
【配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?】
~日本人と結婚した外国籍の方が日本で安心して暮らすために~
日本人と結婚された外国籍の方が日本で合法的に生活を送るには、「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザの取得が必要です。このビザを取得することで、日本での生活を安定して始めることができ、仕事をしたり、ご家族と一緒に暮らしたりと、安心して日本での毎日を送れるようになります。
◎「日本人の配偶者等」ビザとは?
この在留資格は、以下のような方を対象としています:
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日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国籍の配偶者
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日本人の特別養子として認定された外国籍の子ども
このビザの最大の特徴は、就労制限が一切ないことです。つまり、フルタイムの仕事に就くことも、自営業を営むことも可能で、働き方の自由度が非常に高い点が魅力です。
◎配偶者ビザ申請に必要な主な書類
配偶者ビザを申請する際には、入国管理局(出入国在留管理庁)に対して「真実の結婚関係」であることを詳細に証明する必要があります。主に以下のような書類を提出します:
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婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書、戸籍謄本など)
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質問書(出会いから結婚に至るまでの経緯を詳細に記載)
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写真資料(家族・友人と写っている写真や、結婚式の様子など)
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住民票・課税証明書・納税証明書など、収入や生活基盤を示す書類
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身元保証書(日本人配偶者が提出)
これらの書類は、単なる形式的なものではなく、「信ぴょう性」や「結婚の真実性」を伝えるための重要な要素です。写真一枚、質問書の表現一つで、審査の印象が大きく変わることもあります。
◎審査のポイントとは?
配偶者ビザの審査では、以下のような点が重視されます:
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結婚の経緯に不自然な点がないか
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交際期間やコミュニケーションの履歴は十分か
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結婚後の生活設計(住居・収入など)は現実的か
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過去に在留資格の違反や入国拒否歴がないか
書類がしっかり整っていても、説明が不十分だったり、証拠資料が弱かったりすると、不許可になるリスクもあります。逆に、適切な準備を行えば、交際期間が短いケースや再婚であっても許可される可能性は十分にあります。
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熊本に拠点を置く行政書士法人塩永事務所では、これまでに数多くの配偶者ビザ申請をサポートしてきた豊富な実績があります。
私たちは、以下のような総合サポートを行っています:
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✔ 申請書類の作成・チェック
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✔ 必要書類のリストアップ・収集サポート
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✔ 質問書や経歴書の内容アドバイス
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✔ 写真・資料の整理と構成の指導
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✔ 入管への申請取次(行政書士が代理で申請)
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✔ 不許可後の再申請や理由書作成にも対応
お客様一人ひとりの状況に合わせて、オーダーメイドのサポートを心がけています。日本語に不安のある外国人の方にも、通訳対応など柔軟に対応しています。
◎こんな不安、ありませんか?
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「何から手を付けたらいいのか分からない…」
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「交際期間が短く、ちゃんと説明できるか心配…」
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「過去にビザが不許可になった経験がある…」
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「在留期限が迫っていて、時間がない…」
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行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
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