
深夜酒類提供飲食店の新規許可のこと
深夜酒類提供飲食店の新規許可のご相談が増えています。
以下の書類をご準備していただけますとスムーズです。
- 営業所の平面図、(営業所、客室の求積図)
- (音響・照明設備配置図、防音壁・床設備図面)
- メニューの写し
- 定款の写し(原本証明付き)
- 会社登記簿謄本
- 申請者の住民票抄本、役員全員の住民票
- 飲食店営業許可書の写し
- 食品衛生責任者の資格証明書(飲食店営業許可申請をする場合)
- (用途地域証明書)
深夜における酒類提供飲食店営業の届出
◆熊本で飲食店を経営する方へ
酒類を提供する飲食店の営業を場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、
「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となるケースがあります。
○ バー、スナック、居酒屋、小料理屋等で、深夜(午前0時~日の出)まで営業をする場合
→ 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要
× ラーメン店等、通常主食と認められる食事を提供する営業を行う場合
→ 深夜まで営業しても、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要
× 客への「接待」を伴う営業を行う場合
→ 深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく風俗営業許可が必要
この場合、深夜までの営業はできません。
※「接待」とは、営業者や従業員が、特定少数の客に継続して会話やお酌などの
サービスを提供することです。
深夜に酒類を提供する営業を行う場合には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」により、公安委員会に届出しなければならず、店舗所在地を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の開始届出を行う必要があります。
◇ 無届けの営業は、警察の取り締まり対象となります。
今後の営業にも支障をきたしますので、届出が必要な営業かどうか、ご相談ください。
◇ 場所等により、深夜酒類の届出ができないケースもあります。
届出が必要な営業を行いたい場合は店舗を契約したり工事を行う前に確認
が必要です。
◇ 深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可は同時には取れません。
本届出営業を行う場合には、接待行為は禁止されています、ご注意ください。
熊本の深夜酒類提供飲食業の届け出は行政書士法人塩永事務所におまかせください。