
建設業許可の更新・変更申請のすべて:詳細ガイドと成功のポイント(行政書士法人塩永事務所)
建設業許可を取得した事業者にとって、許可の維持と適切な管理は事業継続の鍵となります。建設業許可は5年間の有効期間があり、期限内に更新手続きを行わないと許可が失効してしまいます。また、事業内容や組織に変更が生じた場合、速やかに変更届を提出する義務があります。これらの手続きは、建設業法に基づく厳格な要件を満たす必要があり、書類の不備や遅延が重大な影響を及ぼす可能性があります。行政書士法人塩永事務所では、建設業許可の更新・変更申請の専門家として、事業者の皆様がスムーズに手続きを進められるよう全面的にサポートしています。本記事では、建設業許可の更新・変更申請の概要、必要書類、審査のポイント、注意点、そしてよくある質問まで、詳細かつ包括的に解説します。建設業許可の維持を目指す事業者の皆様に、ぜひご一読いただきたい内容です。
1. 建設業許可の更新・変更申請とは?
建設業許可は、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を受注・施工する事業者が取得する許可です。この許可を維持するためには、更新申請と変更届の2つの手続きが重要です。以下に、それぞれの概要を説明します。
1.1 更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です(許可日から5年後の応答日まで)。有効期間満了後も建設業を継続する場合、期限内に更新申請を行う必要があります。更新申請は、新規申請と同様の要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など)を満たしていることを証明する手続きであり、審査も厳格に行われます。
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申請時期:有効期間満了の30日前までに申請書を提出。都道府県によっては、3~6ヶ月前からの受付を推奨。
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重要性:更新を怠ると許可が失効し、公共工事の入札参加や大型工事の受注ができなくなる。失効後の再取得には新規申請と同等の手間と費用がかかる。
1.2 変更届
建設業許可を取得した事業者は、許可内容に変更が生じた場合、速やかに変更届を提出する義務があります。変更届が必要な主なケースは以下の通り:
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事業者の基本情報:商号、代表者、役員、営業所の所在地。
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経営業務の管理責任者や専任技術者:交代、追加、退職。
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資本金や組織形態:増資、減資、法人化、合併。
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その他:営業所の新設・廃止、業種の追加。
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提出期限:
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事業年度終了後(決算変更届):4ヶ月以内。
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その他の変更:変更発生から30日以内(一部は2週間以内)。
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重要性:変更届を怠ると、建設業法違反として許可取り消しや行政処分のリスクがある。
1.3 更新・変更申請の目的
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事業の継続性:更新申請により、許可を維持し、事業の信頼性と競争力を確保。
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法令遵守:変更届により、許可内容を最新の状態に保ち、建設業法の遵守を証明。
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公共工事への対応:許可の有効性と正確な情報は、経営事項審査(経審)や入札資格の維持に直結。
2. 更新・変更申請の手続き
更新申請と変更届は、事業者の営業所を管轄する都道府県庁または国土交通省の建設業許可窓口で行います。手続きには多くの書類が必要で、審査も厳格です。以下は、それぞれの流れとポイントです。
2.1 更新申請の流れ
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事前準備
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許可要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など)の継続性を確認。
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直近5年間の工事実績、財務状況、納税状況を整理。
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必要書類(申請書、財務諸表、証明書類など)を収集。
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書類作成
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更新申請書(様式第1号)を作成。
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添付書類(決算書、納税証明書、技術者資格証明など)を準備。
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過去5年間の変更届が適切に提出されているか確認。
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申請書類の提出
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管轄の都道府県庁または国土交通省に書類を提出。
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手数料:都道府県知事許可5万円、国土交通大臣許可5万円。
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提出方法:窓口持参、郵送、または一部地域でオンライン申請。
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審査
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審査期間:知事許可で約30~60日、大臣許可で約90~120日。
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追加書類の提出や現地調査が行われる場合がある。
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許可要件の継続性(特に財産的基礎や技術者の常勤性)が重点的にチェック。
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許可通知
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許可が下りると、新しい許可通知書が発行され、有効期間が5年間延長。
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不許可の場合は理由が通知され、再申請や異議申し立てを検討。
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2.2 変更届の流れ
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変更内容の確認
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変更の種類(役員、技術者、営業所など)と提出期限を確認。
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変更に伴う証明書類(登記簿謄本、資格証明書など)を特定。
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書類作成
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変更届出書(様式第22号または該当様式)を作成。
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添付書類(変更内容を証明する書類)を準備。
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書類提出
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管轄の窓口に提出。手数料は原則不要(業種追加は5万円)。
