
行政書士法人塩永事務所では、最新の法令や実務に基づき、在留資格の許可申請手続きについて詳細かつ専門的な解説を提供しております。本記事では、在留資格の種類、申請手続きの流れ、必要書類、審査期間、行政書士の役割などを詳しくご案内いたします。
在留資格の種類と概要
日本に在留する外国人には、活動内容や身分に応じて29種類の在留資格が定められています。主な分類は以下の通りです。
1. 身分または地位に基づく在留資格(居住資格)
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永住者
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日本人の配偶者等
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永住者の配偶者等
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定住者
これらの資格は、活動内容に制限がなく、就労も可能です。
2. 活動に基づく在留資格(活動資格)
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就労系:教授、技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、技能実習など
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非就労系:留学、研修、文化活動など
活動資格は、指定された活動内容に従って在留することが求められます。
在留資格の取得手続き
在留資格の取得には、以下の手続きが必要です。
1. 在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人が日本に入国する前に、受入機関(企業や学校など)が地方出入国在留管理局に申請します。申請が許可されると、「在留資格認定証明書」が交付されます。
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申請者:受入機関または代理人(行政書士法人塩永事務所など)
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提出先:受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局
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審査期間:1~3か月程度
交付された認定証明書は、外国人本人に送付し、在外日本公館でビザ申請時に提示します。
2. 在留資格変更許可申請
既に日本に在留している外国人が、在留資格を変更する場合に行います。例えば、留学生が卒業後に就職し、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更するケースです。申請者:外国人本人または代理人
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提出先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局
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審査期間:1~3か月程度
3. 在留期間更新許可申請
在留期間の満了前に、同じ在留資格での滞在を希望する場合に行います。更新申請は、在留期間満了の3か月前から可能です。
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申請者:外国人本人または代理人
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提出先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局
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審査期間:2週間~1か月程度
必要書類と注意点
在留資格の種類や申請内容により、必要書類は異なりますが、一般的な書類は以下の通りです。
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申請書
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写真(縦4cm×横3cm)
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パスポートおよび在留カード(変更・更新の場合)
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理由書
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雇用契約書(就労系の場合)
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受入機関の概要資料
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納税証明書や住民税課税証明書(更新の場合)
書類の不備や記載ミスは、審査の遅延や不許可の原因となります。専門家のチェックを受けることをお勧めします。
行政書士の役割とメリット 行政書士法人塩永事務所
在留資格の申請手続きは複雑であり、専門的な知識が求められます。行政書士は、以下の点でサポートを提供します。
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書類作成の代行:正確な申請書類の作成を行います。
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申請手続きの代理:出入国在留管理局への申請を代理で行います。
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最新情報の提供:法令や制度の変更に迅速に対応します。
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不許可リスクの軽減:適切なアドバイスにより、許可取得の可能性を高めます。
特に「申請取次行政書士」は、出入国在留管理局への申請を本人に代わって行うことができ、手続きの効率化に寄与します。
まとめ
在留資格の許可申請は、多岐にわたる手続きと書類が必要であり、専門的な知識が求められます。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と最新の法令知識をもとに、申請者の皆様をサポートいたします。在留資格の取得や変更、更新に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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