■定款変更について
【どんな時に定款を変更するのか?】
そもそも定款変更とは、会社設立時に作成した定款に記載の内容に変更がある時に行います。その中でも登記事項の変更の場合には法務局へ登記変更申請が必要になります。
【登記変更申請が必要となる登記事項とは?】
次の項目を変更する場合には、登記変更申請が必要となります。
・会社名(商号)の変更
・目的(事業内容)の変更
・本店所在地の変更(本店移転)
・発行可能株式総数の変更
・取締役会・監査役などの設置および廃止
・株式の譲渡制限に関する規定の変更
・株券発行の定めの変更
上記以外の項目(例えば、役員の任期の変更、事業年度の変更等)を変更する場合には、登記変更の申請は必要ありません。
【定款変更手続き】
定款変更には以下の大きく5つの項目があります。
①株主総会での特別決議
定款の変更には会社法466条による「株式総会の決議が必要」という決まりがあります。この決議は「特別決議」であり、定足数に対し議決権総数の過半数であること、さらに出席株主の決議兼で3分の2以上の賛成が必要となります。
②議事録の作成
特別決議(株主総会)の内容は、議事録として書面で残します。議事録の形式に特に決まりはないですが、日時、内容、出席決議兼総数、賛成数などを記載します。
③法務局での登記
株式会社変更登記申請書、議事録、登録免許税を準備し、決議後2週間以内に法務局で登記します。
※期限内に変更登記をしなかった場合も、変更登記自体は受け付けてもらえますが、代表者が100万円以下の過料に処される規定もあるので注意が必要です。
④税務署への届出
税務署へ異動届を提出します。異動届は税務署で入手するか、国税庁のホームページから
も入手可能です。
⑤定款、議事録の保管
原子定款は公証人の認証が必要でしたが、変更後の定款は公証人の認証は不要です。変更
後の定款は、議事録と合わせて保管しておきましょう。
【登録面書税について】
資本金1億円以下の会社の役員変更は1件につき1万円です。目的、商号、本店移転(管
轄登記所内移転)、発行可能株式総数の変更は3万円です。
行政書士塩永健太郎事務所では、上記定款の変更はもちろん、紛失した定款の再取得の代行も行っております。
まずは、お気軽にご相談ください。