
建設業許可申請のすべて:詳細ガイドと成功のポイント(行政書士法人塩永事務所)
建設業を営む事業者にとって、「建設業許可」は事業拡大や信頼性向上のための重要なステップです。公共工事の入札参加や大型案件の受注を目指す場合、建設業許可は必須の資格と言えるでしょう。しかし、許可申請は複雑な手続きと厳格な要件が伴い、初めての方にとってはハードルが高いのも事実です。行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請の専門家として、申請手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供しています。本記事では、建設業許可の概要、申請手続き、必要書類、審査のポイント、注意点、そしてよくある質問まで、詳細かつ包括的に解説します。建設業許可取得を目指す事業者の皆様に、ぜひご一読いただきたい内容です。
1. 建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を受注・施工する事業者が取得しなければならない許可です。国土交通省や都道府県知事が発行するこの許可は、建設業の健全な運営と発注者の保護を目的としており、事業者の技術力、経営基盤、遵法性を証明するものです。
1.1 建設業許可が必要なケース
建設業許可が必要となるのは、以下の規模の工事を受注する場合です:
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建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上(税込)、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事。
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建築一式工事以外の工事(例:土木、電気、管工事など):1件の請負代金が500万円以上(税込)。
例外:
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軽微な工事(上記未満の工事)のみを行う場合は許可不要。
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個人事業主や小規模事業者でも、上記規模の工事を受注する場合は許可が必要。
許可を取得することで、以下のメリットがあります:
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公共工事の入札参加資格を得られる。
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大手ゼネコンや発注者からの信頼性が向上。
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事業規模の拡大や融資の受けやすさ向上。
1.2 建設業許可の種類
建設業許可は、以下の分類で取得します:
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許可の主体:
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国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合。
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都道府県知事許可:1つの都道府県内に営業所を設置する場合。
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許可の区分:
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一般建設業:元請・下請問わず、一般的な建設工事を行う場合。
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特定建設業:元請として4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の工事を下請に出す場合。より厳しい要件(財産的基礎など)が求められる。
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業種:建設業は29業種(土木一式、建築一式、電気、管工事など)に分かれ、業種ごとに許可が必要。
1.3 有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。更新手続きを怠ると許可が失効するため、期限の6ヶ月前から準備を始めることが推奨されます。
1.4 許可の要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります:
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経営業務の管理責任者:建設業の経営経験を持つ者がいること。
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専任技術者:各業種に必要な技術資格や実務経験を持つ者がいること。
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誠実性:法令違反や不正行為がないこと。
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財産的基礎:財務状況が健全であること。
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欠格要件に該当しない:破産者や犯罪歴など、許可を認められない事由がないこと。
これらの要件については、後述の「審査のポイント」で詳しく解説します。
2. 建設業許可申請の手続き
建設業許可申請は、事業者の営業所を管轄する都道府県庁または国土交通省の窓口で行います。手続きは煩雑で、書類の不備や要件の不足により不許可となるケースも少なくありません。以下は、申請の流れとポイントです。
2.1 申請の流れ
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事前準備と要件確認
経営業務の管理責任者や専任技術者の選定、財務状況の確認、必要書類の収集を行います。専門家に相談し、要件を満たしているか確認することが重要です。 -
書類作成
申請書類(様式1号~22号など)を作成し、添付書類(証明書類、財務諸表など)を準備。書類は正確かつ最新の情報に基づく必要があります。 -
申請書類の提出
管轄の都道府県庁または国土交通省の建設業許可窓口に書類を提出。提出方法は窓口持参または郵送(一部地域でオンライン申請可)。手数料(知事許可:9万円、大臣許可:15万円)が必要です。 -
審査
審査期間は、知事許可で約30~60日、大臣許可で約90~120日。追加書類の提出や現地調査が行われる場合があります。 -
許可通知
許可が下りると、許可通知書が発行され、許可番号が付与されます。不許可の場合は理由が通知され、再申請の準備が必要。 -
営業開始・届出
許可取得後、建設業の標識を営業所や現場に掲示し、必要に応じて変更届や更新申請を行います。
2.2 必要書類
建設業許可申請に必要な書類は多岐にわたり、業種や申請区分(一般・特定、知事・大臣)によって異なります。以下は一般的な書類のリストです:
申請書類:
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建設業許可申請書(様式第1号)。
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役員等の一覧表(様式第2号)。
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営業所一覧表(様式第3号)。
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専任技術者証明書(様式第8号)。
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経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)。
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財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など)。
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納税証明書(法人税、消費税、都道府県税)。
添付書類:
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経営業務の管理責任者に関する書類:
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役員等の履歴書。
