
【熊本で離婚を考えている方へ】円満な別れを支える「離婚協議書」作成サポート
─ 行政書士法人塩永事務所が法的トラブルを未然に防ぎます ─
■ 離婚という人生の分岐点と向き合うために
人生のなかで、離婚という選択をすることは決して珍しいことではありません。厚生労働省の統計によれば、日本では年間約20万組以上の夫婦が離婚しており、その中には熊本県内の多くのご家庭も含まれています。
特に最近では、「話し合いによる協議離婚」が主流となっており、全体の90%以上を占めています。しかし、当事者同士の話し合いだけで離婚を済ませる場合、後々トラブルになるケースも少なくありません。
そこで重要になるのが、「離婚協議書」の作成です。これは、離婚に際して夫婦が取り決めた内容を明文化したもので、将来的な争いを防ぐ法的なエビデンスとしての役割を果たします。
■ 離婚協議書とは? その必要性と法的効力
離婚協議書とは、夫婦が話し合いによって決めた内容を文書にしたものです。主に以下のような事項が盛り込まれます。
◉ 主な記載項目
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財産分与の内容
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養育費の金額と支払い方法
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面会交流の頻度とルール
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慰謝料の有無・金額
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年金分割に関する取り決め
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不動産や車などの名義変更
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ローンや借金の返済責任
◉ 単なるメモとは違う「証拠力のある文書」
単なる口約束や手書きのメモでは、万が一相手が約束を破った場合に強制執行はできません。離婚協議書は、公正証書として作成することで「債務名義」となり、例えば養育費の未払いがあれば裁判を起こさずに差し押さえが可能となります。
■ 離婚協議書がない場合に起きるトラブル例
❌ 養育費の未払い
「毎月5万円払うと約束していたのに、2年経っても1円ももらっていない…」
→ 離婚協議書があれば、相手の給与や預金に対して差し押さえ手続きが可能です。
❌ 財産分与の合意違反
「家を売った代金を折半するはずだったのに、相手が全額取ってしまった…」
→ 文書に残していなければ、「そんな話はしていない」と否定され、証明が困難になります。
❌ 面会交流の妨害
「子どもと会う約束をしていたのに、全く会わせてもらえない…」
→ 面会交流の具体的なルールを明記すれば、履行を求める強い根拠となります。
■ 熊本での離婚事情と地域特有の注意点
熊本では、地元に家や土地を所有しているご夫婦も多く、不動産を含む財産分与の問題が複雑になる傾向があります。また、近年では共働き世帯が増加しているため、収入格差のある夫婦間での養育費や慰謝料の取り決めにも注意が必要です。
さらに、祖父母の支援を受けながら子育てしている家庭も多く、離婚後の「親族との関係」「子どもの居住地」などを明確にしておくことが重要になります。
■ 行政書士法人塩永事務所が提供する離婚協議書作成サービス
私たち行政書士法人塩永事務所は、熊本市を中心に地域密着で多くの離婚相談・書類作成をサポートしてきた専門事務所です。離婚協議書の作成については、以下のような形でお手伝いさせていただきます。
✅ 1. 事前ヒアリング(無料相談)
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離婚の状況やお悩みを丁寧にお聞きします
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相手との関係性や取り決めたい項目を整理
✅ 2. 原案作成とアドバイス
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夫婦間の合意内容を基に文案を作成
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抜け漏れがないよう、必要な条項をご提案
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弁護士との連携が必要なケースもご案内
✅ 3. 公正証書の作成支援
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公証人とのやりとりを代行し、負担を軽減
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正式な文書として公証役場で作成
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相手と一緒に行けない場合も、委任状対応可能
✅ 4. その他オプション
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離婚届の提出アドバイス
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養育費算定表の提示
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財産分与に伴う不動産名義変更(提携司法書士と連携)
■ 実際のご相談事例(熊本県内)
🌸【30代女性/熊本市北区】
共働きで子どもあり。養育費と財産分与の取り決めを明文化し、公正証書化。後日、養育費の一部が未払いになったが、文書をもとに迅速に対応できた。
🌸【40代男性/菊池市】
妻と話し合いで離婚合意。不動産の持分やローン返済の分担を明記した協議書を作成。後のトラブルなし。
■ 離婚という決断を「安心の形」に残すために
離婚は人生の再スタートです。新しい生活を前向きに始めるためにも、法的な備えとして離婚協議書は非常に大切です。
私たち行政書士法人塩永事務所は、熊本の皆さまの心に寄り添いながら、円満な離婚と明確な取り決めをサポートいたします。
📞 行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市中央区中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
離婚協議書についてのご相談は、どんな些細なことでもお気軽にどうぞ。未来のトラブルを未然に防ぎ、新しい一歩を安心して踏み出しましょう。