
在留資格の許可申請手続き:2025年最新ガイド
行政書士法人塩永事務所
1. 在留資格とは
在留資格(Status of Residence)は、外国人が日本に合法的に滞在し、特定の活動(就労、留学、家族滞在など)を行うことを許可する法的地位です。日本の出入国在留管理庁(Immigration Services Agency)が管理し、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められています。
在留資格は、活動内容や身分に応じて約30種類に分類され、例えば「技術・人文知識・国際業務」「留学」「永住者」「日本人の配偶者等」などがあります。各在留資格には、許可の要件、活動範囲、滞在期間が定められており、適切な資格を取得・維持することが求められます。
2025年5月時点で、外国人労働者の受け入れ拡大やデジタル化の進展に伴い、在留資格の申請手続きは一層複雑化しています。本記事では、最新の入管法改正や実務動向を踏まえ、在留資格の許可申請手続きを詳細に解説します。行政書士法人塩永事務所の豊富な実務経験を基に、申請者や企業がスムーズに手続きを進めるための実践的な情報を提供します。
2. 在留資格許可申請の全体像と流れ
在留資格の許可申請には、以下の主要な手続きが含まれます:
-
在留資格認定証明書交付申請(新規入国時)
-
在留資格変更許可申請(活動内容の変更時)
-
在留期間更新許可申請(在留期間の延長時)
-
永住許可申請(永住権の取得時)
以下は、申請の全体的な流れです。
2.1 事前準備
申請に先立ち、以下の準備が必要です:
-
在留資格の選定:予定する活動(例:エンジニア、留学生、家族滞在)に合った在留資格を特定。
-
必要書類の収集:パスポート、証明写真、雇用契約書、成績証明書、住民票など。
-
事業計画の策定(ビジネス関連の場合):特に「経営・管理」ビザでは、事業計画書や資金計画が重要。
-
相談機関の活用:行政書士や出入国在留管理庁の相談窓口を活用。
2.2 申請書類の提出
申請書類は、出入国在留管理庁の指定様式に基づき作成し、申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(例:東京出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局)に提出します。主な書類は以下の通りです:
-
申請書(在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書など)
-
パスポートの写し(顔写真ページ、在留カードの写し)
-
証明写真(3cm×4cm、撮影後3か月以内)
-
活動内容を証明する書類:
-
就労の場合:雇用契約書、会社の登記簿謄本、事業計画書
-
留学の場合:入学許可書、成績証明書
-
家族滞在の場合:結婚証明書、戸籍謄本
-
-
財務証明書:預金残高証明書、給与明細、納税証明書
-
理由書:申請の背景や必要性を説明(任意だが推奨)
2.3 審査プロセス
申請書類提出後、出入国在留管理庁による審査が行われます。審査期間は以下の通り:
-
在留資格認定証明書交付申請:1~3か月
-
在留資格変更許可申請:2週間~2か月
-
在留期間更新許可申請:2週間~1か月
-
永住許可申請:6か月~1年
審査では、以下の点が重点的にチェックされます:
-
申請内容と在留資格の適合性
-
書類の完全性と正確性
-
申請者の経歴や財務状況
-
日本社会への貢献度(特に永住許可)
不備がある場合、追加資料の提出や面接が求められることがあります。
2.4 結果通知とその後の手続き
-
許可の場合:在留資格認定証明書や新しい在留カードが発行され、必要に応じて日本大使館・領事館でビザを取得。
-
不許可の場合:理由は原則非開示(入管法に基づく)。再申請や異議申立てを検討。
許可後は、以下の手続きが必要です:
-
在留カードの携帯義務
-
住所変更の届出(市区町村役場および出入国在留管理庁)
-
再入国許可の取得(一時出国する場合)
3. 在留資格の主要な種類と要件
在留資格は、活動内容や身分に応じて多岐にわたります。以下は、2025年時点で特に需要の高い在留資格とその要件です。
3.1 就労系在留資格
-
技術・人文知識・国際業務:
-
対象:エンジニア、翻訳者、マーケティング担当者など