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過去の建設業経営経験を証明する契約書、注文書、請求書(5~7年分)。
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専任技術者に関する書類:
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国家資格証明書(例:1級建築士、1級施工管理技士)。
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実務経験証明書(工事請負契約書、請求書など)。
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卒業証明書(指定学科の場合)。
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財産的基礎に関する書類:
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直近3期分の決算書。
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預金残高証明書(特定建設業の場合)。
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誠実性・欠格要件に関する書類:
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登記されていないことの証明書(法務局発行)。
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身分証明書(役員全員分、本籍地発行)。
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その他:
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商業登記簿謄本(法人)。
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住民票(個人事業主、役員、専任技術者)。
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営業所の賃貸契約書や不動産登記簿謄本(営業所の実在証明)。
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注意:書類は原本または認証済みの写しを提出し、発行から3ヶ月以内のものが求められる場合が多いです。
2.3 申請手数料
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都道府県知事許可:新規申請9万円、更新5万円。
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国土交通大臣許可:新規申請15万円、更新5万円。
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業種追加:5万円(1業種ごと)。
手数料は収入証紙または現金で納付します。
3. 建設業許可の審査ポイント
建設業許可の審査では、5つの要件が厳格にチェックされます。以下に各要件の詳細と注意点を解説します。
3.1 経営業務の管理責任者
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要件:建設業の経営に5年以上の経験(役員、個人事業主、支店長など)を持つ者がいること。補佐経験(7年以上)でも可。
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証明方法:
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過去の建設業許可番号や契約書、注文書、請求書で経験を証明。
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経験が異なる業種の場合、許可を受けようとする業種との関連性を説明。
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注意点:
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経験期間の証明書類が不足すると不許可となる。
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個人事業主から法人化した場合は、個人事業主時代の経験も認められる。
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3.2 専任技術者
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要件:各業種ごとに国家資格(例:1級建築士、1級施工管理技士)または実務経験(3~10年)を持つ専任技術者がいること。
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一般建設業:
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資格:1級・2級の国家資格、技術士など。
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実務経験:10年(指定学科卒業者は3~5年)。
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特定建設業:
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資格:1級の国家資格または指導監督的実務経験(2年以上)。
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実務経験:指定学科卒業+指導監督的実務経験。
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証明方法:
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資格証明書、卒業証明書、工事契約書、請求書。
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注意点:
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専任技術者は常勤で、他の営業所との兼務は不可。
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実務経験の証明には、工事内容と期間が明確な書類が必要。
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3.3 誠実性
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要件:事業者や役員が、建設業法違反、詐欺、暴力行為などの不正行為を行っていないこと。
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証明方法:登記されていないことの証明書、身分証明書。
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注意点:過去5年以内の行政処分や刑事罰は不許可の原因となる。
3.4 財産的基礎
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一般建設業:
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自己資本が500万円以上。
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資金調達能力(預金残高、融資枠など)。
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直近決算で債務超過でないこと。
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特定建設業:
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自己資本が4,000万円以上。
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欠損の額が資本金の20%以下。
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流動比率が75%以上。
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証明方法:決算書、預金残高証明書、融資証明書。
