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【熊本県】建設業許可の更新・変更手続きは行政書士法人塩永事務所にお任せください
5年ごとの更新と随時の変更届を確実に行い、許可業者としての信頼を守る
■ 建設業許可の“維持管理”こそが信頼の鍵
建設業許可は一度取得すればそれで終わりではありません。
許可業者として事業を継続するためには、以下のような定期的な申請や届出が義務付けられており、これを怠ると重大なリスクにつながる恐れがあります。
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✅ 5年ごとの更新申請
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✅ 毎年の決算変更届(事業年度終了報告)
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✅ 変更が生じた際の各種変更届出(役員、商号、営業所など)
特に更新申請の期限切れには要注意。申請を忘れると、許可が失効し無許可業者扱いとなるため、再度新規許可を取り直す必要があり、事業に大きな影響を与えます。
■ 建設業許可の更新申請について
◯ 更新のタイミング
建設業許可の有効期間は「5年間」。この期限満了の30日前までに更新申請書を提出する必要があります。
内容 | 詳細 |
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有効期間 | 許可日から5年 |
提出期限 | 有効期限の30日前まで |
不備や遅れ | 不許可・失効のリスクあり |
更新を怠ると、自動的に「無許可業者」になってしまい、500万円以上の工事を請け負えなくなるため、許可失効には細心の注意が必要です。
◯ 更新申請で確認される主なポイント
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過去5年間の営業状況
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決算変更届(毎年の提出)
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経営業務管理責任者の継続性
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専任技術者の継続配置
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欠格要件への該当の有無
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法令順守(処分歴や行政指導の有無)
■ 建設業許可の変更届出について
建設業許可を取得後に発生した変更は、すべて「所定の届出期限内に報告」しなければなりません。
変更内容 | 届出期限 |
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商号・名称変更 | 30日以内 |
役員変更 | 30日以内 |
代表者変更 | 30日以内 |
営業所所在地の変更 | 30日以内 |
経営業務管理責任者の交代 | 2週間以内 |
専任技術者の交代 | 2週間以内 |
資本金変更 | 変更後速やかに |
事業目的の変更 | 定款変更後速やかに |
これらの変更届を怠ると、許可の更新ができなかったり、指導対象となったりすることがあります。
■ 建設業許可“更新・変更”の落とし穴と注意点
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✅ 決算変更届(事業年度終了報告)を毎年出していない場合、更新できません!
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✅ 経管や専技が退任しているのに届出を怠ると、許可取り消しの対象となります!
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✅ 変更届を出し忘れていた事実が発覚すると、更新手続きに悪影響が出ることも!
実際に、行政庁の審査において「要件を満たさない」と判断されたり、書類不備で受理されない事例が発生しています。
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
◯ 熊本県に特化した実務経験
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点とし、熊本県内で多数の建設業者様の申請業務を支援してきました。更新・変更の申請も、的確かつスピーディに対応。煩雑な書類準備から提出代行まで、すべて丸ごと任せられる安心感があります。
◯ フルサポート内容(一例)
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✅ 許可の更新時期の事前案内
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✅ 書類一式の作成(決算書類、役員一覧等)
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✅ 記載内容チェック・要件適合の事前審査
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✅ 県庁(熊本県土木部)への提出代行
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✅ 変更内容のヒアリング・書類作成・報告対応
◯ 対応が得意な変更届
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商号変更による印鑑証明や定款変更
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代表者変更・役員追加に伴う登記事項の修正
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営業所の移転と配置技術者の変更
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経管・専技の資格要件の見直しと証明書作成
■ 報酬の目安(税別)
業務内容 | 報酬(税別) |
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更新申請(知事許可・一般) | 77,000円〜 |
変更届出(1件) | 22,000円〜 |
決算変更届 | 33,000円〜 |
経管交代対応 | 55,000円〜 |
複数項目同時変更 | 別途お見積り可 |
※ 官公署への証紙代(更新の場合90,000円)は別途必要です。
■ 塩永事務所の強み
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✔ 熊本県庁・土木事務所での対応実績豊富
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✔ 更新時期の「事前お知らせサービス」
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✔ 確認資料の不足を独自チェックリストでカバー
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✔ 審査官の視点をふまえた書類作成ノウハウ
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✔ 建設業以外の許認可(産廃・宅建・経営事項審査など)にも対応可
■ よくあるご質問(FAQ)
Q. 決算変更届を出していないと更新できませんか?
A. 原則、過去5年分すべての決算変更届が必要です。未提出分がある場合は、先に遡って提出しなければなりません。
Q. 経営業務管理責任者が退職してしまいました。どうしたらいいですか?
A. 後任となる要件該当者がいなければ、許可維持が難しくなります。すぐにご相談ください。
Q. 個人事業主から法人化した場合、どうすれば?
A. 法人として新規許可申請が必要です(引き継ぎ不可)。ただし、同一営業体とみなされる経過措置がある場合もあります。
■ 行政書士法人塩永事務所からのメッセージ
建設業許可の維持・更新は、法令順守の要であり、事業の信頼性を支える重要な業務です。日々の工事管理に追われる建設業者様にとって、これらの事務作業を適切に行うことは決して容易ではありません。
「そろそろ更新だけど書類が間に合わない…」
「変更届って、何をどう出せばいいのか分からない…」
「急に経管が辞めてしまった…対応できる?」
そんなときは、熊本の建設業に精通した行政書士法人塩永事務所にお任せください。経験豊富なスタッフが、迅速・確実・親身に対応いたします。
■ お問い合わせ先
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事務所名: 行政書士法人塩永事務所
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所在地: 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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電話番号: 096-385-9002
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営業時間: 平日9:00〜18:00(土日祝も予約対応可)
■ まとめ
建設業許可の更新・変更申請をスムーズかつ確実に行うことは、貴社の事業継続と信頼性維持のために欠かせません。法令知識と実務対応力を兼ね備えた行政書士法人塩永事務所が、熊本県内の建設業者様を力強くサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です!