
【2025年版】太陽光発電システムの名義変更手続きとは?~行政書士がわかりやすく解説~
こんにちは。熊本市の【行政書士法人塩永事務所】です。
近年、再生可能エネルギーへの関心の高まりとともに、住宅用・産業用問わず太陽光発電システムの導入が進んでいます。それに伴い、「名義変更(譲渡・相続・法人間移転)」のご相談が増加しています。
この記事では、2025年現在の最新の制度に基づいた太陽光発電設備の名義変更手続きについて、専門家の立場からわかりやすく解説いたします。
■ 名義変更が必要になる主なケース
太陽光発電の名義変更が必要になるのは、以下のような場面です:
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住宅の売買によって太陽光発電設備の所有者が変わる
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発電事業者が法人から別法人に変更される
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相続による所有権の移転
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太陽光発電設備を第三者に譲渡する
名義変更をしないまま放置してしまうと、売電収入の受け取りに支障が出る可能性がありますので、早めの対応が重要です。
■ 変更手続きが必要な制度と申請先
太陽光発電設備の名義変更は、以下の2つの制度に対して行う必要があります。
1. 【経済産業省(資源エネルギー庁)への変更認定申請】
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対象:FIT制度・FIP制度で認定を受けている場合
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手続き内容:事業計画認定の「名義変更(事業者変更)」申請
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提出方法:電子申請(jGrants/FIPポータル/再エネ電子申請)
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必要書類例:
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譲渡契約書または相続を証明する書類
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設備の引渡し状況の確認資料
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誓約書 など
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2. 【電力会社への売電契約の名義変更手続き】
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対象:電力会社(九州電力など)との系統連系・売電契約
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手続き内容:需給契約・連系契約の変更届出
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提出方法:電力会社の指定様式による郵送や電子申請
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必要書類例:
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申請書(電力会社指定)
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委任状(行政書士が代理する場合)
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売買契約書、登記簿謄本など
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■ 2025年の制度改正ポイント(要チェック!)
2025年時点では、以下の点に注意が必要です。
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**FIP制度対象設備の名義変更では、別途の「需給予測体制の提出」**が求められるケースあり
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変更認定の承認を受ける前に名義変更を進めると「無効」とされる可能性
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申請書類不備による差戻しが増加傾向にあり、専門的な確認が必要
■ 行政書士法人塩永事務所による名義変更サポートのご案内
当事務所では、太陽光発電システムに関する名義変更の各種申請手続きをワンストップで代行しています。特に以下のようなお悩みに対応しております:
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名義変更の流れがわからない
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書類の準備が煩雑で困っている
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売電停止や審査落ちを防ぎたい
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相続を含む複雑なケースを整理したい
経験豊富な行政書士が迅速かつ丁寧に対応いたします。
■ まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、「経産省への変更認定申請」「電力会社との契約変更」の二段階での対応が必要です。近年は制度の厳格化も進んでおり、ミスや遅延は売電収入の停止につながるリスクもあります。
名義変更のことでお困りの方は、ぜひ【行政書士法人塩永事務所】までお気軽にご相談ください。
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📩 メール:info@shionagaoffice.jp
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