
改正出入国管理法のこと
監理支援機関に外部監査人の設置が義務付けられます。
2024年6月、改正出入国管理法が可決・成立しました。現行の外国人技能実習制度を発展的に解消し、特定の産業分野における就労を通じた人材育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」を創設することを内容としています。これを受け、新たな在留資格「育成就労」が2027年に開始される見込みです。
団体監理型技能実習の流れを汲むとされている監理型育成就労制度では、
を、「監理支援機関」が行うことが予定されています。
「監理支援機関」は主務大臣の許可制とされ、育成就労実施者との中立性・独立性を確保するため、外部監査人の設置が義務付けられています。
※法第25条第1項5号
監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者とその主務法令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験を有することその他主務省令で定める要件に適用するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業にかかる職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること
行政書士法人塩永事務所の代表は外部監査人となる資格を有しています。
育成就労制度にける「監理支援機関」の許可及び行政庁による監督については、技能実習制度における「監理団体」の許可及び監督よりも、厳格に運用されることが想定されています。
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