-
要件:大学学位または10年以上の実務経験、雇用契約、年収300万円以上(目安)
-
必要書類:雇用契約書、履歴書、会社の事業概要
-
-
高度専門職:
-
対象:高度なスキルを持つ専門家(例:研究者、IT技術者)
-
要件:ポイント制(学歴、職歴、年収などで70点以上)、雇用契約
-
特典:永住許可の早期申請(3年または1年)、家族の就労許可
-
-
経営・管理:
-
対象:企業経営者、スタートアップ起業家
-
要件:事業所確保、資本金500万円以上、詳細な事業計画
-
必要書類:事業計画書、登記簿謄本、資金証明書
-
-
特定技能:
-
対象:介護、建設、飲食業などの特定14分野
-
要件:技能試験・日本語試験(N4以上)の合格、雇用契約
-
必要書類:試験合格証明書、雇用契約書、支援計画書
-
3.2 身分系在留資格
-
永住者:
-
対象:長期間日本に居住する外国人
-
要件:10年以上の継続在留(うち5年以上就労系資格)、納税義務の履行、日本社会への貢献
-
必要書類:住民票、納税証明書、理由書、了解書(2021年10月以降必須)
-
-
日本人の配偶者等:
-
対象:日本人や永住者の配偶者・子
-
要件:真実の婚姻関係、扶養能力
-
必要書類:結婚証明書、戸籍謄本、扶養者の収入証明
-
3.3 教育・文化系在留資格
-
留学:
-
対象:大学、専門学校、日本語学校の学生
-
要件:入学許可、十分な資金(目安:年200万円以上)
-
必要書類:入学許可書、預金残高証明書、成績証明書
-
-
文化活動:
-
対象:茶道、華道、書道などの文化活動従事者
-
要件:無報酬の活動、滞在費の確保
-
必要書類:活動計画書、資金証明書
-
4. 2025年の入管法改正と最新動向
2025年は、入管法の運用や関連制度の変更が続いており、在留資格申請に影響を与えています。以下は主要なポイントです。
4.1 デジタルノマドビザの導入
2024年に導入されたデジタルノマドビザが本格運用されています。リモートワーカーやフリーランスを対象とし、以下の要件が設定されています:
-
年収1,000万円以上
-
民間医療保険の加入
-
6か月以内の滞在(延長不可)
申請には、収入証明書や保険契約書の提出が必要です。行政書士法人塩永事務所では、書類作成や要件確認のサポートを提供しています。
4.2 特定技能制度の拡充
特定技能ビザの対象分野が拡大し、2025年には新たな職種(例:物流、IT関連)が追加される予定です。また、2号資格への移行要件が緩和され、永住許可の道が開かれつつあります。企業は、支援計画の策定や技能実習生からの移行手続きに注力する必要があります。
4.3 ポイント制の柔軟化
高度専門職ビザのポイント制が見直され、以下の変更が導入されました:
-
海外大学ランキング上位校の卒業生への加点
-
ITや成長分野でのプロジェクト従事者への加点
-
永住許可申請の在留期間短縮(70点以上で3年、80点以上で1年)
4.4 オンライン申請の拡大
出入国在留管理庁は、2025年より一部の在留資格(例:在留期間更新、留学ビザ)でオンライン申請を本格化。システムの利用には、マイナンバーカードや電子署名が必要ですが、申請の迅速化が期待されます。
5. 申請書類作成の実務ポイント
在留資格の許可申請では、書類の正確性と説得力が審査の鍵を握ります。以下は、実務上の重要ポイントです。
5.1 書類の完全性
-
様式の遵守:出入国在留管理庁の最新様式を使用(ウェブサイトでダウンロード可能)。
-
翻訳の添付:外国語の書類には、日本語訳を添付(翻訳者の署名必須)。
-
有効期限:証明書類(例:住民票、納税証明書)は発行後3か月以内のもの。
5.2 理由書の重要性
理由書は、申請の背景や日本滞在の必要性を説明する任意書類ですが、審査に大きな影響を与えます。以下の内容を明確に記載:
-
申請者の経歴と目的
-
日本での活動計画
-
日本社会への貢献度(例:納税実績、雇用創出)
5.3 企業の役割(就労ビザの場合)
雇用主は、以下の書類を準備する必要があります:
-
会社概要(登記簿謄本、事業報告書)
-
雇用契約書(給与、職務内容、労働条件を明記)
-
事業計画書(特にスタートアップや中小企業の場合)
5.4 資金証明の透明性
-
預金残高証明書:申請前3か月以内のもの。資金の出所(例:給与、融資)を説明。
-