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提出期限:変更発生から30日以内(決算変更届は事業年度終了後4ヶ月以内)。
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受理と確認
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提出書類が受理され、許可台帳が更新。
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不備がある場合、追加書類の提出を求められる。
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2.3 必要書類
更新申請の書類:
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建設業許可申請書(更新用、様式第1号)。
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役員等の一覧表(様式第2号)。
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営業所一覧表(様式第3号)。
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専任技術者証明書(様式第8号)。
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経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)。
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財務諸表(直近1~3期分の貸借対照表、損益計算書など)。
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納税証明書(法人税、消費税、都道府県税)。
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工事実績調書(直近5年間の主要工事実績)。
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登記されていないことの証明書(役員全員分)。
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身分証明書(役員全員分、本籍地発行)。
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専任技術者の資格証明書または実務経験証明書。
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営業所の賃貸契約書または不動産登記簿謄本。
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商業登記簿謄本(法人)または住民票(個人事業主)。
変更届の書類(主な例):
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役員変更:
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変更届出書(様式第22号)。
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新役員の登記されていないことの証明書、身分証明書。
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商業登記簿謄本(変更後)。
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専任技術者変更:
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変更届出書(様式第22号)。
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新技術者の資格証明書または実務経験証明書。
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健康保険証、給与明細(常勤性の証明)。
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営業所変更:
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変更届出書(様式第22号)。
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新営業所の賃貸契約書、不動産登記簿謄本、写真。
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決算変更届:
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財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)。
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納税証明書(法人税、消費税)。
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工事実績調書。
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注意:書類は原本または認証済みの写しを提出し、発行から3ヶ月以内のものが求められる場合が多い。変更届では、変更前後の状況を明確に示す書類が必要。
2.4 申請手数料
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更新申請:
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都道府県知事許可:5万円。
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国土交通大臣許可:5万円。
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変更届:
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原則無料(業種追加は5万円、営業所追加で大臣許可への変更は15万円)。
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手数料は収入証紙または現金で納付。
3. 更新・変更申請の審査ポイント
更新申請と変更届の審査では、建設業許可の要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件)が継続的に満たされているかがチェックされます。以下に、主要なポイントを解説します。
3.1 更新申請の審査ポイント
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許可要件の継続性:
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経営業務の管理責任者:引き続き適切な経営経験を持つ者が在籍。交代があった場合、変更届の提出状況を確認。
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専任技術者:各業種の資格者または実務経験者が常勤。健康保険証や給与明細で常勤性を証明。
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財産的基礎:
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一般建設業:自己資本500万円以上、債務超過なし。
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特定建設業:自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損額が資本金の20%以下。
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誠実性:直近5年間に建設業法違反や重大な不正行為がない。
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欠格要件:役員や事業者に破産、刑事罰、許可取り消し歴がない。
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工事実績:直近5年間の工事実績が適切に記録・報告されているか。公共工事の入札参加を計画する場合、経審に影響。
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変更届の提出状況:過去5年間の変更届が期限内に提出されているか。未提出の場合、遡って提出を求められる。
3.2 変更届の審査ポイント
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変更内容の正確性:提出書類が変更事実を正確に反映しているか。たとえば、役員変更では登記簿謄本と身分証明書が一致する必要がある。
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技術者の適格性:新たに専任技術者を指定する場合、資格や実務経験が業種に適合しているか。
