
【熊本の運送業者様必見】運送業許可申請を成功させるための完全ガイド
〜行政書士法人塩永事務所が物流業界の新規参入をフルサポート〜
■ 運送業の重要性と熊本における現状
熊本県は、九州地方の中央に位置し、北九州・福岡・鹿児島を結ぶ物流の要衝です。特に近年では、熊本県菊陽町を中心とした半導体関連企業の進出や、農産物の広域出荷の活発化により、物流需要が急増しています。
その中で、一般貨物自動車運送業や軽貨物運送業に新規参入する事業者が増加しています。しかし、運送業を営むには「運送業許可」が必要であり、法律上厳格な要件が定められているため、専門的な知識がなければ許可取得は困難です。
■ 運送業許可とは?まずは許可の種類を正確に把握
一般貨物自動車運送業(要許可)
・トラックなどを使用し、他人の荷物を有償で運ぶ事業
・法人・個人ともに申請可能だが、国土交通大臣の許可が必須
軽貨物運送業(要届出)
・軽自動車(貨物)を使って荷物を運ぶ事業
・黒ナンバーの取得のみで営業可能(許可不要)
・宅配・フリーランス配送など、個人開業者が多い
本記事では、より要件が厳しく、事業性の高い「一般貨物自動車運送業の許可」について詳しく解説します。
■ 一般貨物自動車運送事業の許可取得に必要な要件
運送業の許可は単なる書類審査ではなく、事業計画、財務状況、車両管理、安全体制などの実体的な要件の充足が求められます。
以下が主な要件です。
1. 営業所・休憩仮眠施設の確保
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営業所は事務所機能を有し、用途地域に適合している必要あり
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都市計画法や建築基準法に適合した建物であること
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休憩・仮眠施設も別途確保必須(営業所と併設可)
※営業所や車庫が住宅地にある場合、用途変更が必要になることが多く、事前の調査・確認が不可欠です。
2. 車庫(車両置場)の確保
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所有または賃借により法令に適合する車庫の確保
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道路からの出入りの可否、車両の転回スペースなど詳細な要件あり
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車庫と営業所が直線10km以内であることが原則
※特に熊本市内など都市部では、用途地域の制限により、適合する車庫の確保が課題となります。
3. 使用車両の確保
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最低5台以上の営業車両が必要(緑ナンバー取得対象)
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車両の所有またはリース契約による確保
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車両ごとの点検整備体制、保険加入等の要件
4. 人員体制(運行管理者・整備管理者)
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運行管理者:国家試験または講習を受けた有資格者の配置が必要
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整備管理者:車両整備に関する実務経験者(または認証整備工場との連携)
※いずれも専任が求められ、他業務との兼任が制限される場合あり
5. 財務要件
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300万円×車両数分の資金を用意する必要あり(例:5台→1,500万円)
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資本金・自己資金の有無、残高証明・決算書で証明
※融資での調達も可能ですが、自己資金の割合が少ない場合、許可が下りにくくなります。
6. 運輸安全マネジメント体制
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安全運行に関するマニュアル・教育体制の整備が必須
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事故・違反時の報告体制、研修記録簿の整備など、継続的管理体制の構築が求められます
■ 許可申請から営業開始までの流れ(約6〜12ヶ月)
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事前相談・要件確認(1ヶ月)
→ 用地調査、用途地域確認、人員・車両の手配 -
書類作成・準備(1〜2ヶ月)
→ 定款、事業計画書、資金計画、安全マニュアル等 -
運輸局への許可申請(九州運輸局管轄)
→ 書類審査に約3ヶ月 -
法令試験の受験・合格(代表者)
→ 運送法規に関する試験(合格率は約50〜60%) -
許可取得後、事業開始届を提出(1〜2ヶ月)
→ その後に営業開始
※合計で6〜12ヶ月の準備・審査期間が見込まれます。
■ 行政書士法人塩永事務所によるサポート内容
運送業許可は、土地・人・車両・資金・法知識が必要なため、中小企業・個人事業主が単独で申請するのは非常に困難です。
当事務所では、以下のようなフルサポート体制を整えています。
✅ 用地調査と行政協議の代行
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営業所・車庫の用途地域調査
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用途変更申請、建築基準法・消防法の適合確認
✅ 人員・体制整備の支援
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運行管理者講習の案内、要件確認
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整備管理者との連携体制構築
✅ 資金調達・財務計画の策定
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補助金・融資の活用提案
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財務書類の整理と残高証明サポート
✅ 書類作成と法令試験対策
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事業計画書、安全マネジメント、教育計画の作成
✅ 事後支援(許可後の対応)
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点呼記録・運行日報の管理指導
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増車・役員変更・営業所移転などの変更届支援
■ 許可取得後も安心のアフターサポート体制
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定期的な更新・変更届提出
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法改正に関する情報提供
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Gマーク取得・グリーン経営認証の支援も対応可能
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