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注意点:特定建設業は厳しい基準のため、事前に財務状況を整備。
3.5 欠格要件
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破産手続中の者、建設業許可取り消しから5年未満、禁錮以上の刑を受けた者などは許可を受けられない。
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証明方法:登記されていないことの証明書、身分証明書。
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注意点:役員や株主に欠格者が含まれると不許可。
4. 建設業許可申請の注意点
建設業許可申請には多くの落とし穴があり、以下の注意点を押さえることが成功の鍵です。
4.1 書類の正確性と一貫性
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書類の不備や記載ミスは不許可の主要原因。たとえば、経営経験や実務経験の証明書類に工事内容や期間が不明確だと、追加提出や不許可となる。
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申請書と添付書類の内容が一致しているか、複数回確認が必要。
4.2 実務経験の証明
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実務経験を証明する書類(契約書、注文書、請求書)は、工事内容、金額、期間が明確で、発注者名が記載されているものが必要。
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個人事業主時代の経験を証明する場合、確定申告書や納税証明書を補強書類として提出。
4.3 専任技術者の常勤性
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専任技術者は営業所に常勤している必要があり、他の会社での勤務や遠隔地での兼務は認められない。
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常勤性を証明するため、健康保険証や給与明細の提出が求められる場合がある。
4.4 財務状況の整備
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特定建設業を申請する場合、自己資本や流動比率の基準を満たすため、事前に増資や債務整理を行う必要がある。
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一般建設業でも、債務超過や資金不足は不許可の原因となるため、預金残高証明書を準備。
4.5 更新・変更届の義務
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許可取得後、役員変更、営業所移転、資本金変更などがあった場合は、30日以内に変更届を提出。
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更新申請は有効期限の30日前までに提出。遅れると許可失効のリスク。
4.6 公共工事入札への準備
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建設業許可取得後、公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(経審)と入札資格申請が必要。
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経審では、技術力、財務状況、施工実績が評価されるため、許可取得後も記録管理を徹底。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の専門家として、事業者の許可取得を全面的にサポートします。以下は、当事務所のサービスの特徴です。
5.1 豊富な実績と専門知識
当事務所は、年間数百件の建設業許可申請を扱い、新規申請、業種追加、特定建設業への移行、更新手続きで高い許可率を誇ります。29業種ごとの要件や審査基準を熟知し、効率的な申請を実現。
5.2 個別対応と徹底したヒアリング
事業者の規模、業種、経営状況、技術者構成を詳細にヒアリングし、最適な申請戦略を提案。経営経験や実務経験の証明が難しい場合でも、代替書類の提案や証明方法を工夫。
5.3 書類作成の精度
申請書類の作成では、審査官が求めるポイントを押さえ、正確かつ説得力のある書類を準備。過去の不許可事例を分析し、再申請の成功率を高める。
5.4 追加書類・現地調査対応
審査中に追加書類や現地調査が求められた場合、迅速に対応。営業所の実在性や技術者の常勤性を証明する書類を補強。
5.5 透明な料金体系
初回相談は無料で、申請手続きの総額は事前にお見積もりとして提示。追加料金は発生しません。料金詳細は面談後にご案内。
5.6 オンライン相談と全国対応
Zoomなどでのオンライン相談を提供。全国の事業者に対応し、遠方でもスムーズに申請を進めます。
5.7 経審・入札サポート
許可取得後の経営事項審査や入札資格申請もサポート。公共工事受注に向けたトータル支援を提供。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 個人事業主でも建設業許可は取得できますか?
A1. はい、個人事業主でも要件(経営経験、技術者、財産的基礎など)を満たせば取得可能です。法人の場合とほぼ同様の書類が必要ですが、商業登記簿の代わりに住民票や確定申告書を提出します。
A1. はい、個人事業主でも要件(経営経験、技術者、財産的基礎など)を満たせば取得可能です。法人の場合とほぼ同様の書類が必要ですが、商業登記簿の代わりに住民票や確定申告書を提出します。
Q2. 実務経験の証明書類が不足している場合、どうすればいいですか?
A2. 契約書や請求書が不足する場合、工事台帳、写真、発注者の証明書、確定申告書などを補強書類として提出可能。当事務所では、代替書類の提案や証明方法をサポートします。
A2. 契約書や請求書が不足する場合、工事台帳、写真、発注者の証明書、確定申告書などを補強書類として提出可能。当事務所では、代替書類の提案や証明方法をサポートします。
Q3. 専任技術者がいない場合、許可は取得できますか?
A3. 専任技術者がいない場合、許可は取得できません。国家資格を持つ者を雇用するか、実務経験を積んだ従業員を専任技術者に指定する必要があります。
A3. 専任技術者がいない場合、許可は取得できません。国家資格を持つ者を雇用するか、実務経験を積んだ従業員を専任技術者に指定する必要があります。
Q4. 特定建設業と一般建設業の違いは何ですか?
A4. 特定建設業は、元請として4,500万円以上の工事を下請に出す場合に必要で、財産的基礎の要件が厳しい。一般建設業は下請金額に制限がなく、要件が比較的緩やかです。
A4. 特定建設業は、元請として4,500万円以上の工事を下請に出す場合に必要で、財産的基礎の要件が厳しい。一般建設業は下請金額に制限がなく、要件が比較的緩やかです。
Q5. 不許可となった場合、再申請は可能ですか?
A5. 可能です。不許可の理由(書類不備、要件不足など)を分析し、改善策を講じて再申請します。当事務所では不許可後の再申請サポートも提供。
A5. 可能です。不許可の理由(書類不備、要件不足など)を分析し、改善策を講じて再申請します。当事務所では不許可後の再申請サポートも提供。
Q6. 許可取得後に業種を追加したい場合、どうすればいいですか?
A6. 業種追加申請(手数料5万円)を行い、追加する業種の専任技術者や経験を証明します。必要書類は新規申請とほぼ同様です。
A6. 業種追加申請(手数料5万円)を行い、追加する業種の専任技術者や経験を証明します。必要書類は新規申請とほぼ同様です。
7. まとめ:建設業許可申請は専門家に相談を
建設業許可は、事業の信頼性向上や公共工事受注の第一歩ですが、複雑な書類作成と厳格な審査が求められます。経営業務の管理責任者や専任技術者の証明、財産的基礎の確保、書類の正確性など、細かな要件をクリアする必要があります。特に、初めて申請する事業者や実務経験の証明が難しい場合は、専門家のサポートが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の豊富な実績と専門知識を活かし、事業者の許可取得を全力でサポートします。初回相談は無料、オンライン対応も可能です。建設業のさらなる飛躍を目指す皆様、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所
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電話:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
皆様の建設業許可取得と事業成功を、私たちが心からサポートいたします!