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営業所の実在性:新設営業所の場合、賃貸契約書や写真で実在性を証明。
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決算変更届の完全性:財務諸表や納税証明書に不備がないか。工事実績が過少申告されていないか。
3.3 審査中の対応
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追加書類:審査中に書類の不備や追加証明が求められる場合、迅速に対応。たとえば、技術者の常勤性を証明する給与明細や、工事実績の契約書など。
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現地調査:営業所や技術者の常勤性を確認するため、窓口担当者が現地調査を行う場合がある。事前に営業所の整備や書類の整理を。
4. 更新・変更申請の注意点
更新・変更申請には多くの落とし穴があり、以下の注意点を押さえることが成功の鍵です。
4.1 更新申請のタイミング
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更新申請は有効期間満了の30日前までに提出が必要だが、審査期間を考慮し、3~6ヶ月前から準備を始めるのが理想。
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許可失効後に申請すると、新規申請扱いとなり、手間と費用(9万円~15万円)がかかる。
4.2 変更届の提出漏れ
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変更届を期限内に提出しないと、建設業法違反として許可取り消しや行政処分のリスク。過去の変更届が未提出の場合、更新申請時に遡って提出を求められる。
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特に、役員や技術者の変更、決算変更届は漏れやすいため、社内管理体制を整備。
4.3 専任技術者の常勤性
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専任技術者は営業所に常勤である必要があり、他の会社や遠隔地での兼務は不可。
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更新申請や技術者変更時に、健康保険証、給与明細、タイムカードなどで常勤性を証明。虚偽申告は許可取り消しの原因。
4.4 財産的基礎の維持
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特定建設業の場合、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上などの基準を継続的に満たす必要。直近期の決算で基準を下回ると不許可リスク。
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一般建設業でも、債務超過や資金不足は審査で問題となるため、財務状況を定期的に確認。
4.5 工事実績の正確な記録
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更新申請や決算変更届では、直近の工事実績を詳細に報告。契約書、注文書、請求書で裏付けが必要。
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公共工事の入札参加を計画する場合、工事実績が経営事項審査の点数に影響するため、過少申告を避ける。
4.6 経審・入札への影響
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更新申請や変更届の遅延・不備は、経営事項審査や入札資格の喪失につながる。許可内容の変更(営業所新設、業種追加など)は、経審の申請にも反映。
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許可更新後は、速やかに経審や入札資格の更新手続きを行う。
4.7 不許可リスクと再申請
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更新申請が不許可となる主な原因は、財産的基礎の不足、技術者の不在、変更届の未提出、虚偽申告。
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不許可の場合、理由を分析し、改善策を講じて再申請。専門家のサポートで許可回復の可能性を高める。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可の更新・変更申請の専門家として、事業者の皆様を全面的にサポートします。以下は、当事務所のサービスの特徴です。
5.1 豊富な実績と専門知識
当事務所は、多数のの建設業許可関連手続き(更新、変更届、業種追加など)を扱い、高い許可率を誇ります。熊本県の審査傾向や最新の法改正を熟知し、効率的な申請を実現。
5.2 個別対応と徹底したヒアリング
事業者の現状(財務状況、技術者構成、工事実績など)を詳細にヒアリングし、最適な申請戦略を提案。変更届の未提出や書類不備を事前に発見し、対応。
5.3 書類作成の精度
更新申請や変更届の書類作成では、審査官の視点を取り入れ、正確かつ説得力のある書類を準備。過去の不許可事例を基に、リスクを最小限に抑える。
5.4 追加書類・現地調査対応
審査中の追加書類提出や現地調査に迅速に対応。営業所の実在性や技術者の常勤性を証明する補強書類を準備。
5.5 透明な料金体系
初回相談は無料で、申請手続きの総額は事前にお見積もりとして提示。追加料金は発生しません。料金詳細は面談後にご案内。
5.6 オンライン相談と全国対応
Zoomなどでのオンライン相談を提供。全国の事業者に対応し、遠方でもスムーズに申請を進めます。
5.7 経審・入札サポート
更新・変更申請後の経営事項審査や入札資格申請もトータルサポート。公共工事受注に向けた継続的な支援を提供。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 更新申請を忘れて許可が失効した場合、どうすればいいですか?
A1. 失効後は新規申請(手数料9万円~15万円)が必要。新規申請と同様の要件を満たし、書類を準備。当事務所では、失効後の再取得サポートを提供。
A1. 失効後は新規申請(手数料9万円~15万円)が必要。新規申請と同様の要件を満たし、書類を準備。当事務所では、失効後の再取得サポートを提供。
Q2. 変更届を過去に提出し忘れた場合、更新申請に影響しますか?
A2. はい、未提出の変更届は更新申請時に問題となる。遡って提出することで対応可能だが、遅延理由を説明する書類が必要。当事務所で対応を支援。
A2. はい、未提出の変更届は更新申請時に問題となる。遡って提出することで対応可能だが、遅延理由を説明する書類が必要。当事務所で対応を支援。
Q3. 専任技術者が退職した場合、すぐ変更届が必要ですか?
A3. はい、退職から30日以内に新たな技術者を指定し、変更届を提出。技術者不在の期間が続くと、許可取り消しのリスク。
A3. はい、退職から30日以内に新たな技術者を指定し、変更届を提出。技術者不在の期間が続くと、許可取り消しのリスク。
Q4. 特定建設業の財産的基礎が基準を下回った場合、更新できますか?
A4. 基準を下回ると不許可のリスクが高い。増資や財務改善を行い、基準を満たす書類を準備。当事務所で財務状況の補強をサポート。
A4. 基準を下回ると不許可のリスクが高い。増資や財務改善を行い、基準を満たす書類を準備。当事務所で財務状況の補強をサポート。
Q5. 決算変更届の工事実績が不足している場合、どうすればいいですか?
A5. 工事実績が少ない場合でも、契約書や請求書で正確に報告。過少申告は経審に影響するため、記録を整理。当事務所で実績証明を支援。
A5. 工事実績が少ない場合でも、契約書や請求書で正確に報告。過少申告は経審に影響するため、記録を整理。当事務所で実績証明を支援。
Q6. 更新申請と同時に業種追加は可能ですか?
A6. はい、可能。業種追加(手数料5万円)の書類を追加で提出し、新たな専任技術者を証明。当事務所で同時申請を効率化。
A6. はい、可能。業種追加(手数料5万円)の書類を追加で提出し、新たな専任技術者を証明。当事務所で同時申請を効率化。
7. まとめ:更新・変更申請は専門家に相談を
建設業許可の更新・変更申請は、許可の維持と事業の信頼性を保つために不可欠です。しかし、複雑な書類作成、厳格な審査、提出期限の管理など、事業者にとって負担が大きいのも事実です。特に、変更届の未提出や財産的基礎の不足、技術者の常勤性証明の不備は、不許可や許可取り消しのリスクを高めます。適切な準備と専門家のサポートが成功の鍵となります。
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可の更新・変更申請の豊富な実績と専門知識を活かし、事業者の皆様を全力でサポートします。初回相談は無料、オンライン対応も可能です。建設業の継続とさらなる発展を目指す皆様、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所
-
電話:096-385-9002
-
メール:info@shionagaoffice.jp
皆様の建設業許可の維持と事業成功を、私たちが心からサポートいたします!