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熊本県で短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)の申請サポートなら
行政書士法人塩永事務所にお任せください
■ はじめに|短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)は、外国人が日本に一時的に滞在する際に必要となる在留資格の一つです。このビザは観光、親族訪問、ビジネス目的などに利用され、最長で90日間の滞在が可能となっています。
日本への一時的な渡航を希望する外国人にとって、短期滞在ビザの取得は最初の関門とも言える手続きです。特に、親族訪問や商用目的での申請の場合、単に「招待状」を出すだけではなく、日本側の保証人や招へい人の資料整備、在職証明・身元証明などを厳密に整える必要があり、申請のハードルは決して低くありません。
■ 短期滞在ビザの種類と目的
短期滞在ビザは、滞在目的によって大きく次のように分類されます:
滞在目的 | 具体例 | 滞在期間 |
---|---|---|
観光 | 日本国内の旅行、文化体験など | 最大90日間 |
親族訪問 | 日本在住の家族・親戚の元への訪問 | 最大90日間 |
知人・友人訪問 | 友人宅への滞在、ホームステイなど | 最大90日間 |
商用 | 会議参加、商談、業務連絡など | 最大90日間 |
その他 | コンテスト出場、短期講座参加など | 最大90日間 |
■ 短期滞在ビザの申請に必要な主な書類
短期滞在ビザの申請にあたっては、目的に応じた書類を整える必要があります。以下は親族訪問の場合を例にとった一例です。
<申請者側(海外にいる本人)>
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パスポート
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申請書(写真添付)
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渡航理由書
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滞在予定表
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経費支弁書(必要に応じて)
<招へい人・保証人側(日本にいる側)>
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招へい理由書
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滞在予定表
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招へい人の住民票・在職証明書・所得証明書
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納税証明書(課税・非課税両方)
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身元保証書
ビザ申請書は日本国大使館・領事館で提出されますが、事前に書類の不備があると受理されないか、審査で不許可となるケースも多く、専門的なチェックや書類作成支援が成功の鍵となります。
■ よくあるトラブルと不許可事例
短期滞在ビザは、申請内容が不十分である、または信用性に欠けると判断された場合、不許可通知が届くケースが少なくありません。
◎ 不許可になる主な理由:
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滞在目的が不明確である
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経費支弁能力に疑義がある
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提出書類に不備がある(古い、虚偽、不足)
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過去にオーバーステイ歴などがある
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申請者が帰国する意思を示していないと判断された
一度不許可になった場合、再申請には一定の期間を空ける必要があり、本人にも日本側の招へい人にも大きなストレスと不安が残るため、最初から確実に、慎重な準備が重要となります。
■ 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
熊本市を拠点に活動する「行政書士法人塩永事務所」では、短期滞在ビザ申請に関する手続きを完全サポートしています。書類作成から翻訳対応、申請アドバイスに至るまで、豊富な実務経験をもとに、許可に至る確率を最大限に高める支援を提供しています。
● 塩永事務所のサポート内容
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滞在目的に応じた書類の選定・精査
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招へい人・保証人に必要な証明資料の指導
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招へい理由書・滞在予定表の作成代行
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過去の不許可事例への対応・再申請戦略立案
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書類の翻訳(日⇔英・中・ベトナム語など)
■ サポート料金(税別)
サポート内容 | 費用目安 |
---|---|
短期滞在ビザ書類作成(招へい人対応) | 55,000円〜 |
書類翻訳対応(英語・中国語・ベトナム語等) | 5,000円〜/1枚 |
不許可後の再申請フルサポート | 88,000円〜 |
※ケースにより見積り対応、複数人申請や家族同伴申請も可
■ よくある質問(FAQ)
Q. ビザの許可・不許可は誰が判断するのですか?
A. 各国の日本大使館・領事館が最終判断を行います。行政書士が許可を「確約」することはできませんが、許可の可能性を高める準備とサポートが可能です。
Q. 自分で申請してもいいですか?
A. 可能です。ただし、日本側の招へい人の資料が複雑で、形式・内容の不備による不許可のリスクが高いため、専門家のサポートを推奨します。
■ まとめ|短期滞在ビザ申請は専門的支援で確実に
短期滞在ビザは、書類の整備次第で結果が大きく変わる手続きです。特に「親族訪問」「知人訪問」「商用」での申請は、事実関係をいかに明確に示すかが重要なカギになります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内はもちろん、全国どこからでもオンライン対応・郵送対応が可能です。
「大切な人を日本に招きたい」
「観光や商用のために外国人を呼びたい」
そのような想いを、許可の形で実現するために、当事務所が全力でサポートいたします。
【行政書士法人塩永事務所】
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所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
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営業時間:平日 9:00〜18:00
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電話番号:096-385-9002
ご相談は初回無料。オンライン対応・遠方対応も可能です。
短期滞在ビザ申請に関するあらゆるご相談は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。