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観光:日本の名所巡りや文化体験。
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親族・知人訪問:日本に住む家族や友人との再会、冠婚葬祭への参加。
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短期商用:会議、商談、契約調印、市場調査、アフターサービスなど(報酬を伴わない活動に限る)。
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その他:短期留学、医療目的(検診や治療)、スポーツ交流、文化イベント参加など。
重要な注意点として、短期滞在ビザでは報酬を得る活動(就労など)は禁止されています。ただし、講演の謝礼金や常識的な範囲の交通費・食事代などは報酬に該当しないため、受け取ることが可能です。
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15日
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30日
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90日
許可される期間は、申請者の渡航目的、提出書類(特に滞在予定表や招聘理由書)、および審査官の判断に基づいて決定されます。希望する期間が必ずしも許可されるとは限らないため、慎重な準備が必要です。
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一次査証(シングルビザ):1回の入国のみ有効。有効期間は発給日から3ヶ月以内で、その間に日本に入国する必要があります。
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二次査証(ダブルビザ):2回の入国まで有効。特定の国籍や条件を満たす場合に申請可能で、有効期間は発給日から6ヶ月。
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数次査証(マルチビザ):有効期間内(通常1~5年)に何度でも入国可能。資産状況や渡航目的に応じて特定の国籍の方に発給される場合があります(例:中国籍の方で3年間有効、1回30日以内の滞在など)。
日本は70の国・地域(2023年9月時点)と査証免除協定を結んでおり、これらの国籍を持つ方は観光や短期商用目的でビザなしで入国可能です(例:韓国、台湾、米国、英国など)。ただし、免除対象国でも特定のパスポートや条件を満たす必要がある場合や、90日を超える滞在を希望する場合はビザ申請が必要です。
短期滞在ビザの申請は、日本国内の入国管理局ではなく、申請者の居住国にある**在外日本公館(大使館・総領事館)**で行います。一部の国では、指定の代理機関を通じて申請する場合もあります。以下は、申請の一般的な流れです。
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日本側での書類準備
日本にいる招へい人や身元保証人が、招聘理由書、滞在予定表、身元保証書などの書類を準備します。これらの書類は申請の成否を左右する重要な要素です。 -
書類の送付
準備した書類を、申請人(日本に来る外国人)に郵送します。EMSなどの追跡可能な方法での送付が推奨されます。 -
在外日本公館での申請
申請人が本国の日本大使館または総領事館に書類を提出します。オンライン申請が可能な公館もありますが、窓口での提出が一般的です。 -
審査
審査期間は通常1~2週間ですが、追加書類の提出や東京の外務省への照会が必要な場合は1ヶ月以上かかることもあります。 -
ビザ発給
許可された場合、ビザがパスポートに貼付され、申請人は発給日から3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。
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パスポート(有効期限が十分であること)
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ビザ申請書(大使館指定のフォーマット)
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証明写真(指定サイズ)
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在職証明書(経営者は法人登記簿謄本、個人事業主は営業許可証や確定申告書の写し)
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居住証(申請公館の管轄地域外に本籍がある場合)
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親族訪問の場合:親族関係を証明する書類(親族公証書など)
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知人訪問の場合:関係性を示す写真や手紙など
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招聘理由書:招へい目的や関係性を詳細に説明
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滞在予定表:日程ごとの活動内容を具体的に記載
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身元保証書:申請人の滞在経費や法令遵守を保証
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招へい人の身分証明書(住民票、運転免許証の写しなど)
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法人招聘の場合:法人登記簿謄本、会社概要、パンフレットなど
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経費支弁能力を証明する書類(預金残高証明書、給与明細など)
注意:在外公館ごとに追加書類を要求する場合があるため、事前に確認が必要です。
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渡航目的の妥当性:招聘理由書や滞在予定表が具体的で、目的が明確であるか。
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関係性の証明:招へい人と申請人の関係が書類で裏付けられているか。
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経費支弁能力:申請人または身元保証人が滞在中の費用を賄えるか。
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帰国保証:申請人が滞在期間終了後に確実に帰国する意思があるか(例:帰国用航空券の提示)。
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過去の入国履歴:頻繁な短期滞在ビザの取得歴がある場合、滞在目的の真実性が疑われる可能性がある。
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更新:短期滞在ビザは原則として更新不可です。ただし、以下のような例外的な場合に限り更新が認められることがあります:
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滞在中の急病や事故による治療の必要性
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出産看護や育児などの人道上の理由
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天災やフライト欠航による出国困難 更新が許可された場合でも、年間180日を超える滞在は厳しく審査されます
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在留資格の変更:短期滞在ビザから就労ビザや配偶者ビザへの変更は原則不可です。ただし、国際結婚後に配偶者ビザへの変更が例外的に認められるケースもあります(入国管理局の相談窓口での交渉が必要)。
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招聘理由書や滞在予定表の記載が曖昧
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招へい人と申請人の関係性が不明確
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経費支弁能力の証明不足
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過去の頻繁な短期滞在による疑念
行政書士法人塩永事務所では、不許可後の再申請サポートも提供しており、許可可能性を高めるための書類作成を行います。
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婚約者との関係性を証明する書類(写真、チャット履歴、手紙など)を用意。
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一部の国(例:ベトナム、フィリピン)では、短期滞在ビザでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、事前に本国で取得する必要がある。
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結婚後に配偶者ビザへの変更を希望する場合、帰国後の在留資格認定証明書申請が原則だが、例外的に日本での変更が認められる場合もある。
短期滞在ビザでは、報酬を得る活動は一切禁止されています。短期商用ビザであっても、会議や商談は本国企業の指示に基づくものでなければならず、日本での収入を得ることはできません。ただし、講演の謝礼や常識的な範囲の経費(交通費、宿泊費)は問題ありません。
審査中に追加書類の提出が求められた場合、迅速かつ適切に対応します。また、不許可となった場合の原因分析や再申請サポートも行い、許可の可能性を最大限に引き上げます。
オンライン(Zoomなど)での相談も可能です。全国のお客様に対応し、遠方の方でもスムーズに申請手続きを進められます。
A1. はい、ほとんどの場合、身元保証人が必要です。身元保証人は申請人の滞在経費や法令遵守を保証する役割を担います。保証人は日本に居住する日本人または永住者であることが一般的です。
A2. 観光目的の場合、招聘理由書は不要な場合もありますが、具体的な滞在計画を示す滞在予定表は必須です。審査を有利に進めるため、専門家に相談して書類を整えることをお勧めします。
A3. 頻繁な入国は審査で疑念を持たれる可能性があります。特に、1年間で180日を超える滞在は認められにくいため、計画的に申請してください。
A4. 同一目的での再申請は6ヶ月間禁止されます。不許可理由を確認し、改善策を講じた上で再申請を行う必要があります。当事務所では再申請のサポートも提供しています。
A5. はい、「知人訪問」目的でビザを取得し、結婚手続きを行うことは可能です。ただし、婚姻要件具備証明書の発行条件や配偶者ビザへの変更手続きには注意が必要です。
行政書士法人塩永事務所
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電話:096-385-9002
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