
熊本県でAirbnb・民泊新法に対応した民泊開業をトータルサポート|行政書士法人塩永事務所
民泊・Airbnbの普及が進む中で、「空き家や空室を有効活用したい」「熊本で観光客向けに宿泊事業を始めたい」と考える個人・法人が増えています。しかし、民泊を始めるためには複雑な法規制や行政手続きが立ちはだかるのが現実です。
特に、2018年に施行された「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」により、無許可営業は罰則対象となり、事前に必要な届出や要件をクリアしなければなりません。
こうした煩雑な手続きをスムーズに、そして合法的に進めるためには、民泊に精通した専門家のサポートが不可欠です。
民泊・Airbnbに関する手続きをトータルで支援|行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区に拠点を構える「行政書士法人塩永事務所」は、民泊事業の立ち上げから運営サポート、法令遵守まで一貫した支援を提供している専門事務所です。地元熊本に根ざした地域密着型のサポート体制と、行政手続きに関する豊富な知見で、民泊ビジネスを安心してスタートできる体制を整えています。
■ 塩永事務所の民泊支援サービスの特徴
1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく届出代行
民泊新法により、年間の営業日数が180日以内であれば、ホテル・旅館業の許可を取らずとも民泊を行うことが可能です。ただし、所轄の自治体への届出が義務付けられており、提出書類や添付資料は非常に多岐にわたります。
塩永事務所では、
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住宅宿泊事業の届出(住宅宿泊事業法に基づく届出)
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提出図面の作成支援
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必要書類の収集・作成
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自治体との事前協議
などをワンストップで代行し、最短での開業を目指します。
2. 旅館業法に基づく簡易宿所営業許可申請のサポート
年間180日以上の営業を目指す場合は、旅館業法に基づく「簡易宿所営業許可」が必要となります。これは民泊新法とは異なり、建築基準法や消防法の厳しい基準を満たす必要があり、個人で対応するのは極めて困難です。
塩永事務所では、建築士や消防設備士などの外部専門家と連携し、
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施設の要件確認
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消防計画の作成
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保健所との協議
などを含めてフルサポートを提供しています。
3. 特区民泊・条例民泊など、地域独自制度への対応
熊本県内の自治体によっては、条例で独自の民泊ルールが定められている場合があります。これらの情報は自治体ごとに異なり、HPにも詳細が記載されていないことが多いため、現地の行政との対話や実績がある専門家でないと対応が困難です。
塩永事務所は熊本市をはじめ、熊本県内の自治体との連携実績があり、条例民泊への対応も迅速かつ的確に行います。
4. 外国人観光客向けのインバウンド対応支援
近年では外国人観光客向けのAirbnb施設も増加傾向にあります。塩永事務所では、英語対応のハウスルール作成や、民泊運営会社とのマッチング、翻訳サポートなど、インバウンド対策の面でもアドバイスを行っています。
民泊開業前に知っておくべき注意点
民泊は気軽に始められるイメージがありますが、法律上の規制や自治体独自の条例など、注意すべきポイントが多く存在します。以下のような点に留意しなければ、無許可営業として摘発されるリスクもあります。
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消防法による設備基準(自動火災報知機、誘導灯など)
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ゴミ出しや騒音など、近隣住民とのトラブル防止措置
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管理者の常駐義務または緊急対応体制の確保
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住宅宿泊管理業者との委託契約(要件に応じて)
これらの要件を満たさずに営業した場合、行政指導や営業停止命令、罰則が科される可能性があります。
熊本県で民泊を始めるなら、まずは専門家にご相談を
行政書士法人塩永事務所では、民泊開業の可能性や事業プランに応じた無料相談を実施しています。空き家の利活用や不動産投資、観光客誘致といった観点からも、民泊の導入をお考えの方には最適なパートナーとなるでしょう。
また、建設業許可・古物商許可・帰化申請など、他分野においても豊富な実績を有しており、多角的な事業展開を支える体制も万全です。
お問い合わせ・アクセス
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
受付時間:平日9:00〜18:00(要予約)
民泊を合法的に、そして安心して始める第一歩として
民泊・Airbnbは、観光業や不動産ビジネスの新たな可能性を切り拓くビジネスモデルです。しかし、法規制の知識がないまま始めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も否めません。
熊本で民泊開業をお考えの方は、実績豊富な行政書士法人塩永事務所にぜひご相談ください。