え、報酬(10~20万円程度)が一般的ですが、事前に明確な見積もりを提供します。
6. よくある質問
Q1. 許可取得までどのくらい時間がかかる? A1. 知事許可で1~2か月、大臣許可で3~4か月が目安です。書類不備があるとさらに時間がかかるため、早めの準備が重要です。
Q2. 個人事業主でも許可は取得できる? A2. 可能です。個人事業主の場合、事業主本人が経管となるケースが多く、実務経験証明が鍵となります。
Q3. 社会保険未加入でも許可は取得できる? A3. 原則として社会保険加入が必須です。未加入の場合、申請前に加入手続きが必要です。
7. まとめ
建設業許可申請は、複雑な要件と膨大な書類を伴う手続きです。適切な準備と専門知識がなければ、時間やコストのロス、さらには不許可のリスクが生じます。行政書士法人塩永事務所は、クライアントの事業拡大を支えるパートナーとして、許可取得からその後の運営までトータルでサポートします。建設業許可の取得を検討中の事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回無料相談にて、最適なプランをご提案いたします。
行政書士法人塩永事務所
住所:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.j
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