【事業再構築補助金の交付申請について】
事業再構築補助金に採択された事業者さま、おめでとうございます。しかし、採択されたからといって安心せず、しっかりと交付申請まで行いましょう!!採択はいわば内定みたいなもの。本番はここからなのです。
弊事務所では、交付申請のサポート、交付決定後の完了報告のサポートも行っております!
まず必要書類についてですが、以下が必要となります。
①【法人の場合】履歴事項全部証明書
・交付申請書提出より過去3か月以内に発行されたもの
・すべてのページを添付
②【法人の場合】直近の決算書
③【個人事業主の場合】表示を含めた直近2期分の確定申告書(第1表)
④【個人事業主の場合】青色申告書/白色申告書
・青色申告書は損益計算書の記載があるページ
・白色申告書は収支内訳書
⑤交付申請書別紙1
・電子申請システムからダウンロード可
⑥見積書
※不備が多い項目なので、あとで詳しく・・・
⑦建物費、機械装置、システム構築費の追加書類
・建物費を計上する場合
設計図書/見取図
・機械装置・システム構築費を計上する場合
価格の妥当性を証明するパンフレットなど
海外から購入する場合は、換算に用いたレート表
以降は該当事業者のみ必要な書類
⑧交付申請書別紙2
・技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費を計上する場合に必要
⑨【参考様式12】海外渡航計画書、【参考様式13】旅費明細書
・海外旅費を計上する補助企業者
⑩事前着手承認のお知らせメール
・受信日時を確認できるものの提出
【見積書で多い不備について】
・交付申請書提出日に有効な見積書
→採択される前に提出した見積書は見積もり期限が交付申請書提出日より前になっていないか注意が必要です。
・相見積もり
→基本的に単価50万円(税抜き)の場合は、2者以上の同一条件の相見積もりが必要
※同一条件とは同一仕様ということ
中古品の場合は製造年月日、性能が同程度の中古品の3者以上の相見積もりが必要
※合理的な理由により相見積書が取得できない場合は、【参考様式7】業者選定理由書の提出が必要です。
また、見積書内の名称(大項目、中項目)が一致している必要があります。
例1)中項目が一致していない
見積もりA 見積もりB
大項目:改修工事 大項目:改修工事
中項目:仮設工事 中項目:仮設工事
解体工事
例2)片方には含まれていない部品がある
見積もりA 見積もりB
大項目:型式ABC 大項目:型式ABC
中項目:部品A 中項目:部品A
部品B
部品C 部品C
・諸経費についての内訳記載
→見積書内に諸経費、現場管理費、雑費などの記載がある場合は、諸経費の内訳(金額含む)の記載が必要です。
諸経費だと具体的に何の費用か分からないので、補助対象経費として認められないことがあります。