収入証明:納税証明書や給与明細で安定性を証明。特に永住許可では、過去3~5年の納税状況が重視される。
6. 許可取得後の手続きと注意点
在留資格取得後も、以下の義務や手続きが求められます。
6.1 在留カードの管理
-
携帯義務:16歳以上の外国人は、常に在留カードを携帯。
-
更新手続き:在留期間の満了3か月前から更新申請可能。遅延は不法滞在のリスク。
6.2 変更届出
以下の変更が生じた場合、14日以内に届出:
-
住所変更(市区町村役場および出入国在留管理庁)
-
所属機関の変更(例:転職、退学)
6.3 再入国許可
一時出国する場合、以下の許可を取得:
-
みなし再入国許可:1年以内の出国(特別永住者は2年以内)
-
再入国許可:1年超の出国。出入国在留管理局で申請(手数料:単数3,000円、複数6,000円)
6.4 アルバイト許可
留学ビザなど就労が制限される資格の場合、アルバイトには資格外活動許可が必要。週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)の労働が許可されます。
7. 行政書士に依頼するメリット
在留資格の申請は、専門知識と実務経験が求められる複雑なプロセスです。行政書士法人塩永事務所に依頼するメリットは以下の通りです:
-
書類作成の正確性:入管法に基づく正確な書類作成で、不許可リスクを軽減。
-
迅速な対応:オンライン申請や追加資料の迅速な準備。
-
多言語対応:英語、中国語、ベトナム語などでの相談可能。
-
アフターサポート:在留カード更新、変更届、永住申請の継続支援。
-
最新情報への対応:2025年改正法やデジタルノマドビザの最新動向を反映。
当事務所は、東京都と神奈川県に拠点を置き、在留資格申請に特化した実績を誇ります。全国対応およびオンライン相談にも対応しています。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 申請から許可までどのくらいかかる?
在留資格認定証明書は1~3か月、変更許可は2週間~2か月、更新許可は2週間~1か月、永住許可は6か月~1年です。
Q2. 不許可の場合、再申請は可能?
可能ですが、不許可理由を分析し、書類や状況を改善する必要があります。行政書士の支援が有効です。
Q3. 自分で申請する場合の費用は?
手数料は、在留資格認定証明書が無料、永住許可が8,000円、再入国許可が3,000~6,000円です。
Q4. 高度専門職ビザのメリットは?
永住許可の早期申請、家族の就労許可、親の帯同許可など、優遇措置が豊富です。
9. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、以下のような包括的サポートを提供しています:
-
無料初期相談:在留資格の選定や要件確認(対面・オンライン対応)。
-
書類作成代行:申請書類の作成から提出まで一括対応。
-
理由書作成:説得力のある理由書で許可確率を向上。
-
許可後の支援:在留カード更新、変更届、再入国許可申請。
お問い合わせ先:
-
電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
-
メール:info@shionagaoffice.jp
10. まとめ
在留資格の許可申請は、厳格な要件と複雑な手続きを伴いますが、適切な準備と専門家の支援により、確実に許可を取得することが可能です。2025年の入管法改正により、デジタルノマドビザの導入や特定技能制度の拡充が進み、申請プロセスもデジタル化が加速しています。
行政書士法人塩永事務所は、在留資格申請のプロフェッショナルとして、個人や企業のニーズに応じたカスタマイズされたサポートを提供します。日本での新たな生活やビジネスをスタートさせる第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか? まずは無料相談で、貴方の計画をお聞かせください!
免責事項:本記事は2025年5月時点の情報を基に作成されています。法令や出入国在留管理庁の運用は変更される場合がありますので、最新情報は公式ウェブサイトまたは専門家にご確認ください。
参考情報:
-
出入国在留管理庁:https://www.isa.go.jp
-
外務省ビザ情報:https://www.mofa.go.jp